自宅を引っ越した場合も古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。
- 自宅を主たる営業所として古物商登録している場合→必要
- 自宅とは別の場所を主たる営業所として登録している場合
- 管理者の自宅を住所変更した場合→必要
- 法人の役員の自宅を住所変更した場合→必要
以上のように、たいていの場合は古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。
申請期限は変更の事由が生じてから14日以内です。その際、手数料として1500円が必要となります。
また、申請の際は住民票も持参するようにしてください。
目次
自宅を引っ越した場合も古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。
以上のように、たいていの場合は古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。
申請期限は変更の事由が生じてから14日以内です。その際、手数料として1500円が必要となります。
また、申請の際は住民票も持参するようにしてください。