申請書をよく見ると、「古物商」と「古物市場主」と書いてあり、古物商許可申請書の場合は「古物商」に〇をするのですが、下の「古物市場主」については、古物市場主になるための許可申請ということで、古物商とは別物です。ですので、既に古物商許可申請を受けている方で、古物市場主にもなりたいという方は、改めて古物市場主許可申請書を提出する必要があります。「変更届」などで対応できるものではありません。0から取得する必要があるのです。
申請手数料等は古物商許可申請と同じですが、唯一異なるのは、添付書類の中に「古物市場規約」と「古物市場参集者名簿」が含まれていることです。
古物市場規約とは、古物市場ごとに定められた規約です。規約の中には古物市場の開設場所や開始・終了時間、取引方法、手数料の支払い方法、参集資格、入会方法等の記載があることが必要となります。
古物市場参集者名簿とは、その古物市場に参集する古物商の名簿のことを言います。古物市場参集者名簿には古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等を記載する必要があります。また、古物市場に参集する古物商は行商従業者証を携帯する必要があり、そうでない方(古物商でない方)は古物市場には参加できません。
また、古物市場主は、古物市場ごとに、当該古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。これについても古物商許可申請のときと同様です。
目次
古物商関連記事
