今まで行政書士リーガルプラザに寄せられた古物商に関するご質問・お問い合わせが多い順に、ランキング形式にした上で、その回答をダイジェストとしてまとめました。
順位 | タイトル |
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1 | マンションの使用承諾書は必要? |
2 | 略歴書の書き方は? |
3 | HPや古物商プレートの記載方法は? |
4 | 申請時にどんなこと聞かれるの? |
5 | 許可証は相続できるの? |
上記のお問い合わせ内容はいずれも、古物商コラムのアクセス数や動画のアクセス数も多かったです。副業で古物商を始められる方も多く、果たして主たる営業所を今自分が住んでいる賃貸マンションで登録ができるかどうか?という疑問を持たれる方が多い傾向にあります。それに付随して、古物商プレートの設置場所や屋号についてのお問い合わせも多いです。申請書類作成においては、「略歴書の書き方がわからない」という話をよく聞きます。
最終的には各々の警察署の生活安全課の方が判断することなので、一概に「こうすれば絶対に大丈夫!」とは言い切れません。ローカルルールはどうしても存在してしまいます。しかし、今まで当方が警察署の方とやり取りしてきた中で言える経験則のようなことはお伝えできるかと思いますので、ご参考にして頂ければと思います。
1:マンションの使用承諾書は必要?
賃貸マンションの一室を主たる営業所として登録する場合、マンション管理人からの使用承諾書は必要ですか?
2020年4月より法改正がありまして、使用承諾書は必須書類ではなくなりました。ただし、あらかじめマンション管理人より使用許可を取っておくとベストです。
マンション管理人の立場からすると、例えばマンションの敷地内に無断で看板を設置したり、不特定多数の人がマンション敷地内をウロウロしたりすると迷惑千万なので、そのようなことさえ起きなければ基本的に問題ないはずです。
しかし、管轄の警察署の古物担当の方によっては未だに使用承諾書を必須としている場合もあります。こちらとしては当然のように「2020年4月より法改正があったのはご存知ですよね?」と聞きますが、それでも頑なに使用承諾書の提出を求められる場合がたまにあります。その場合は「仕方なく」使用承諾書を提出するより他ありません。私がわざわざ「仕方なく」と書いたのは、上記の通り2020年4月より法改正があったため、使用承諾書は本来提出書類としては不要であるはずだからです。
そんな担当にあたったら嫌ですね~
私も嫌ですよ。弊所にご依頼される方のために私もいろいろ策を練りますが、最後は人対人なので、如何ともしがたいところがあります。もしどうしてもマンション管理人の使用承諾書が必要になった場合、一度ご相談ください。直接交渉はできませんが、策はあります。
ちなみに賃貸ではなく所有物件である場合はどうですか?
所有物件の場合は賃貸よりもハードルが低いです。ほぼ間違いなく取得できるはずです。ただ、いずれにしても他のマンション住民やマンションの建物・敷地に対して迷惑をかけないことは前提条件となることを必ず忘れないようにしてください。
2:略歴書の書き方は?
- 決まった様式はないため、各都道府県の公安委員会により様式が異なる場合がある。
- 最近5年間の経歴を記す。その際、空白期間を極力作らないようにする。
- 5年間の経歴を調べる目的は、古物商許可の欠格事由に該当するかどうかを警察署が判断をするため。それ故、虚偽の記載は許されない。
- 住所は住民票の表記の通りに記載しなければならない。
- 1枚の様式に書ききれない場合は別紙を添付する。
3:自宅が営業所の場合、古物商プレートはどこに掲載すればいい?
自宅でネット販売をするだけですが、それでも古物商プレートは掲示しなければならないですか?本当にそんな必要ありますかね??
インターネット上で販売する場合であっても、古物商プレートの掲示は法的義務です。本当は玄関に掲示するのがいいのですが、パソコンの脇とかに掲示してもいいかと思います。いずれにしても、インターネット販売だけであっても古物商プレートの掲示は必須となります。
管轄警察署の古物担当の方が古物台帳のチェックに主たる営業所へ行くことがあります。その際に古物商プレートがないと注意されますよ。ネットで完結するからと言って、そこは油断しないようにしましょう。ただ、掲示場所については「見やすい場所」と特に定められているため、机の引き出しにしまっておくのはNGですよ。
4:申請時にどんなこと聞かれるの?
自分で古物商申請書類を警察署に申請に行く際、何点かヒアリングされることがあるみたいですが、具体的にどんなことを聞かれるんですかね?
それぞれの警察署の古物担当の方によりけりです。みっちり聞かれることもあれば何も聞かれないこともあります。書類が完ぺきであれば何もヒアリングされないことも多々あります。書類作成のプロとしては、それこそ「何もヒアリングされない完ぺきな書類」を作成することを目標としているのですが。。最終的には冒頭申し上げた通り古物担当の方によりけりです。
聞かれる内容としては、ビジネスにまつわる基本的な内容が殆どです。過去に警察署で受けた質問の一部を下記にまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
仕入れ・販売について
取り扱う古物は、どこから(誰から)仕入れますか?
古物の販売はどうやって行いますか?
在庫はどこに保管しますか?
主たる営業所について
古物営業のための顧客の来店はありますか?
事務所は、個別に区画されてますか?
保管場所にカギを掛けることはできますか?
管理者について
過去に古物営業の経験はありますか?
管理者の方は、他の営業所と兼任してないですか?
管理者の方は、古物を適正に扱えますか?
管理者の方は、営業所まで通勤できますか?
日本語は堪能ですか?(※外国人の場合)
5:許可証は相続できるの?
今は亡き父の遺品整理をしているときに、父名義の古物商許可証を発見しました!これはどうしたらいいですか?私もこれを相続して古物営業をしたいのですが…
亡くなられた方の古物商許可証は、その古物商許可証に記載がある管轄警察署に返納しなければなりません。古物商許可証は、申請者固有のものなので、相続人がそれを相続することはできません。ですので、古物営業をしたい場合は、亡くなられた方の古物商許可証を返納した上で、ご自身の古物商許可証を新たに取得・申請してください。