帳簿や身分証明書のコピーなど、買取時に発生した書類はいつまで保管すべきですか?
最終記録日から3年間、店舗等で保存しなければなりません。邪魔だからといって3年経過していないのにシュレッダーで処分してはいけません。また、たまに警察官が帳簿を確認するために店舗に立ち入ることがあります。その際に帳簿の提出ができないと懲役6か月以下または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。
目次
帳簿や身分証明書のコピーなど、買取時に発生した書類はいつまで保管すべきですか?
最終記録日から3年間、店舗等で保存しなければなりません。邪魔だからといって3年経過していないのにシュレッダーで処分してはいけません。また、たまに警察官が帳簿を確認するために店舗に立ち入ることがあります。その際に帳簿の提出ができないと懲役6か月以下または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。