古物商は取得した後が大変です。古物営業法という法律に則って古物営業をするわけですが、いわゆる法令順守は古物商の義務です。この義務を怠ると行政処分を受けることがありますので注意が必要です。
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買取依頼者の身元確認(本人確認)
買取を行う際、本人確認は必ず行いましょう。ここでは、本人確認方法についてお伝えします。
古物台帳への記入
古物台帳は基本的に様式は自由です。ただ、最低限記録すべき事項はあります。一つずつ見ていきましょう。また、古物台帳は紙ベースのものとエクセルベースのものを両方とも用意できるとベストです。
古物台帳には何を記入したらいいの? 古物台帳は基本的に様式は自由です。ただ、最低限記録すべき事項はあります。一つずつ見ていきましょう。また、古物台帳は紙ベースのものとエクセルベースのものを両方...
標識(古物商プレート)の掲示
古物商許可を受けた後、営業所・店舗に標識(古物商プレート)を掲示する必要があります。
標識(古物商プレート)の掲示 古物商許可を受けた後、営業所・店舗に標識(古物商プレート)を掲示する必要があります。様式も横160mm、縦80mmの紺色に白文字と決められております。(古物営業法施行...
警察からの品触れ・差止め・立ち入り調査及び盗品等の取り扱い
古物商が遵守すべき項目は他にもあります。警察職員による立ち入り調査への協力もその一つです。
警察からの品触れ・差止め・立ち入り調査及び盗品等の取り扱い 【品触れ】 品触れとは警察からの手配書をいいます。古物商に対して窃盗事件の被害品の特徴などを通知し、その有無の確認を求めるものです。品触れを受け取ったら受取日...
HP上の古物営業法に基づく表示の表記
古物商許可証を受領した後、HPにはどのように記載すればいいのですかね?
トップページに古物商許可申請をした氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、古物商許可証の許可番号を表示しなければならないこととされています。ただし、トップページ以外の個別ページを作成し、トップページにリンクを貼ることも認められています。例えば、トップページの中に「古物営業法に基づく表示はこちら」といったテキストやバナーを表示し、そこにリンクを貼り、古物営業法に基づく表示が記載された個別のページに飛べるようにしても問題はありません。
公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
氏名又は名称
第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
許可証の番号古物営業法 第八条の二(閲覧等)
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
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