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古物とは?

古物商の「古物」とは何を指すのでしょうか?古物営業法第2条第1項には以下のように定められています。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されていないが、使用するために取引された物品
  3. 1と2の物品に幾分の手入れをしたもの

ここでいう「使用」とは、物品本来の使用目的が達せられることを言います。逆に言えば、物品本来の使用目的が達せられないものは「廃品」となります。

基本的にリサイクルショップ・リユースショップが買い取る商品に関しては、仮にそれが新品であったとしても、古物営業法に則って営業をする以上、販売を目的として顧客から買取る商品は全て「古物」に該当し、古物営業法における規制の対象となります。

ただし、古銭や趣味で収集された切手・テレホンカード類は本来の使用目的に従って取引されたものではないと推定されるため、古物に該当しないものとされています。

古物商とは?

古物商(1号営業)とは、買取依頼者から古物を買取り、販売又は別のものと交換する営業、あるいは委託を受けて古物を売買又は別のものと交換する営業のことを言います。

古物営業に該当する例

  • 古物を預かり、販売後に手数料を貰う
  • 古物を買取り、使える部品などを売る
  • 古物を買取り、レンタルする
  • 国内で買った古物を海外に輸出して売る
  • 古物市場でのみ古物を買取り、一般に販売する
  • 最初から転売目的で購入した物品を販売する

リユース・リサイクルショップは古物商に該当します。転売も古物商に該当します。それに対し、古物営業にあたらない例は以下の通りです。

古物営業に該当しない例

  • 無償で引き取った古物を販売する
  • 自分のものを売る
  • 自分が海外で買ってきたものを売る
  • 誰でも参加できるフリーマーケットを主催する
  • 古物の買取を行わず販売だけを行う
  • 自分が販売した物品を、その売却相手から買取ることのみを行う

自分の行う取引が古物営業に該当するのかどうかを見極め、該当するのであれば古物商許可証を取得する必要があります。

古物の13区分一覧表

区分プレート表示物品例
美術品類美術品商絵画、書、骨董品、登録日本刀など
衣類衣類商婦人服、紳士服、子供服、着物など
時計・宝飾品類時計・宝飾品商腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど
自動車自動車商自動車、タイヤ、カーナビなどの部品
自動二輪車および原動機付自転車オートバイ商オートバイ、現付自転車及びその部品
自転車類自転車商自転車及びその部品
写真機類写真機商カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
事務機器類事務機器商パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など
機械工具類機械工具商電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など
道具類道具商スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商ブランドバッグ、靴など
書籍書籍商まんが、実用書、写真集など
金券類チケット商商品券、ビール券、株主優待券など

古物営業法施行規則第2条より

区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。

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