目次
古物商許可を取得したあとの引越し・移転手続き(個人)
案件 | 提出期限 | 提出書類 | 手続き内容 | 手数料 | 提出先 | 備考 |
古物商許可個人申請者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引越し後の住民票(本籍が記載されたもの)を添付する必要あり |
営業所の管理者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | |
古物商許可個人申請者が主たる営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 移転前の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||
同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 移転後の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |
古物商許可個人申請者が主たる営業所以外の営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||
同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | ・主たる営業所の場所を管轄する警察署 ・移転する営業所の場所を管轄する警察署(移転後の場所) | 新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |
古物商許可を取得したあとの引越し・移転手続き(法人)
案件 | 提出期限 | 提出書類 | 手続き内容 | 手数料 | 提出先 | 備考 |
法人の古物商が会社の本店所在地を移転した場合 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される |
法人の古物商の代表者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から20日以内 | 変更届出・書換申請書 | 書き換え手続き | 1,500円 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |
法人の古物商の役員(代表者以外)が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |
法人の古物商の管理者が住居を引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | 引っ越し後の本籍記載の住民票の添付が必要 |
法人の古物商が主たる営業所を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 移転前の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||
同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | 移転後の主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |
その他の営業所(主たる営業所以外の営業所)を移転する場合 | 移転する3日前まで | 変更届出書 | 無料 | 主たる営業所の場所を管轄する警察署 | ||
同上 | 移転した日から14日以内 | 変更届出・書換申請書 | 変更手続き | 無料 | ・主たる営業所の場所を管轄する警察署 ・移転する営業所の場所を管轄する警察署(移転後の場所) | ・法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限が20日以内に延長される ・新しい営業所の賃貸借契約書のコピーを添付する可能性あり |
提出期限に間に合わなかった場合
期限内に提出できなかった場合は、遅延理由書の提出を求められる場合があります。ただし、書式等は特に決まっておらず、各都道府県の警察署により対応が異なります。一度確認してみてください。遅延証明書に関して最低限必要な情報は以下の通りです。
- 作成日
- 宛先(各都道府県の公安委員会)
- 古物商の氏名・住所・許可番号(法人の場合は名称・所在地・代表者の氏名)
- 遅延した理由(正直に)
変更を放置すると古物商許可証を取り消されるかもしれません
古物営業法が改正され、新たに「簡易取り消し制度」が新設されました。つまり、古物商の所在が不明なとき、各都道府県の公安委員会は官報で公告し、30日を経過しても古物商から申し出がなければ、古物商許可を取り消せるようになりました。これは、古物商許可証の悪用を防ぐ目的があるためです。
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