古物の13区分における「古銭」について

うちの店で古銭を取り扱おうと思うのですが、古物13区分のうち、どれに該当するのですか?

実は古銭は原則としてどの区分にも該当しません。古銭や貨幣セットなどは実際に使うのではなく、あくまでコレクション用として保存・保管しておくものだと思いますが、これらコレクション用として購入したものを販売する場合は古物商許可証は不要です。

では、例外はあるのですか?

その古銭に美術的価値があると認められた場合のみ、古物商許可証が必要となります。その場合、区分は「美術品類」となります。しかし、現実的に言えば美術的価値があると認められる古銭はほとんど存在しません。それ故、基本的に古銭の買取や販売・転売に関して古物商許可証は不要であるとお考え下さい。