東京都での古物商許可取得は行政書士リーガルプラザへ!
~行政書士リーガルプラザのごあんない~
- 日本で唯一(!?)の「リユース専門行政書士事務所」です
- 古物商許可申請だけでなく、会社設立や酒販免許、質屋営業などリユースの許認可を取り扱います
- 北海道から沖縄まで全国対応!日本中のリユース文化に貢献します
- 神奈川県内に約10年間リユース店を複数店舗経営/店頭買取・出張買取の実務経験あり
- ヤフオク、アマゾン、eBayなど国内外のEC実務経験あり
- 実務経験に基づく個別コンサルティングで許可証取得後もサポートします
- 1階の事務所ですのでバリアフリー完全対応!
- 東急バス/小田急バス 元石川町バス停より徒歩1分の好立地です
- 申請費用等のお支払いに銀行振り込みだけでなくクレジットカード決済やコンビニにも対応します!
~代表ごあいさつ~

私は行政書士になる前に買取専門店を経営し、リユースの現場の最前線に立ち続けました。現在はこれからリユースビジネスを始めようとする方を支援する立場に回り、古物商許可証の取得はもちろんのこと、お客様の売り上げを上げるための施策を日々研究し、試行錯誤を繰り返しております。リユースビジネスの面白さと難しさを痛いほど理解している私だからこそできるご提案がございます。
リーガルプラザを通じて多くの方とリユースのお仲間ができればと思っております。ぜひ、リーガルプラザでリユースビジネスの一歩を踏み出してみませんか?お問い合わせ、ご連絡お待ちしております。
行政書士リーガルプラザ 特定行政書士
株式会社リーガルプラザ 代表取締役
松永大輔(Matsunaga Daisuke)
所属団体
- 日本行政書士会連合会 登録番号:第19090575号
- 神奈川県行政書士会緑支部 会員番号:第5655号
- 神奈川行政書士政治連盟緑支部
- 横浜商工会議所会員(635293)
- 横浜市社会福祉協議会 法人賛助会
- 遺品整理士認定協会 地区統括会員(IS09073)
- 一時支援金登録確認機関(Y10000001048)
取得許認可
- 古物商許可 神奈川県公安委員会 第451910006871号
- 通信販売酒類小売業免許 緑法第7731
- 特定国際種事業者 S-3-14-00321
- 商標登録 第6265739号
保有資格
- 法務省入国管理局承認 申請取次届出行政書士(横)行20第14号
- リユース営業士
- 終活カウンセラー上級(17020142)
- 上級写真整理アドバイザー(SAJ000177)
- 生前整理アドバイザー(39SSA01770)
- 個人情報保護士(5053-1800-0357号)
→事務所概要の詳細はこちら
~お客様の声~

書類作成の迅速性や、警察署へ出向いてからのアドバイス等、非常に行き届いたサービスを提供して下さいました。
(福岡県・40代・男性・S.N様)
是非、古物の免許取得を検討されてある方は、リーガルプラザさんをご検討下さい。
心強い行政書士さんです。
この度は本当にありがとうございました。

とても親身に対応をして頂いて、「人情」をすごい感じました!ありがとうございました!
(神奈川県・20代・女性・S.M様)

書類の不備もなく、届出時のアドバイスまでしていただき、とてもスムーズに許可を頂くことができました。ありがとうございました。
(神奈川県・40代・女性・H.D様)

迅速な対応ありがとうございました。お陰様で無事取得出来ました。
(神奈川県・40代・男性・A.W様)

この度はサポートありがとうございました。安心して進めることができました。
(愛知県・40代・男性・R.S様)

ご丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。
(神奈川県・20代・男性・S.H様)

古物商の取得の件でお世話になりました。最初にメールで取得までの流れなどを丁寧に説明され安心して依頼出来ました。自分だけでは時間の余裕がなかったので大変助かりました。ありがとうございました。
(神奈川県・30代・女性・Y.K様)

この度は古物商許可取得の件、誠にありがとうございました。お世話になりました。とても丁寧なご対応で、書類等の発送も迅速で助かりました。本当にありがとうございました☆
(東京都・20代・男性・T.G様)

先日は古物商の件でお世話になりました。ありがとうございました。
(神奈川県・30代・女性・R.T様)
~ ご依頼から古物商許可証取得までの流れ~
1:お問い合わせ
まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)
2:お申込み
ご依頼内容を決済サイトにてお申し込みください。クレジットカードでのお支払いも可能です。
3:ヒアリング
決済サイトにて入金確認後、これから行おうとする業務内容や古物の種類等をgoogleフォームにてヒアリングします。
4:申請書類作成
ヒアリングの情報に基づき、直ちに申請書類の収集・作成に取り掛かります。
5:申請書類を納品
申請書類がすべて完成しましたら、直ちに弊所より郵送いたします。
6:古物商許可証の申請・受領
弊所が作成した必要書類をご確認のうえ、署名・押印して頂き、管轄の警察署に提出して頂きます。
申請書の提出から許可証の交付までの標準処理期間は約40日です。
古物商許可証 申請書類作成費用
■個人申請書類作成:¥22,000-(税込み)
■法人申請書類作成:¥33,000-(税込み)
■古物商一括丸投げプラン(個人):¥77,000-(税込み)
■古物商一括丸投げプラン(法人):¥88,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定

