実家を断捨離していると、昔のお金やら記念硬貨やらが色々と出てきました。こういうのってどれぐらいの価値があるんですか?また、転売するとなると古物商許可証は必要ですか?
基本的に古銭は古物13区分に該当しません。その古銭に美術的価値があると認められた場合のみ、古物商許可証が必要となりますが、実際のところ美術的価値が認められるケースは非常に少ないかと思います。
目次
参考:古物13区分一覧表
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
古銭なのに古物に該当しないのは意外な感じがしますね。
ただ、取っておいて損はないと思うんですよね。例えば、エンドユーザー向けに古銭カタログなどの書籍を販売したり、コインのアルバムやケースを仕入れて販売したり、あるいはコイン単品を保管するためのコインホルダーを転売するとなると古物商許可証は必要となります。「古銭だけを扱うから古物商許可証はいらない!」といっても、案外古銭関連の付属品も多数ありますので、やはり古物商許可証は取っておいて損はないと思います。実は昔の古銭アルバムは現在絶版になっているケースが多く、そういったアルバム本体だけがほしいという人も結構います。
どこにニーズが隠れているかわかりませんね!
それと、外国銭に関してもそれなりに値が付く場合もありますよ。ただ、古銭全体でみると日本の古銭>外国の古銭といった感じのパワーバランスになります。外国銭よりも日本の古銭の方が高値で取引されます。