役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増える
役員のうち一人でも、何らかの欠格要件に該当する場合は法人としての古物商許可証を取得・申請をすることはできません。役員の数が多ければ多いほど、欠格要件に該当するリスクが増えます。
主な欠格要件
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 懲役刑及び禁固刑の判決を受けた者
- 罰金刑の判決を受けた者
- 窃盗罪
- 背任罪
- 遺失物横領罪
- 盗品等有償譲受け罪
- 古物営業法違反
- 無許可営業
- 古物商許可の不正取得
- 古物商許可の名義貸し
- 営業停止命令違反(最も長くて6か月程度、最も短くて3日程度)行商を行う際に行商従業者証または古物商許可証を携帯していなかった
- 品触れ相当品を届出しなかった
- 警察(公安委員会)の指示に従わない
- 他の法律に違反した
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団員
- 暴力団をやめて5年経っていない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した
- 6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない
- 古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった
- 3か月以上所在不明になっている
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
ちなみに、法人申請の際に欠格要件に該当すると申請できないのは「非常勤取締役・監査役を含む役員全員」と「管理者」です。役員や管理者に該当しない正社員やパート・アルバイトなどの一般従業員は含まれません。仮に一般従業員の一人が欠格要件に該当する場合であったとしても、法人の古物商許可証の申請・取得は可能です。ただし、管理者に一般従業員を充てることはあるかと思いますので、一般従業員が欠格要件に該当するかどうかを確認する必要はあります。
役員の数が多ければ多いほど、用意すべき書類が増える
略歴書・誓約書・住民票の写し・身分証明書は監査役も含む役員全員分取り寄せる必要があります。役員の数に比例して法人として古物商許可証を取得・申請する際の申請書類が増えることになります。これらの書類を取り寄せ、作成するだけでも膨大な時間が掛かると言えます。
法人申請の際に必要な書類一覧
法人申請は個人申請と比べて提出する書類が増えます。
- 古物商許可申請書
- 定款(事業目的に「古物営業」に関する記載があるもの)のコピー
- 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 5年間の略歴書(監査役も含む役員全員分)
- 住民票の写し(監査役も含む役員全員分)
- 誓約書(監査役も含む役員全員分)
- 役所発行の身分証明書(監査役も含む役員全員分)
- ホームページ取引を行う場合、ホームページのURLを使用できる権限と疎明資料
定款の「事業目的」の欄に、古物商に関する記載がなければならない
定款も法人として古物商許可証を取得・申請する際の申請・提出資料の一つです。その中の「事業目的」の欄に古物商に関する記載がなければなりません。ない場合は定款変更を行い、事業目的の欄に古物商・古物営業に関する文言を記載する必要があります。また、登記簿謄本でも事業目的を確認することができます。ただし、登記簿謄本の会社の目的欄の記載をもって定款に代えることはできません。定款は定款で必ず必要となります。
定款の事業目的欄に古物商に関する記載を追加する場合、まず株主総会の特別決議で定款の変更をします。その後、本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行います。その際は、定款を変更した株主総会議事録と、登録免許税3万円が必要となります。
法人申請の場合、住所はどのように書けばいいのですか?