古物商許可申請書類の作成から古物商プレートの作成まで、古物商に必要なもの全部込みのプランです!
<プラン内訳>()内は通常価格
・古物商許可申請書類作成(22,000円)
・添付書類(住民票の写し/身分証明書)の取り寄せ(16,500円)
・管轄警察署への申請代行(38,500円:収入証紙代込)
・管轄警察署への許可証の受領代行(11,000円)
・古物商プレート(3,300円)
・古物台帳(3,300円)
以上合計6点総額94,600円のところ、税込み77,000円(法人は税込み88,000円)でご提供いたします!
※注意点
・神奈川県/東京都のみのサービスです。
・上記金額には実費(収入証紙代/交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
・希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「住民票の写しは自分で取得するからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
・古物商プレートの設置と古物台帳への記帳は古物営業法において古物商に課せられている義務となっております。
オプション料金
■申請代行 ¥38,500-(税込み/神奈川県収入証紙代・申請手数料込み)
■受領代行 ¥11,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可証の申請ができるのは平日の日中に限られるため、警察署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄警察署へ古物商許可証の申請代行を致します。また、上記価格には神奈川県収入証紙代・申請手数料(¥19,000)が含まれております。
※申請及び受領に係る交通費は無料です。
■添付書類取得代行 ¥16,500-(税込み)
■法人役員2人目以降添付書類取得代行 1名あたり¥5,500-(税込み)

平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し・身分証明書)の取得を代行いたします。
■古物商プレート ¥3,300-(税込み)
- 紺色
- アクリル2層板
- レーザー彫刻
発注にあたっては、以下の情報をお知らせください。
・各都道府県公安委員会
・公安委員会許可番号
・古物の区分
・許可を受けた法人名もしくは代表者名
・丸ゴシック体/ゴシック体/明朝体の中からお好きな書体をお選びいただけます。
※刻印内容確定後の内容変更はできませんのでご了承下さい。
■プロ仕様 古物台帳 ¥3,300-(税込み)
■プロ仕様 売買契約書 ¥5,500-(税込み)

弊社は2011年に開業以来、試行錯誤を繰り返しながら今日まで古物営業を行っております。その弊社が使用している、まさにプロ仕様の「古物台帳」と「売買契約書」をすぐに使える形でエクセルデータとしてご提供します。
許可証取得後に警察官が主たる営業所において、古物台帳への記帳確認をすることがあります。古物台帳は決められた様式は特にないのですが、弊社が使用している古物台帳や売買契約書を導入すれば、必要な項目・不要な項目が選別された状態でのお渡しとなるため、すぐに古物営業に活用することができます。特に売買契約書は出張買取にも対応できるようにクーリングオフに関する記述もございます。また、エクセルデータでのお渡しですので、ご自身で使いやすいようにアレンジすることも出来ます。ご使用方法などのサポートにも随時対応致します。
■全国対応リユース個別コンサルティング ¥5,500-(税込み)
■出張個別コンサルティング ¥22,000-(税込み)
※出張個別コンサルティングは神奈川県・東京都のお客様限定


古物商許可証を取得してからがビジネスの本当の始まりです。
リユース業の実務経験に基づいたアドバイスができるのが行政書士リーガルプラザの最大の特徴です。
zoomまたはskypeにて30分間コンサルティングを行います。
また、弊所へご来所いただいてのコンサルティングも可能です。その場合はコンサルティング時間を最長1時間とさせていただきます。リユースビジネスに関するお悩みやお考えをぜひお聞かせください。
また、神奈川県及び東京都のお客様限定で出張コンサルティングも行います。HPやブログなどのインターネット集客や商品撮影・梱包など古物営業に最適な環境づくりのアドバイスを致します。
■変更/書換申請書類作成:¥11,000-(税込み)
■変更/書換申請代行:¥19,250-(税込み/神奈川県収入証紙代・申請手数料込み)
※申請代行は神奈川県・東京都のお客様限定

