警察からの品触れ・差止め・立ち入り調査
品触れ
品触れとは警察からの手配書をいいます。古物商に対して窃盗事件の被害品の特徴などを通知し、その有無の確認を求めるものです。品触れを受け取ったら受取日を記載し、6か月間の保存義務が課せられます。もし品触れに該当する品物を買取依頼人が所持していた場合は直ちに通報しなければなりません。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4 古物市場主は、第二項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。古物営業法 第十九条(品触れ)
5 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
差止め
差止めとは盗品の疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察から古物商に命ずることを言います。差止めが命じられると保管命令書という文書が出されます。それとともに当該古物を保管しなければなりません。勝手に卸してはいけません。
古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
古物営業法 第二十一条(差止め)
立ち入り調査
主に古物台帳などの帳簿の確認のために警察が立ち入り調査をすることがあります。調査を拒否したり妨害したりすると10万円以下の罰金が科せられます。協力しましょう。
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
古物営業法 第二十二条(立入り及び調査)
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。