自分で古物商許可証を取得・申請する際の注意点
管轄警察署は本当にそこで正しいですか?
どこが自分の管轄警察署なのか?それは営業所の住所を基準とします。自宅と営業所が異なる、法人の方であれば本店所在地と営業所が異なる、といったことは多々あります。
また、東京23区内のように同じ区なのに管轄警察署が異なる場合もあります。東京都・神奈川県の各管轄警察署に関してはサイドメニューにまとめてありますのでご確認ください。
許可申請書のフォーマットは本当にそれで合っていますか?
管轄警察署により古物商許可申請書のフォーマットは異なります。特に県をまたがって営業する場合などは要注意です。
住所は本当にそれで合っていますか?
「自分の住所ぐらい間違えないよ!」という人もいるかともいますが、古物商許可申請書における住所は必ず住民票記載の住所である必要があります。また、住民票の写しに関しては本籍記載のものが必要です。
身分証明書は本当にそれで合っていますか?
一般的な身分証明書というと、運転免許証や保険証、パスポートなどですが、古物商許可証を取得・申請する際に必要な身分証明書というのは、役所発行の身分証明書です。「警察署に提出する書類だから運転免許証でいいよね♪」ということでは済まされません。
略歴書の書き方はそれで合っていますか?
実は略歴書には特に決まったフォーマットがあるわけではありません。しかし、空白期間を作らないように記入をすることがポイントです。無職だった時期は正直に「無職」と書きます。履歴書ではないので、無職だった時期が長くても古物商許可申請においては特に不利にはなりませんが、空白のまま申請・提出すると不利になりますよ。
URLの使用権限を証明する書類・疎明資料はそれで大丈夫ですか?
ホームページのURLを記入するだけでなく、そのホームページの使用権限を証明する資料(疎明資料)の提出が必要となります。
定款に古物営業に関する記載がありますか?
法人の登記事項証明書の目的欄に、古物商の営業に関する記載がなくてはなりません。また、法人による古物商許可申請の場合、役員が多ければ多いほど揃えるべき書類が増えるため、書類の不備などのミスが発生しやすいです。そうなると申請までに時間が掛かってしまうことにもなりかねません。

自力でやろうとすると、なんやかんやで大変ですね。

はい、書類を揃えるのも大変だし、作成するのも結構な手間です。これから古物商許可証を申請しようとされる方にとっては、古物商許可証を取得することはゴールではなくスタートです。そのスタートラインに立つべき大事な時に書類の取り寄せや申請で時間を取ってはいけません。ここはぜひ、書類作成・申請のプロである行政書士にアウトソースして頂き、ご自身はスタートアップのための準備に時間を割いてください。
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
古物営業法 第五条(許可の手続及び許可証)
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。