既に古物商許可証をお持ちの方で、変更申請の必要がある方向けの書類作成をします。
~古物とは?~
古物営業法第2条第1項には以下のように定められています。
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用するために取引された物品
- 1と2の物品に幾分の手入れをしたもの
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物商とは?~
古物商(1号営業)とは、買取依頼者から古物を買取り、販売又は別のものと交換する営業、あるいは委託を受けて古物を売買又は別のものと交換する営業のことを言います。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物の区分~
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。また、化粧品も古物には該当しません。
~古物商の義務~
古物商の三大防犯義務
買取依頼人の身元確認 | 買取を行う際、本人確認は必ず行わなければなりません。 |
古物台帳など帳簿への記録義務 | 買取及び売却を行うたびに、古物台帳等の帳簿へ記録しなければなりません。 |
盗品・不正品の申告義務 | 盗品・不正品の疑いがある場合は直ちに警察へ通報・申告しなければなりません。 |
警察からの品触れ・差止め・立ち入り調査
品触れ | 品触れとは警察からの手配書をいいます。 |
差止め | 差止めとは盗品の疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察から古物商に命ずることを言います。 |
立ち入り調査 | 主に古物台帳などの帳簿の確認のために警察が立ち入り調査をすることがあります。 |
詳細はこちらのページをご覧ください。
~外国人向け古物商許可証取得ガイド~
外国人の方が日本でリユースのビジネスを始めるためには必ず「古物商許可証」が必要となります。このページでは、日本に住んでいる外国人の方が古物商許可証を取得するために必要なことをまとめました。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~メルカリなど副業のためのネット販売~
昨今、テレワークなど在宅勤務をされる方が増えているかと思います。また、そうでなくても在宅の時間が長くなり、不用品の処分や整理をする方も多いかと思います。「メルカリなどのフリマアプリやヤフオク、amazonなどでせどりや転売をして稼ぐ!」と考えている方も多いのではないのでしょうか。行政書士リーガルプラザではメルカリなど副業のためのネット販売に関するアドバイスができます。基本的なルールを守り、儲かるポイントを随時お知らせします。
メルカリなど副業のためのネット販売に関する記事はこちらをご覧ください。
~海外リユース~
行政書士リーガルプラザはebayなど越境EC(ワールドリユース)の経験も豊富です。日本から海外へ出品したり、海外から日本へ仕入れたり、ネット販売の幅を広げるお手伝いができます。昨今ではアリババなどのECサイトから仕入れを行うケースが増えていますが、弊社では主にebayを使って日本の製品を海外へ輸出する業務をメインで行っております。
越境ECに関する記事はこちらをご覧ください。
~買取実務~
よくある普通の行政書士事務所は「書類作成→申請」したら終わりですが、リユースのビジネスはむしろ古物商許可証を手にしたときから始まります。弊社はリユース業の実務経験が豊富にあります。買取事例や査定・鑑定のポイントなど買取実務に関する情報を提供できる行政書士事務所は全国でも行政書士リーガルプラザだけです!「古物商許可証を取得した後も何らかのサポートがほしい…」という方、是非とも行政書士リーガルプラザにご相談ください。
買取実務に関する記事はこちらをご覧ください。
古物商関連業務:酒販免許
お酒を販売する際は「酒販免許」が必要となります。店頭で販売する場合は「一般酒類小売業免許」、インターネットで販売する際は「通信販売酒類小売業免許」がそれぞれ必要となります。ただし、通信販売酒類小売業免許の場合、販売できるお酒の種類が限られます。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
古物商関連業務:質屋営業