法人申請の住所の書き方について、以下の通りにまとめましたのでご確認ください。
法人申請の場合、住所は下記の4通り
- 法人の本店所在地
- 法人の代表者の住所
- 主たる営業所の住所
- 主たる営業所の管理者の住所
1:法人の本店所在地
法人の場合、本店所在地が登記されておりますので、この本店所在地の住所を記入します。
2:法人の代表者の住所
代表者の居所・住所を住民票の記載通りに記入します。
3:主たる営業所の住所
古物営業を行う営業所(=主たる営業所)の住所を記入します。
4:主たる営業所の管理者の住所
1営業所につき1管理者を定めなければなりません。管理者の居所・住所を住民票の記載通り記入します。
法人申請の住所の書き方の注意点
1:法人の代表者=主たる営業所の管理者というわけではない
管理者は、いわゆる「店長」のような立場の従業員が就任することが多いです。ある程度のキャリアがあり、部下の従業員を統率できるだけの力があるスタッフが管理者に就任するのが望ましいです。もちろん法人の代表者がそのまま管理者に就任することも出来ます。
2:本店所在地=主たる営業所というわけではない
登記されている本店所在地がそのまま主たる営業所になるとは限りません。また、主たる営業所は本店所在地にしなければならないわけでもありません。あくまで、実際に古物営業を行う営業所を記入するようにしてください。本店所在地でそのまま古物営業を行うのであれば、本店所在地が主たる営業所になります。本店所在地とは別の場所で古物営業を行う場合は、その場所が主たる営業所になります。
3:4つの住所記入欄の住所が全て同じであることもありうる
例えば本店所在地が代表者の住所と同一であり、かつ、そこで古物営業を行い、代表者がそのまま管理者に就任した場合、4つの住所記入欄の住所が全て同じということになります。4つまでとはいかなくても、複数の住所記入欄の住所が同じ住所になることは十分あり得る話です。
ちなみに、申請書の上部にも住所を書く欄があります。こちらに関しては法人申請の場合は法人の本店所在地を記入します。「法人の本店所在地」「法人名」「代表取締役 ○○」の順に記入するといいでしょう。
古物13区分の中から正しい古物の品目を選択する
取り扱う商材によって区分が異なります。品目は慎重に選択する必要があります。「これでいいだろう!」的な感じで申請をすると、後で訂正・再提出をしなければならなくなってしまうかもしれません。
古物13区分一覧表
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。
従業員一個人が古物商許可証を取得していたとしても、あくまで法人として古物商許可証を取得しなければならない
例え従業員や役員のうちどなたかが個人の古物商許可証を取得していて、それを法人としてそのまま使うことはできません。あくまで法人は法人名義の古物商許可証を取得しなければなりません。
自社の役員が、古物商許可証を取得している他社の役員を兼務することはできる
例えば複数のグループ会社を経営する社長が、各々の会社の古物商許可証の申請・取得することは可能です。会社によって取扱い商材が異なり、申請すべき古物13区分が異なる場合は、このように各々の会社の古物商許可証の申請・取得すると効率的です。
役員に外国人がいる場合
必要となる書類
住民票の写しの代わりになる書類(外国人役員が外国に住んでいる場合)
外国人役員が外国に住んでいる場合は日本に住所がない為、日本の住民票の写しを発行することができません。その場合、住民票の写しの代わりになる書類を提出する必要があります。何が必要となるのかは各警察署によりけりですが、大まかに言えば下記のような書類が求められる可能性があります。
- パスポートのコピー
- 公的機関が現住所を証明した書類
- EMSなど郵便物の伝票のコピー
役所発行の身分証明書の代わりになる書類
外国人の方は外国籍なので、日本に戸籍がありません。それ故、役所発行の身分証明書を発行することがどうしてもできません。その場合、その身分証明書の代わりとなる誓約書のような資料を作成する必要があります。この資料の様式は特に決められておらず、管轄の警察署によって異なります。
役所発行の身分証明書を提出する目的は、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではないことを証明すること」にあります。それ故、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではない旨が記載された誓約書を作成・提出する必要があります。また、この資料とは別に日本人2名以上が署名した証明書が必要となる場合があります。
必要となる在留資格
外国人が古物商許可証を申請・取得する上で必要となる在留資格は以下の通りです。基本的には下記の5つの在留資格以外では古物商許可証の申請・取得はできません。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 経営・管理
必要となる日本語会話能力
特に外国人を管理者に選任する場合、警察官による立ち入り調査の際に受け答えができるだけの日本語会話能力が必要となります。
第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
古物営業法 第五条(許可の手続及び許可証)
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。