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警察署へ古物商許可申請をしよう!

2024 7/05
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古物商許可証の申請はどこで行えばいいのですか?

目次

古物商許可証の申請はどこで行えばいいの?

警察署

古物営業を行う営業所の住所の管轄警察署です。自宅の近くとか、会社の近くとか、近くの交番とか、警察署であればどこでもいいわけではありませんのでご注意ください。

どのタイミングで行けばいいですか?

平日の9:00~16:30ぐらいです。警察署によりけりです。土日祝は原則休みです。申請する際はアポなしでいきなり行くよりかは、念のためアポを取った上で行くと確実です。

申請書類を郵送してもいいですか?

郵送では受け付けてもらえません。ただ単に申請して終わり、ではなく、古物営業に関する注意点や質問などを警察官からされるので、やはり直接警察署に出向く必要はあります。郵送で受け付けてくれたらこちらとしても正直とても楽なのですがね。そうはいきません。

なんとなく、警察署に行くのは気が重いなぁ~

最近の警察署はそれなりに対応はいいですよ。まず受付に行って「古物商の件で。。」といえば、「生活安全課はあちらです」みたいな感じで案内されます。大体の場合、古物商の担当部署は生活安全課であることが多いですよ。

申請して許可が下りるまでどれぐらい時間が掛かりますか?

標準処理期間は40日です。申請してすぐに許可が下りるわけではありません。結構時間が掛かります。例えば古物商許可証の申請と会社設立を同時に行う場合、先に古物商許可証の申請を済ませた方がいいでしょう。

ちなみに古物商許可証って、有効期限とか更新期間はありますか?

ありません!古物商許可証は一度取得したら一生涯有効のライセンスです。ただし、住所が変わったり取扱い区分の変更があった場合はその都度変更申請をする必要があります。また、いくら一生涯有効とは言え、古物営業を6か月以上やらなければ取り消されてしまう場合があります。また、自分の意思で古物営業をやめる場合は古物商許可証を自主返納しなければなりません。辞めた後も記念に取っておく、というわけにもいかないのです。

今のところ仕入れは特定の人からだけなのですが、それでも古物商許可証は必要ですか?

必要です。特定の人や企業からのみ古物の買取をする場合であっても古物商許可証は必要となりますのでご注意ください。

申請時にどんなこと聞かれるの?

申請時にどんなこと聞かれるの?

自分で古物商申請書類を警察署に申請に行く際、何点かヒアリングされることがあるみたいですが、具体的にどんなことを聞かれるんですかね?

それぞれの警察署の古物担当の方によりけりです。みっちり聞かれることもあれば何も聞かれないこともあります。書類が完ぺきであれば何もヒアリングされないことも多々あります。書類作成のプロとしては、それこそ「何もヒアリングされない完ぺきな書類」を作成することを目標としているのですが。。最終的には冒頭申し上げた通り古物担当の方によりけりです。
聞かれる内容としては、ビジネスにまつわる基本的な内容が殆どです。過去に警察署で受けた質問の一部を下記にまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

仕入れ・販売について

取り扱う古物は、どこから(誰から)仕入れますか?
古物の販売はどうやって行いますか?
在庫はどこに保管しますか?

主たる営業所について

古物営業のための顧客の来店はありますか?
事務所は、個別に区画されてますか?
保管場所にカギを掛けることはできますか?

管理者について

過去に古物営業の経験はありますか?
管理者の方は、他の営業所と兼任してないですか?
管理者の方は、古物を適正に扱えますか?
管理者の方は、営業所まで通勤できますか?
日本語は堪能ですか?(※外国人の場合)

古物商許可証の申請手数料と申請書類の提出について

古物商許可証の申請手数料19000円は、具体的にはどんな形のものですか?

↓こんな形のものです。

神奈川県収入証紙

各都道府県が発行する収入証紙です。上記のものは神奈川県の収入証紙です。

いつ、どこで買えばいいのですか?