「質屋を開業したい!」と思ったら是非行政書士リーガルプラザへ!質屋営業を行うには単に書類の申請だけではなく、設備要件を満たす必要があります。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物商許可申請関連情報コラム~
「個人で申請する場合、費用はどれぐらいかかるの?」「古物商のプレートはどうすればいいの?」「略歴書はどう書けばいいの?」「古物営業法の改正とは?」など、皆様からの「古物商許可証の取り方、教えて!」の声にお答えします!
古物商の取得方法など古物商許可申請に関する記事はこちらをご覧ください。
~最新の古物商コラム~
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- 行政書士リーガルプラザ ユーチューブチャンネル開設のお知らせ平素よりお世話になっております。行政書士リーガルプラザでは2021年より、行政書士リーガルプラザのユーチューブチャンネルを開設します!内容は、古物商許可申請にまつわるネタを中心に、古銭やリユース品の話、リユース業界全体の […]
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東京都内の古物商許可申請管轄警察署一覧
名称 | 管轄区域 |
---|---|
麴町警察署 | 千代田区の内 千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永 田町1・2丁目、隼町、平河町1・2丁目、紀尾井町、麴町1~6丁目、飯田橋1~ 4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁 目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町 |
丸の内警察署 | 千代田区の内 千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内 1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目 |
神田警察署 | 千代田区の内 神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内 神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、 神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎町1~ 3丁目、神田駿河台1~4丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目 |
万世橋警察署 | 千代田区の内 神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6・8~11・15・16・24 番を除く)、鍛冶町1・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田 富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、 外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、 神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東 紺屋町 |
中央警察署 | 中央区の内 日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4 丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、 日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋 1~3丁目、新川1・2丁目、八丁堀1~4丁目 |
久松警察署 | 中央区の内 日本橋久松町、日本橋浜町1~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町 1~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東 日本橋1~3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町 |
築地警察署 | 中央区の内 銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1・2丁目、入 船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町 |
月島警察署 | 中央区の内 佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1 ~5丁目 |
愛宕警察署 | 港区の内 東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、 浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、愛宕1・2丁目、虎ノ門 1丁目、同2丁目(1・2・10番を除く)、同3~5丁目 |
三田警察署 | 港区の内 三田1~5丁目、芝1~5丁目、海岸2・3丁目、芝浦1~4丁目 |
高輪警察署 | 港区の内 白金1~6丁目、白金台1~5丁目、高輪1~4丁目、港南1~4丁目 品川区の内 北品川4丁目(328・329・332・333・335~337番地) |
麻布警察署 | 港区の内 元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除 く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、 麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目 |
赤坂警察署 | 港区の内 元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本 木1丁目(10番の一部)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目 |
東京湾岸警察署 | 港区の内 港南5丁目、台場1・2丁目 江東区の内 青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、 辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目 品川区の内 東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目 大田区の内 城南島1~7丁目、東海3~6丁目 中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側その1埋立地・中央防波堤外側その2埋立地、 隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く) 最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び 中川(両河川とも船堀橋から西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則(昭 和23年運輸省令第29号)別表第1に規定する京浜港東京区の港域内海面・水面、同 令別表第2に規定する京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面 |
品川警察署 | 品川区の内 東品川1~4丁目、南品川1~6丁目、広町1・2丁目、西品川1丁目 (25・26・28~30番を除く)、同2丁目(9番の一部を除く)、同3丁目、豊町1丁目(2 番の一部)、戸越1丁目(25~27・29の各一部、31番)、北品川1~3丁目、同4丁目 (328・329・332・333・335~337番地を除く)、同5・6丁目、東五反田2丁目(16~ 22番)、同3丁目(18・19番、20番の一部) |
大井警察署 | 品川区の内 東大井1~6丁目、南大井1~6丁目、八潮4・5丁目、勝島1~3丁 目、大井1丁目、同2丁目(1番の一部を除く)、同3~7丁目、西大井1~5丁目、 同6丁目(1番を除く)、二葉1丁目(21・22番の各一部) |
大崎警察署 | 品川区の内 大崎1~5丁目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部)、 小山1丁目(1~4番の各一部)、西五反田1~8丁目、上大崎1~4丁目、東五反田 1丁目、同2丁目(16~22番を除く)、同3丁目(18・19番、20番の一部を除く)、同 4・5丁目 |
荏原警察署 | 品川区の内 小山台1・2丁目、小山1丁目(1~4番の各一部を除く)、同2~7丁 目、荏原1丁目(1・2・5・6・9・10・13・14番の各一部を除く)、同2~7丁目、旗 の台1~6丁目、平塚1~3丁目、中延1~6丁目、東中延1・2丁目、西中延1~ 3丁目、戸越1丁目(25~27・29番の各一部及び31番を除く)、同2~6丁目、豊町 1丁目(2番の一部を除く)、同2~6丁目、二葉1丁目(21・22番の各一部を除く)、 同2~4丁目、西品川1丁目(25・26・28~30番)、同2丁目(9番の一部)、大井2 丁目(1番の一部)、西大井6丁目(1番) |
