古物営業法の一部改正に係る重要なお知らせ

古物営業法が改正されたって本当ですか?私は何をすべきですか??

この件は既に古物商許可証を取得している方に注意して頂きたい話です。
古物商の許可を受けている方で、令和2年4月の改正法施行日以降も古物営業を営む場合、改正法施行日前までに主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届け出る必要があります。
例えば神奈川県に主たる営業所があり、他に東京都に別の営業所があった場合であっても、 主たる営業所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。この届出は、つまり令和2年3月31日までに完了させておかなければなりません。

それを怠った場合は…

古物商の許可を失うこととなり、そのまま営業を行った場合は無許可営業となります!まだの方はお早めに!

せっかく取得した古物商許可証を失うなんて~~~~~~~