古物市場主許可申請
申請書をよく見ると、「古物商」と「古物市場主」と書いてあり、古物商許可申請書の場合は「古物商」に〇をするのですが、下の「古物市場主」については、古物市場主になるための許可申請ということで、古物商とは別物です。ですので、既に古物商許可申請を受けている方で、古物市場主にもなりたいという方は、改めて古物市場主許可申請書を提出する必要があります。「変更届」などで対応できるものではありません。0から取得する必要があるのです。
申請手数料等は古物商許可申請と同じですが、唯一異なるのは、添付書類の中に「古物市場規約」と「古物市場参集者名簿」が含まれていることです。
古物市場規約とは、古物市場ごとに定められた規約です。規約の中には古物市場の開設場所や開始・終了時間、取引方法、手数料の支払い方法、参集資格、入会方法等の記載があることが必要となります。
古物市場参集者名簿とは、その古物市場に参集する古物商の名簿のことを言います。古物市場参集者名簿には古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等を記載する必要があります。また、古物市場に参集する古物商は行商従業者証を携帯する必要があり、そうでない方(古物商でない方)は古物市場には参加できません。
また、古物市場主は、古物市場ごとに、当該古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。これについても古物商許可申請のときと同様です。
古物の競り売りについて
古物の競り売りを行う場合は、競り売りをしようとする場所を所轄する警察署長及び既存営業所を所轄する警察署長に「競り売り届出書」を競り売り開催日の3日前までに提出しなければなりません。これは、ホームページを利用して古物の競り売りをしようとする場合も同様です。ただし、様式はそれぞれ異なるのでご注意ください。
競りあっせん業者について
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会(所在地を管轄する警察署を経由)に「古物競りあっせん業者営業開始届出書」と添付書類(インターネットオークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料に加え、個人の方は住民票の写し、法人の方は定款と登記簿謄本)を届け出なければなりません。手数料は不要です。
古物競りあっせん業者の遵守事項
古物競りあっせん業者の遵守事項として以下の項目があげられます。
- 相手方の確認
- 申告
- 記録
1の相手方の確認については、古物商でいうところの本人確認と同種であり、出品者に対して住所・氏名・年齢の確認に加え、落札代金を出品者本人名義の銀行口座に振り込む等の措置をする必要があります。
2の申告については、出品された古物が盗品等の疑いがある場合、警察署に直ちにその旨を申告しなければならないことになっています。場合によっては警察署により競り売りの中止命令がなされる場合もあります。
3の記録については、古物台帳と同様に、古物の出品日や出品者・落札者情報等を書面又は電磁的方法により記録する必要があります。記録の保存に努めるべき期間は1年間とされています。
公安委員会の認定制度
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会規則で定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされ、認定を受けた場合はその旨をオークションの画面上に表示することができます。認定申請書に加え、必要となる添付書類は以下の通りです。また、手数料は17,000円です。
- 略歴書
- 誓約書
- 業務の実施の方法が古物営業法施行規則第19条の5において定める盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合することを説明した書類
- (法人の場合)役員全員分の住民票の写し・略歴書・誓約書
ちなみに、外国で古物競りあっせん業を営む場合においても、同様の手続きで申請することができますが、認定申請書のフォーマットが異なりますのでご注意ください。(外国古物競りあっせん業者認定申請書という専用の書式があります)
古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
・氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
・営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
・法人にあつては、その役員の氏名及び住所
・第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
古物営業法
第二節 古物競りあつせん業者
第十条の二 (届出)
古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。
古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。
古物営業法
第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等
第二十一条の二~七(相手方の確認)/(申告)/(記録)/(競りの中止)