大森警察署 | 大田区の内 大森北1~6丁目、大森本町1・2丁目、平和の森公園、京浜島1~3 丁目、大森西1~6丁目、同7丁目(7番の一部、8・9番を除く)、大森東1~5丁目、 大森南1丁目(4・5番の各一部、6~11番、12・17・18番の各一部)、同2丁目(17番 の一部、18・19番を除く)、同3~5丁目、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、同 4丁目(11~20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、 昭和島1・2丁目、東海1・2丁目、ふるさとの浜辺公園 |
田園調布警察署 | 大田区の内 上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁 目、同2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南 雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1 丁目(1~10番、11番の一部、12・13番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、 仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30番を除く) 目黒区の内 大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内) |
蒲田警察署 | 大田区の内 蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目 (23・24・27・28番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24番)、同4・5丁目、同6丁目(1 ~3・19~22・35~37番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1番の一部、3・ 16~23番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1 ~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大 森西7丁目(7番の一部、8・9番)、大森南1丁目(4・5番の各一部、6~11番、12・ 17・18番の各一部を除く)、同2丁目(17番の一部、18・19番) |
池上警察署 | 大田区の内 東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~ 3丁目、同4丁目(49番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁 目、山王4丁目(11~20番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28番を除く)、 同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30番)、久が原1丁目(1~10番、11番 の一部、12・13番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲 田2丁目、同3丁目(24番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37番を除く)、東 矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁 目(1番の一部、3・16~23番を除く) |
東京空港警察署 | 大田区の内 羽田空港1~3丁目 |
世田谷警察署 | 世田谷区の内 池尻1~3丁目、同4丁目(33番、34番の一部、35~39番を除く)、 三宿1・2丁目、太子堂1~5丁目、若林1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、世田谷1 ~4丁目、桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、下馬1~6丁目、野沢1~4丁目、上馬 1~5丁目、駒沢1丁目(20~24番を除く)、同2丁目、弦巻1~5丁目 目黒区の内 東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)) |
北沢警察署 | 世田谷区の内 代沢1~5丁目、北沢1~5丁目、代田1~6丁目、大原1・2丁目、 羽根木1・2丁目、松原1~6丁目、赤堤1~5丁目、梅丘1~3丁目、豪徳寺1・ 2丁目、宮坂1~3丁目、経堂1~5丁目、池尻4丁目(33番、34番の一部、35~39 番) |
玉川警察署 | 世田谷区の内 深沢1~8丁目、駒沢1丁目(20~24番)、同3~5丁目、駒沢公園、 新町1~3丁目、桜新町1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、東玉川1・2丁目、奥 沢1~8丁目、尾山台1~3丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目、上野毛1~ 4丁目、野毛1~3丁目、中町1~5丁目、玉川1~4丁目、瀬田1~5丁目、用賀 1~4丁目、玉川台1・2丁目、上用賀1~6丁目 大田区の内 石川町2丁目(22番) |
成城警察署 | 世田谷区の内 上北沢1~5丁目、桜上水1~5丁目、上祖師谷1~7丁目、給田1 ~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、粕谷1~4丁目、祖師谷1~6丁 目、千歳台1~6丁目、船橋1~7丁目、八幡山1~3丁目、成城1~9丁目、喜多 見1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、鎌田1~4丁目、砧公園、岡本 1~3丁目、砧1~8丁目 |
目黒警察署 | 目黒区の内 上目黒1~5丁目、大橋1・2丁目、青葉台1~4丁目、東山1丁目、 同2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)、同3丁目、駒場1 ~4丁目、中目黒1~5丁目、三田1・2丁目、目黒1~4丁目、下目黒1~6丁目、 中町1・2丁目、中央町1丁目(1番)、同2丁目(26番を除く)、祐天寺1・2丁目、 五本木1・2丁目、同3丁目(26~33番を除く) |
碑文谷警察署 | 目黒区の内 碑文谷1~6丁目、鷹番1~3丁目、五本木3丁目(26~33番)、中央 町1丁目(1番を除く)、同2丁目(26番)、目黒本町1~6丁目、原町1・2丁目、 洗足1・2丁目、南1~3丁目、柿の木坂1~3丁目、東が丘1・2丁目、八雲1~ 5丁目、平町1・2丁目、中根1・2丁目、大岡山1丁目、同2丁目(10番の一部、 目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)、緑が丘1~3丁目、自由が丘1~3丁目 |
渋谷警察署 | 渋谷区の内 渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、 恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜 丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松濤1・2丁目、神山町、宇 田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・ 14番の各一部、15~26番、27番の一部) |
原宿警察署 | 渋谷区の内 神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、 同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ケ谷1~6丁目、 代々木1・2丁目 |
代々木警察署 | 渋谷区の内 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ケ谷1~3丁目、笹塚1~3丁 目、初台1・2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ケ谷1・2丁目、上原1~3 丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町 |
