断捨離中にいろいろといらない化粧品が出てきて。。自分で使っている化粧品をメルカリで転売しようと思うのですが、それでも古物商許可証は必要ですか?
必要ありません。この場合は自分で使っているものを処分目的で販売・転売しているだけなので、古物商許可証を特に必要としません。
また、化粧品に関しては厳密に言えば「古物」にも該当しません。もっと詳しく言えば、古物営業における古物13区分に化粧品はどこにも該当しません。
参考:古物13区分
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
そういうわけで、化粧品の転売に関しては基本的に古物商許可証は不要ですが、例えばミラーやポーチなど化粧品関連グッズも販売する場合は古物商許可証は必要です。それ故、一応所得しておいた方がいいのではないでしょうか。
ちなみに売れ筋の化粧品って何かありますか…?
シャネルなどの高級ブランドのコスメはやはり人気ですね。日本人はブランド大好きですから。また、サイズも小さい為、ゆうパックではなくレターパックなどで発送できるのもいいですね。ただし、香水やマニキュアなどの引火性の液体やアルコールが含まれている液体は航空便に搭載できなかったり、場合によっては引き受けすら拒否されるときもあるので気を付けてください。
どうすれば…?
まず品名に「化粧品」とだけ書くのはNGです。「化粧水」とか「口紅」とか具体的な品名を記載してください。更に「アルコールなし」「引火性液体なし」と記載するとよりスムーズです。ただし、実際にはアルコールが含まれているのに「アルコールなし」と虚偽の事実を書いてはいけません。アイシャドウやマスカラなどは特に問題ありませんが、「美容液」や「乳液」「除光液」「香水」などを取り扱う場合は注意が必要です。
引受・航空搭載可能な化粧品類の一例
- アイシャドー
- マスカラ
- つけまつげ
- 口紅
- 化粧水
- コンタクトレンズ洗浄液
- サプリメント
- サンオイル
- 石鹸
- ボディクリーム
- ボディソープ
- シャンプー
- ヘアトリートメント
- ハンドクリーム
- 剃刀
上記の化粧品類は基本的にアルコールや引火性液体を使用しない為、問題なく航空便に搭載できます。
引受・航空搭載ができないかもしれない化粧品類の一例
- 日焼け止めクリーム
- 日焼け止めローション
- アロマオイル
- エッシェンシャルオイル
- クレンジングオイル
- クレンジングクリーム
- 除光液
- 整髪料
- 整髪用ジェル
- ヘアトニック
- ヘアムース
- ヘアワックス
- 乳液
- 美容液
- ファンデーション
- 化粧用オイル
- 香水
- ヘアカラー
- ヘアスプレー
- マニキュア
上記の化粧品類はアルコールや可燃性液体、高圧ガスが含まれている場合があり、アルコール度数や引火点によって発送できるものやできないものがあります。また、航空便に搭載できないが引き受けはできる(=陸送のみ受付)・航空便に搭載できないし引き受けも出来ない(=受付不可)、といったケースに分かれる場合があります。早い話が、上記の化粧品類は発送においてリスクがあるので要注意ということです。
発送できなければ元も子もありませんから、これらのコスメ転売を考えている方は出品する前に郵便局などで一度確認すると良さそうですね!