自身の行っているせどりは古物商許可証が必要なのか知りたい
せどりに古物商許可証が必要なら取得方法を知りたい
このような悩みを抱えている方もおられるのでは無いでしょうか。
結論から言いますと、
・中古品のせどりには古物商許可証が必要
・新品せどりには古物商許可証は不要(場合によっては必要)
となります。
今回はせどりで古物商許可証が必要になるケースと、不要なケースを紹介します。
そのほか、せどりで必要になる古物商許可証の取り方についても解説しますので、ぜひとも参考にして下さい。
せどりには古物商許可が必要・不要なケースがある
せどりで古物商許可証が必要になるのは、中古品をせどりする場合です。新品商品をせどりする場合は、古物商許可証は不要です。しかし例外もあります。
せどりで古物商許可が必要ケースは中古品を販売する場合
中古品のせどりは古物商許可証を取らなければなりません。
というのも、古物営業法では「古物の営業を行う場合、公安委員会から許可を受けなければならない」と定められています。
ここでいう古物とは、「一度使用された物品、または使用のために取引されたもの」です。
中古品がそれに当てはまりますので、中古せどりを行う場合は古物商許可証が必要です。
新品せどりの場合は古物商許可は不要
新品せどりの場合は基本的に古物商許可は不要です。
ただし、「一度でも一般消費者の手に渡った物品を売買する場合」は古物に該当します。
フリマアプリなどで一般の消費者から商品を仕入れる場合は一度「一般消費者」の手に渡った商品です。そのため古物という扱いになり、古物商許可が必要になるのです。
また、リサイクルショップなど一般消費者から買い取った商品を取り扱っている店舗でも、たとえ「新品」や「未使用品」と書かれた商品でも一度、消費者の手に渡っていますから、古物にあたります。
上記のようなケースに該当しない場合は古物商許可証は不要です。例えば、海外から仕入れた新品商品でせどりを行う場合は古物商許可証は不要です。
せどりのための古物商の取り方を解説
ここからは具体的にせどりのための古物商許可証の取り方について解説します。
手順は以下の通りです。
- 古物商の欠格要件に当てはまっていないか確認する
- 書類を用意する
- 警察署に書類を提出して審査を待つ
- 古物商の許可書を交付してもらって完了
古物商の欠格要件に当てはまっていないか確認する
まずは古物商の欠格要件に当てはまっていないか確認しましょう。
例えば、「暴力団員等」「破産者で復権を得ない者」などに当てはまる場合は、古物商許可は受けられません。
適切な手続きを行ったとしても古物商の欠格要件に1つでも該当した場合には古物商の許可が受けられません。
書類を用意する
古物商の欠格要件に該当していなかった場合は以下の5つの資料を準備しましょう。
- 申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
古物商許可の申請書については警察署、もしくは警察署のホームページからダウンロードできます。
申請書の記入例はこちらです。
このほかに「自宅」を営業所にする場合は登記事項証明書を、賃貸中の物件を営業所にする場合は賃貸借契約書のコピーが必要になります。
賃貸の場合は大家さんへの許可も必要ですので、この点には注意しましょう。
警察署に書類を提出して審査を待つ
5つの書類を準備したら、営業所の所在地を管轄する警察署に書類を提出し、審査を依頼します。
この際、警察署には必ず「古物商許可証の件で伺う」旨を、電話で伝えておきましょう。
警察署内の担当は、生活安全課です。
- 訪問する日時
- 印鑑とボールペン
上記の2つは最低限忘れないようにしましょう。
申請書類に不備がなければ書類が受理されます。そこで申請手数料を支払うのですが、19,000円かかりますので、用意しておきましょう。
東京都以外の道府県の警察署では、交通安全協会の窓口で19000円分の収入証紙を購入します。(収入印紙ではありません)
東京都では会計窓口で申請手数料19000円を支払います。クレジットカードでの支払いも可能です。
古物商許可証を交付してもらったら完了
古物商許可証の審査には大体40日程度かかります。この審査に通れば、警察署から許可証の交付について連絡があります。
その際、許可証を取りに行く日時を伝えて警察署に向かいましょう。
審査期間を待たずに中古品を取り扱うと罰則を受けるのでご注意ください
古物商許可証は申請から審査まで40日以上かかることがほとんどです。そのために、「待ちきれずに中古せどりをこっそり始めてしまう」人もいます。
しかし無許可での中古せどりは重い罰則が課せられるため、絶対にやめましょう。
無許可で中古せどりを行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられます。
古物商許可の取り消しもされ、今後は古物商許可証を発行できなくなる可能性も十分にあり得ます。
そのため、無許可で中古せどりを行うのは絶対にやめましょう。
せどりのための古物商許可を取るなら行政書士に任せた方が楽
この記事では、せどりのための古物商許可の取り方を解説しました。
新品せどりを行う場合は古物商許可は不要です。ただし、中古せどりを行い場合は「古物」を取り扱うため、古物商許可証が必要になります。
ご自身で古物商許可の申請を行う場合、書類の不備などで一回で受理されることはほとんどありません。
古物商許可の申請書類は複雑であり、準備できていない書類があったりと、複数回警察署に足を運んで
ようやく受理された…!
ということも少なくありません。
また、警察署の生活安全課は基本的に平日しか受付しておりませんので、もしも平日仕事の場合は何度も休みをもらわなければなりません。
その場合は行政書士に依頼するのがおすすめです。古物商許可証の申請のプロが代行してくれます。行政書士に依頼すれば面倒な申請書の記入や準備書類集め、警察署の申請まで全て行ってくれます。
もしもせどりのための古物商許可証の取り方でお困りの方は、一度「行政書士リーガルプラザ」までご相談ください。