牛込警察署 | 新宿区の内 神楽坂1~6丁目、揚場町、津久戸町、下宮比町、新小川町、筑土八幡 町、白銀町、赤城元町、赤城下町、東五軒町、西五軒町、築地町、水道町、改代町、 中里町、山吹町、天神町、矢来町、横寺町、岩戸町、袋町、若宮町、払方町、納戸町、 南町、中町、北町、簞笥町、細工町、二十騎町、南山伏町、南榎町、市谷仲之町、市 谷薬王寺町、北山伏町、市谷柳町、市谷山伏町、市谷甲良町、市谷加賀町1・2丁目、 市谷木村町、市谷八幡町、市谷佐内町、市谷長延寺町、市谷鷹匠町、市谷砂土原町1 ~3丁目、市谷船河原町、神楽河岸、市谷田町1~3丁目、東榎町、榎町、弁天町、 喜久井町、原町1~3丁目、若松町、戸山1・2丁目、同3丁目(21番を除く)、高 田町、西早稲田2丁目(1番の一部、2番)、馬場下町、早稲田南町、早稲田町、早稲 田鶴巻町、余丁町(8番の一部を除く)、富久町、住吉町(8番の一部を除く)、市谷台 町、市谷河田町、河田町 |
新宿警察署 | 新宿区の内 新宿3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番)、 同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部)、同6・7丁目、歌舞伎町1丁目(1番 の一部を除く)、同2丁目、西新宿1~8丁目、北新宿1~4丁目、余丁町(8番の一 部)、大久保1~3丁目、百人町1~3丁目 |
戸塚警察署 | 新宿区の内 戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、同2丁目(1番の一部、2番を除く)、 同3丁目、高田馬場1~4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1~4 丁目、上落合1丁目(30番を除く)、同2・3丁目、西落合1~4丁目、中落合1~ 4丁目、中井1・2丁目 中野区の内 東中野5丁目(30番) |
四谷警察署 | 新宿区の内 左門町、須賀町、坂町、内藤町、愛住町、舟町、荒木町、片町、霞岳町、 霞ヶ丘町、新宿1・2丁目、同3丁目(15・17番の各一部、18~29番、31番の一部、 33~38番を除く)、同4丁目、同5丁目(12~14番の各一部、18番の一部を除く)、 歌舞伎町1丁目(1番の一部)、本塩町、三栄町、四谷1~4丁目、若葉1~3丁目、 大京町、南元町、信濃町、住吉町(8番の一部) |
中野警察署 | 中野区の内 東中野1~4丁目、同五丁目(30番を除く)、上高田1丁目(1~3・26・ 27・30・31・34~37番の各一部)、同2丁目(1・3・40番の各一部)、新井1丁目(1 番、2・3番の各一部)、中野1~3丁目、同4丁目(9番の一部、14~20番)、同5丁 目(68番の一部を除く)、同6丁目、中央1~5丁目、本町1~6丁目、弥生町1~ 6丁目、南台1~5丁目 新宿区の内 上落合1丁目(30番) |
野方警察署 | 中野区の内 上高田1丁目(1~3・26・27・30・31・34~37番の各一部を除く)、同 2丁目(1・3・40番の各一部を除く)、同3~5丁目、新井1丁目(1番、2・3番の各 一部を除く)、同2~5丁目、松が丘1・2丁目、江古田1~4丁目、江原町1・2丁 目、同3丁目(2番の一部を除く)、丸山1・2丁目、沼袋1~4丁目、野方1~6丁 目、中野4丁目(9番の一部、14~20番を除く)、同5丁目(68番の一部)、大和町1 ~4丁目、若宮1~3丁目、白鷺1~3丁目、上鷺宮1~5丁目、鷺宮1~6丁目 |
杉並警察署 | 杉並区の内 和田1~3丁目、松ノ木1~3丁目、梅里1・2丁目、堀ノ内2・3丁 目、成田東1~5丁目、成田西1~4丁目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35 番を除く)、同2丁目(6~10番、11番の一部、12・13・17~38番、39・42・43番の 各一部、44番を除く)、同3丁目(31番の一部・32~34番、35番の一部、36~38番、 39・47番の各一部、48番を除く)、阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、高円 寺北1~4丁目、高円寺南1~5丁目 |
高井戸警察署 | 杉並区の内 堀ノ内1丁目、方南1・2丁目、和泉1~4丁目、大宮1・2丁目、永 福1~4丁目、下高井戸1~5丁目、浜田山1~4丁目、高井戸東1~4丁目、上高 井戸1~3丁目、高井戸西1~3丁目、久我山1~5丁目、宮前1~5丁目、西荻南 1・2丁目、松庵1~3丁目 |
荻窪警察署 | 杉並区の内 天沼1~3丁目、本天沼1~3丁目、清水1~3丁目、井草1~5丁目、 下井草1~5丁目、上井草1~4丁目、今川1~4丁目、桃井1~4丁目、善福寺1 ~4丁目、上荻1~4丁目、西荻北1~5丁目、西荻南3・4丁目、南荻窪1~4丁 目、荻窪1丁目(2番の一部、3~6・19~35番)、同2丁目(6~10番、11番の一部、 12・13・17~38番、39・42・43番の各一部、44番)、同3丁目(31番の一部、32~34 番、35番の一部、36~38番、39・47番の各一部、48番)、同4・5丁目 |
富坂警察署 | 文京区の内 本郷1丁目(33・34番、35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1・ 2丁目、春日1丁目、同2丁目(8・11番を除く)、水道1丁目(3~10番までを除く)、 小石川1~4丁目、同5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番を除く)、 小日向4丁目(1・2番、4・5番の一部)、大塚3丁目(31~44番)、同4丁目(1~4 番の各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10・11 番、28番の一部、29番)、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部) |
大塚警察署 | 文京区の内 大塚1・2丁目、同3丁目(31~44番を除く)、同4丁目(1~4番の各 一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・ 19番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2番、4・5番の各一部を除く)、春日2丁 目(8・11番)、水道1丁目(3~10番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、 目白台1~3丁目 |
本富士警察署 | 文京区の内 湯島1~4丁目、本郷1丁目(33・34番、35番の一部を除く)、同2・ 3丁目、同4丁目(15番の一部を除く)、同5~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・ 2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7~15番を除く)、同2丁目(11番の一部、12 番、13番の一部、14~39番を除く) 台東区の内 池之端1丁目(3番) |
駒込警察署 | 文京区の内 本駒込1丁目、同2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番 を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部、山手線以北を除く)、 千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15番)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の 一部、14~39番) 豊島区の内 巣鴨1丁目(16番の一部) |
巣鴨警察署 | 豊島区の内 駒込1~7丁目、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、同2~5丁目、北 大塚1~3丁目、南大塚1~3丁目、西巣鴨1~4丁目、上池袋1丁目(8~10番を 除く)、東池袋2丁目(49~63番を除く)、同3丁目(2~15番を除く)、同4丁目(14 ~18・29~42番)、同5丁目(1~18・20~24番を除く) 文京区の内 本駒込6丁目(山手線以北) |
池袋警察署 | 豊島区の内 東池袋1丁目、同2丁目(49~63番)、同3丁目(2~15番)、同4丁 目(5番~8番・21~27番)、南池袋1丁目(20~29番)、同2丁目(22・27~31・48・ 49番)、池袋1・2丁目、同3丁目(3・11・12・15~18番を除く)、同4丁目、上池 袋1丁目(8~10番)、同2~4丁目、池袋本町1~4丁目、西池袋1丁目、同2丁目 (7~13・34~36番)、同3丁目、同4丁目(1~18番)、同5丁目(25~28番を除く)、 目白3丁目(29番)・同4丁目(20~23・35・36番) |
目白警察署 | 豊島区の内 東池袋4丁目(1~4番)、同5丁目(1~18・20~24番)、南池袋1丁目 (20~29番を除く)、同2丁目(22・27~31・48・49番を除く)、同3・4丁目、雑司 が谷1~3丁目、高田1~3丁目、目白1・2丁目、同3丁目(29番を除く)、同4 丁目(20~23・35・36番を除く)、同5丁目、西池袋2丁目(7~13・34~36番を除く)、 同4丁目(1~18番を除く)、同5丁目(25~28番)、池袋3丁目(3・11・12・15~18 番)、南長崎1~6丁目、長崎1~6丁目、千早1~4丁目、要町1~3丁目、千川1・ 2丁目、高松1~3丁目 |
