古物台帳は基本的に様式は自由です。ただ、最低限記録すべき事項はあります。一つずつ見ていきましょう。また、古物台帳は紙ベースのものとエクセルベースのものを両方とも用意できるとベストです。
古物台帳への記入方法
取引年月日
年号が変わったこともあり、和暦ではなく西暦で書いた方がいいかと思います。
古物の品目及び数量/特徴
品目とはいわゆるカテゴリーのようなもので、「貴金属」「切手」「カメラ」などと記載します。特徴は「K18 喜平ネックレス 50g」「ニコン 28Ti」など、商品名を記載します。シリアルナンバーなどあればそれも記載します。
買取依頼人の住所・氏名・職業・年齢と身元確認方法
身分証明書のコピーを取った場合は、それとともに保管します。
また、18歳未満の買取依頼人からの買取は行わない方がいいです。どうしてもという場合は、保護者同伴の元買取を行うのがベストでしょう。例えば「同意書」を書いてもらうという方法もありますが、その同意書を買取依頼人が偽造するケースも考えられます。「保護者同伴でなければ買取はできない」ぐらいのスタンスであるのがちょうどいいかと思います。
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
古物営業法 第十六条(帳簿等への記載等)
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
・前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
買取書類の保存について
帳簿や身分証明書のコピーなど、買取時に発生した書類はいつまで保管すべきですか?
最終記録日から3年間、店舗等で保存しなければなりません。邪魔だからといって3年経過していないのにシュレッダーで処分してはいけません。また、たまに警察官が帳簿を確認するために店舗に立ち入ることがあります。その際に帳簿の提出ができないと懲役6か月以下または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。