行商従業者証が必要なケース

行商従業者証って、どんなときに必要なのすか?

行商を行うときに相手方に提示します。具体的なシチュエーションとしては、主たる営業所での買取ではなく、顧客の住居へ出張買取に行く際に提示する、といったところでしょうか。古物商プレートとは異なり、行商従業者証は許可証を取得した人すべてが所持しなければならないわけではありません。インターネット上で仕入れを全て行う、またはリサイクルショップなどで仕入れを行うといった場合は、行商従業者証は必要ありません。
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
古物営業法 第十一条(許可証等の携帯等)
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
古物営業法 第十一条(許可証等の携帯等)
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
古物営業法 第十一条(許可証等の携帯等)
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