結局、マンションの使用承諾書は必要なの?

賃貸マンションの一室を主たる営業所として登録する場合、マンション管理人からの使用承諾書は必要ですか?

2020年4月より法改正がありまして、使用承諾書は必須書類ではなくなりました。ただし、あらかじめマンション管理人より使用許可を取っておくとベストです。
マンション管理人の立場からすると、例えばマンションの敷地内に無断で看板を設置したり、不特定多数の人がマンション敷地内をウロウロしたりすると迷惑なので、そのようなことさえ起きなければ基本的に問題ないはずです。
しかし、管轄の警察署の古物担当の方によっては未だに使用承諾書を必須としている場合もあります。こちらとしては当然のように「2020年4月より法改正があったのはご存知ですよね?」と聞きますが、それでも頑なに使用承諾書の提出を求められる場合がたまにあります。その場合は「仕方なく」使用承諾書を提出するより他ありません。私がわざわざ「仕方なく」と書いたのは、上記の通り2020年4月より法改正があったため、使用承諾書は本来提出書類としては不要であるはずだからです。

そんな担当にあたったら嫌ですね~

私も嫌ですよ。弊所にご依頼される方のために私もいろいろ策を練りますが、最後は人対人なので、如何ともしがたいところがあります。もしどうしてもマンション管理人の使用承諾書が必要になった場合、一度ご相談ください。直接交渉はできませんが、策はあります。

ちなみに賃貸ではなく所有物件である場合はどうですか?

所有物件の場合は賃貸よりもハードルが低いです。ほぼ間違いなく取得できるはずです。ただ、いずれにしても他のマンション住民やマンションの建物・敷地に対して迷惑をかけないことは前提条件となることを必ず忘れないようにしてください。
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