滝野川警察署 | 北区の内 滝野川1~7丁目、西ケ原1~4丁目、栄町、上中里1~3丁目、中里1 ~3丁目、昭和町1~3丁目、田端1~6丁目、東田端1・2丁目、田端新町1~3 丁目、飛鳥山公園地 |
王子警察署 | 北区の内 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、同2~6丁目、豊島1~8丁目、堀 船1~4丁目、岸町1・2丁目、王子本町1~3丁目、十条台1・2丁目、上十条1 ~5丁目、十条仲原1~4丁目、中十条1~4丁目、東十条1~6丁目 |
赤羽警察署 | 北区の内 赤羽1~3丁目、岩淵町、赤羽南1・2丁目、赤羽西1~6丁目、西が丘 1~3丁目、赤羽台1~4丁目、桐ケ丘1・2丁目、赤羽北1~3丁目、浮間1~5 丁目、志茂1~5丁目、神谷1~3丁目 |
板橋警察署 | 板橋区の内 板橋1~4丁目、加賀1・2丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山 西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、 大山東町、南常盤台1・2丁目、東山町、東新町1・2丁目、大谷口1・2丁目、大 谷口上町、大谷口北町、向原1~3丁目、小茂根1~5丁目、桜川1~3丁目、上板 橋1~3丁目、常盤台1~4丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町 |
志村警察署 | 板橋区の内 小豆沢1~4丁目、東坂下1・2丁目、舟渡1~4丁目、蓮根1~3丁 目、坂下1~3丁目、志村1~3丁目、蓮沼町、清水町、宮本町、泉町、大原町、前 野町1~6丁目、中台1~3丁目、若木1~3丁目、相生町、西台1~4丁目 |
高島平警察署 | 板橋区の内 徳丸1~8丁目、四葉1・2丁目、大門、成増1~5丁目、赤塚1~8 丁目、赤塚新町1~3丁目、高島平1~9丁目、三園1・2丁目、新河岸1~3丁目 |
練馬警察署 | 練馬区の内 旭丘1・2丁目、小竹町1・2丁目、栄町、羽沢1~3丁目、桜台1~ 6丁目、練馬1~4丁目、早宮1~4丁目、平和台1~4丁目、氷川台1~4丁目、 豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村 北1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、向山1~4丁目、貫井1~5丁 目、春日町1~6丁目 中野区の内 江原町3丁目(2番の一部) |
光が丘警察署 | 練馬区の内 錦1・2丁目、北町1~8丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、光 が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、土支田1~4丁目、富士見台1~4丁目、谷原1 ~6丁目、高野台1~5丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目 |
石神井警察署 | 練馬区の内 石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石 神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関 町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁 目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目 西東京市の内 東町4丁目(15番の一部) |
上野警察署 | 台東区の内 東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁 目(13番、15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、 同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番) |
下谷警察署 | 台東区の内 下谷1~3丁目、根岸1~5丁目、谷中1~7丁目、池之端3丁目(4 番の一部、5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、同2丁目、 上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1・2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、 同4丁目、入谷1・2丁目、千束2丁目(33~36番)、竜泉1~3丁目、三ノ輪1・ 2丁目、日本堤2丁目(36~39番) |
浅草警察署 | 台東区の内 雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、 千束1丁目、同2丁目(33~36番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本 堤1丁目、同2丁目(36~39番を除く)、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・ 2丁目 |
蔵前警察署 | 台東区の内 柳橋1・2丁目、浅草橋1~5丁目、鳥越1・2丁目、蔵前1~4丁目、 小島1・2丁目、三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁 目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、同3丁目(10~23番を除く)、西浅草1・2 丁目 |
尾久警察署 | 荒川区の内 東尾久1~8丁目、西尾久1~8丁目、町屋5~7丁目 |
南千住警察署 | 荒川区の内 南千住1~8丁目、東日暮里1丁目(1~8・14・17番) |
荒川警察署 | 荒川区の内 荒川1~8丁目、東日暮里1丁目(1~8・14・17番を除く)、同2~6 丁目、西日暮里1~6丁目、町屋1~4丁目、同8丁目 |
千住警察署 | 足立区の内 千住橋戸町、千住1~5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、 千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1・2丁 目、千住桜木1・2丁目、千住緑町1~3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、 日ノ出町、柳原1・2丁目 |
西新井警察署 | 足立区の内 梅田1~8丁目、梅島1~3丁目、本木1・2丁目、関原1~3丁目、 本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1~3丁目、興野1・2丁目、 西新井本町1~5丁目、扇1~3丁目、西新井1~7丁目、小台1・2丁目、宮城1・ 2丁目、江北1~7丁目、谷在家1~3丁目、堀之内1・2丁目、鹿浜1~8丁目、 椿1・2丁目、新田1~3丁目、加賀1・2丁目、皿沼1~3丁目、栗原1~4丁目、 島根1~4丁目、六月1~3丁目 |
竹の塚警察署 | 足立区の内 東保木間1・2丁目、東六月町、保木間1~5丁目、南花畑1~5丁目、 花畑1~8丁目、竹の塚1~7丁目、西保木間1~4丁目、伊興1~5丁目、伊興本 町1・2丁目、西伊興1~4丁目、西伊興町、西竹の塚1・2丁目、東伊興1~4丁 目、入谷1~9丁目、入谷町、古千谷1・2丁目、古千谷本町1~4丁目、舎人1~ 6丁目、舎人公園、舎人町 |
綾瀬警察署 | 足立区の内 足立1~4丁目、中央本町1~5丁目、青井1~6丁目、弘道1・2丁 目、西綾瀬1~4丁目、綾瀬1~7丁目、加平1~3丁目、東綾瀬1~3丁目、東和 1~5丁目、中川1~5丁目、大谷田1~5丁目、佐野1・2丁目、辰沼1・2丁目、 六木1~4丁目、北加平町、谷中1~5丁目、平野1~3丁目、一ツ家1~4丁目、 西加平1・2丁目、六町1~4丁目、神明1~3丁目、神明南1・2丁目、保塚町 |
深川警察署 | 江東区の内 佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁 目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3丁目、塩浜1・2丁目、枝川1 ~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新 砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁 目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森 下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~ 3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目 |
