買取を行う際、本人確認は必ず行いましょう。ここでは、本人確認方法についてお伝えします。
有効な本人確認書類
- 運転免許証
- 健康保険証→記号・番号を控えることはできません。
- パスポート
- マイナンバーカード
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことを目的としています。つまり、その人にとっては非常に秘匿性の高い情報となります。このマイナンバーカードを本人確認書類としてリユース事業者が使用すると、情報漏洩の危険性があるため、情報セキュリティの面において本人確認書類としては厳重に取り扱わなければなりません。具体的には、顔写真がある表面のみコピーを取り、マイナンバーが記載されている裏面は絶対にコピーを取ってはなりません。
本人確認書類受領後
本人確認書類の番号を控えてください。その際、例えば本人確認書類の有効期限が切れていたり、顔写真と本人の実物の顔が著しく違っていたりしていないか確認して下さい。
「個人情報を知られたくない!」といって本人確認書類の提示を拒否する人もいるのですが、どうしたらいいですか?
なぜ本人確認書類を提示する必要があるのか、何のためにそうするのかを説明してあげてください。やはり古物営業法という法律に則ってビジネスをする以上、本人確認は古物商の義務であるので、そこは妥協するわけにはいきません。
それでも頑なに本人確認書類の提示を拒む人はどうしたらいいですか?
取引を断念せざるを得ないでしょう。「今回だけは…」みたいな感じで本人確認を怠ってはいけません。これに関しては一切の例外なく、毅然とした態度で臨み、それでも客が応じないのであれば取引を断念・中止しなければなりません。
多くの人はこちら側が丁寧に説明することにより、本人確認書類の提示に応じてくれます。逆に、応じてくれない人は何らかの瑕疵というか、実は持ち込んだ商品が盗品だったり、偽物だったりすることが多々あります。本人確認を正しく行うことは、そういった不正品・不真正品の買取や取引を未然に防ぐ効果もあるのです。
買取り申込書に記入してもらう
依頼人の氏名や住所、職業、電話番号、生年月日を書いてもらいます。この情報に関しては依頼人でしか知り得ない固有の情報なので、成約後に必ず記入してもらう必要があります。
このタイミングでも、やはり個人情報を気にして記入を渋る人がいるんですよね~
確かに個人情報を気にする人は多いですが、あくまで古物取引の為だけに使用するのであり、それ以外の用途には一切使用しない旨を説明するべきでしょう。おそらく恐れているのは、取引をしたことにより、後日営業電話がかかってきたりしないかどうか、という点だと思います。まっとうな古物商であればそのようなことはしないので、そこは丁寧に説明する必要がありますね。それを書いてもらえなければ、やはり取引は不成立ということになります。
注意点として、見た目が若く「この人はもしかして未成年か?」と思ったら必ず生年月日を確認しましょう。もし未成年であった場合、保護者からの同意書があった方がいいかと思います。
なぜですか?
民法上、未成年者は法定代理人(多くは親)の同意を得ないで行った取引を取り消すことができるとされており、後になってトラブルにつながることが多いのです。考えられるのは、「親のネックレスを子が勝手に売った」といったパターンです。これは子と親と古物商の三者間トラブルになる可能性があります。ですので、未成年者からは買い取らない、あるいは親の同意書を必須条件として買い取る必要があります。
また、「年齢を知られたくないのよね~」といって生年月日の記入欄だけ空白で提出する依頼人もたまにいるのですが、ちゃんと事情を説明して記入してもらうようにしましょう。
本人確認が必ず必要な商材
買取にあたって本人確認が必要とされているのは、1万円以上の取引の場合です。つまり1万円未満の場合には原則として本人確認は不要です。ですが、以下の商材は取引金額が少なくても盗品のおそれが高いとして1万円未満でも本人確認が必要となります。
- ゲームソフト
- 自動二輪(部品含む)
- 原動付き自動車(部品含む)
- 本
- CD、DVD
このほか、注意すべき買取依頼人に関してはこちらの記事をご覧ください。いずれにしても、本人確認は古物商の義務です。必ず・もれなく・妥協無く行うようにしてください。