古物営業法の法改正により、仮設店舗営業届を出すことにより仮設店舗を出店して買取等古物営業を行うことができるようになりました。
今まではどうだったんですか?
古物商許可を受けた営業所や客宅(=出張買取)に限定されていました。ですので、これで古物営業の幅が広がったことになります。例えばショッピングモールやスーパーの一画で古物営業ができるようになりました。
仮設店舗営業届出書
上記の書類は神奈川県警HPよりダウンロードした「仮設店舗営業届出書」です。各都道府県の警察署により書式・様式が異なる場合があるので、必ず確認して下さい。この仮設店舗営業届出書のポイントは開催場所の所在地を具体的に記載することです。例えば「2丁目付近」とか「ショッピングモール内」とか「リヤカーで移動しながら営業します」なんてものは、開催場所の所在地が特定できない為、却下となります。
また、この仮設店舗営業を行う場合、どこの警察署が管轄になるのかというと、仮設店舗営業を行う場所の警察署が管轄・提出先となります。例えば神奈川県に主たる営業所がある古物営業事業者が北海道のショッピングモールで「出張お宝鑑定・買取会」のような仮設店舗営業を行おうとする際は、この仮設店舗営業届出書は北海道警察に提出します。ただし、仮設店舗営業を行う場所の都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県にある営業所の所在地の管轄警察署においても届出することができます。ちなみに郵送での届出は受け付けていません。
仮設店舗営業届出書はせめて郵送でも受け付けてほしいですけどね~
仮設店舗営業における注意点
古物商プレートって、主たる営業所の分しか用意がないのですが~
仮設店舗の分もご用意ください。提示義務があります。
提出期限と費用を教えてください!
提出期限は仮設店舗営業開始3日前までです。手数料は不要です。
仮設店舗営業における見解
今までも「仮設店舗査定体験会」のようなことをやっている事業者は存在しましたが、仮設店舗営業ができるようになったことにより、その場で買取をすることが可能になったのです。ただ、買取をするということは現金の受け渡しをするということであり、仮設店舗におけるセキュリティが保たれるかどうかが不安ではあります。例えば椅子と机とテントだけを設置した仮設店舗であれば、そういったセキュリティ面における対策を講じなければなりませんし、お客様のプライバシーを考慮する必要もあります。実際、お金の受け渡しを公衆の面前で行われるのは、かなり抵抗があるのではないでしょうか。その場合はパーテーションを設置するなどプライバシー面を配慮した工夫が必要です。
上記のセキュリティ面とプライバシー面を十分考慮すれば、仮設店舗営業はやり方によっては今後非常に有望な古物営業の形といえるのではないでしょうか。弊社もいつの日かチャレンジしてみたいです。
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
古物営業法 第十四条(営業の制限)