城東警察署 | 江東区の内 亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、 南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1 番を除く)、同2・3丁目 |
本所警察署 | 墨田区の内 両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石 原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3 丁目、同4丁目(14~16番を除く)、同5丁目(48~50番を除く)、押上1丁目、同2 丁目(27~43番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸 1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目 |
向島警察署 | 墨田区の内 立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、 京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目 (14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目 |
亀有警察署 | 葛飾区の内 柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東 水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、 新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~ 19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花 茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目 |
葛飾警察署 | 葛飾区の内 堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~ 4丁目、立石1~8丁目、青戸1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番 を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸 1~9丁目、東新小岩1~8丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目 |
小松川警察署 | 江戸川区の内 小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川 町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16番の各一 部、17~19番、20番の一部を除く)、同4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1~ 4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠 崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11番)、南篠崎1 ~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁 目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1・2丁目 |
葛西警察署 | 江戸川区の内 船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、 江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、堀江町、清新町1・2丁目、臨海町1 ~6丁目 |
小岩警察署 | 江戸川区の内 上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、 松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19 番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8 丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、 南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目 |
青梅警察署 | 青梅市 西多摩郡の内 奥多摩町 |
五日市警察署 | あきる野市の内 網代、五日市、伊奈、入野、上ノ台、乙津、小中野、小峰台、小和 田、三内、高尾、舘谷、舘谷台、戸倉、留原、深沢、山田、養沢、横沢 西多摩郡の内 日の出町、檜原村 |
福生警察署 | 福生市 羽村市 あきる野市の内 秋川1~6丁目、秋留1~5丁目、油平、雨間、牛沼、小川、小 川東1~3丁目、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、二宮東1~3 丁目、野辺、原小宮、原小宮1丁目、原小宮2丁目、引田、平沢、平沢西1丁目、平 沢東1丁目、渕上 西多摩郡の内 瑞穂町 |
八王子警察署 | 八王子市の内 暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1 ~7丁目、小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~ 4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町1~5丁目、中野山王1~3丁目、中 野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、 南町、明神町1~4丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日 町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、原町、美山町、梅坪町、尾崎町、加 住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3丁目、戸吹町、 みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、久保山町1・2 丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町 |
高尾警察署 | 八王子市の内 裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、 散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁 目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏 訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩 方町、下恩方町、西寺方町 |
南大沢警察署 | 八王子市の内 上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、 南陽台1~3丁目、別所1,2丁目、堀之内、堀之内2~3丁目、松木、南大沢1丁 目~5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉朝、 小此企、七国1~6丁目、西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、 打越町、北野台1~5丁目、北野町、絹ケ丘1~3丁目、長沼町 町田市の内 相原町、小山町、小山ヶ丘1~6丁目 |
町田警察署 | 町田市 相原町、小山町、小山ヶ丘1~6丁目を除く |
日野警察署 | 日野市 |
多摩中央警察署 | 多摩市 稲城市 |
昭島警察署 | 昭島市 |
立川警察署 | 立川市 上砂町6丁目、同7丁目(残堀川を除く)を除く 国立市 |
東大和警察署 | 東大和市 武蔵村山市 立川市 上砂町6丁目、同7丁目(残堀川を除く) |
府中警察署 | 府中市 |
小金井警察署 | 小金井市 国分寺市 |
田無警察署 | 東久留米市 西東京市 (東町4丁目15番の一部を除く) |
小平警察署 | 小平市 |
東村山警察署 | 東村山市 清瀬市 |
武蔵野警察署 | 武蔵野市 |
三鷹警察署 | 三鷹市 |
調布警察署 | 調布市 狛江市 |
大島警察署 | 大島町、利島村 |
新島警察署 | 新島村、神津島村 |
三宅島警察署 | 三宅村、御蔵島村 |
八丈島警察署 | 八丈町、青ケ島村、鳥島、ベヨネイズ列岩、須美寿島 |
小笠原警察署 | 小笠原村一円 |
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