衣類商の古物営業例:古着屋
家の中を整理する際に出る不用品の筆頭格は、この「衣類」ではないでしょうか。リユース文化において、古着は欠かせません。男性もの、女性もの、子供向けなどジャンルを分けて買取・出品して効率化するといいでしょう。
メルカリやヤフオクで子供服を転売する
単にお子様の成長によってサイズアウトした服を処分する目的でメルカリやヤフオクに出品するのであれば古物商許可証は不要です。あるいは親族からもらった子供服があまり好みではないのでメルカリやヤフオクに出品・販売するといった場合に関しても古物商許可証は不要です。古物商許可証が必要になるケースはあくまでビジネスとして行うことを前提として仕入れ、販売・転売を行う場合です。古物商許可を取得せずに古物取引をした場合、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)として逮捕・処罰される可能性がありますのでご注意ください。
家で断捨離をしていたら、アパレルが色々と出てきて…これらをメルカリなどフリマアプリに転売してもいいですか?その際に古物商許可証は必要ですか?
家にある私物をメルカリなどフリマアプリに転売することは特に問題ではありません。古物商許可証も不要です。しかし、先日のニュースにもありましたが、ファッションブランド「コムデギャルソン」の古着をフリマアプリなどで購入し、古着店などに転売を繰り返していた男性が逮捕されました。この場合は、「繰り返し」転売を行っており、これがビジネス目的であると判断され、逮捕に至りました。
すると、私も逮捕されるのですかね?
いや、そんなことありませんよ。先ほどの件は単に家にある不用品の古着を処分する目的でメルカリなどフリマアプリに転売したわけじゃないですか。それっきりで終わりですよね。しかし、今回の逮捕案件は「繰り返し転売していた」ところがポイントとなります。副業目的の為、そうやって副収入を得ること自体は悪ではありませんが、その場合は必ず古物商許可証を取得する必要があります。古物商許可証を取得していなかったことが悪なのです。
ですので、自分としてはビジネス目的という感覚がなかったにしても、繰り返し転売をしていると警察によりビジネス目的と判断されます。まだ古物商許可証を取得せずに繰り返し転売をしている方は一旦転売を止めて、古物商許可証を取得しましょう!
衣類商の物品例
- 婦人服
- 紳士服
- ベビー・子供服
- 和服
- 和装小物
- 敷物類
- テーブル掛け
- 布団
- 帽子
- 旗
エルメスのネクタイ
ネクタイは大体タグは付いていますが、エルメスのネクタイも必ずタグの有無を確認しましょう。ネクタイに限らず、エルメスの布製品は、例えばスカーフもタグの有無は大事です。出品時においても必ず撮影し、汚れやシミがある部分は必ずその旨も記載します。