基本的には、申請書を提出した後に購入します。購入場所は各警察署によりけりです。1階の証紙購入窓口で購入する場合もあれば、離れの小屋のようなところまで行って購入する場合もあります。行政書士リーガルプラザがある横浜市青葉区を管轄する青葉警察署は後者のパターンです。

申請するときは、警察署の何階に行けばいいのですか?

それは警察署によりけりなので、1階の受付の人に聞いてみてください。例えば「生活安全課」であったり、「防犯課」であったり、警察署によって古物商の担当課が異なります。申請の予約をする際にあらかじめ聞いておくとスムーズにいくでしょう。ちなみに、2階か3階であることが多いです。

へ~。実際に行ってみて、どこに古物担当の方がいるのかはすぐにわかるのですか?

分かりやすく書いてあればいいのですが、ほとんどの場合はわかりやすく書いていません。一番近くの人と目があったらその人に「古物商の申請できたんですけど。。」と尋ねてみるのが結局一番早くて確実ですね。そうすれば、担当の方を呼んでくれますから。それで、担当の方が来たら申請書類を提出してください。担当の方が書類を確認している間、収入証紙を買いに行くよう指示されることもあります。収入証紙はそのように古物担当の方が書類をチェックしている間に買うのがベストなタイミングなのかもしれませんね。ま、基本はローカルルールであり、ことわざでいえば「郷に入っては郷に従え」ということで、状況に応じてうまく合わせてください。

東京都の古物商申請

主たる営業所を東京都内に登録する場合は、東京都内の管轄警察署に申請をするわけですが、まず、東京23区内はかなり細かく管轄警察署が分かれておりますので、警視庁のHPで管轄警察署を必ずご確認ください。

また、申請手数料の支払方法に関しては、まず生活安全課の古物担当に申請書類を提出し、書類に不備がなければ1階の支払窓口で申請手数料(19000円:法定費用)を支払い、納入通知書兼領収証書を受け取ります。その後再び生活安全課に戻り、申請・届出受領書を受領して完了となります。神奈川県のように収入証紙を購入するようなスタイルではありませんのでご注意ください。

申請後、許可証受領までの約40日間の過ごし方

申請後、許可証受領までの約40日間の過ごし方

さて、申請書類を無事提出したものの、許可証の受け取りまでの標準処理期間は約40日なんですよね?その間一体何をしたらいいのですか?

一言で言えば古物営業の準備期間ですよね。まぁ準備期間にしては長すぎるような気もしますが、そこは仕方ありません。以下に、許可証受領待ち約40日間の過ごし方についてまとめてみました。

ウェブサイトを作る

ウェブサイトの作成は地味に時間が掛かりますが、古物営業を行っていく上で欠かせない広告ツールです。また、ブログを更新することによりページ数を増やし、アクセス数を伸ばしていきます。そもそも、どんなターゲットを想定し、何を売り出していくのかなど、「ウェブサイトの作成」と一言で言っても、実はかなり奥が深く、しっかりとサイトを作っているうちにあっという間に40日が経過します。申請時にサイトができていなくても、とりあえず先に登録し、後からURLの届出(変更届)を提出すればいいのです。先に申請、その後サイト作成です。

仕入れ先・販売先の開拓

何をどこから仕入れるかにもよりますが、仕入れができなければ売り上げも立ちません。許可証を取得してからすぐに売り上げを作れるよう、この期間のうちに仕入れ先と販路を明確にしつつ、更なる拡大戦略も立てましょう。ただ、あくまで「戦略を立てる」ことだけに注力し、実際に動くのは許可証を取得してからです。

古物台帳の作成・配備

古物台帳を作成し、帳簿をつけることは義務付けられております。上記の仕入れ先・販売先の開拓とともに、古物台帳の作成・配備は古物営業のための準備の一つとして非常に重要です。

必要備品の購入とセッティング

パソコンやプリンタなど、必要備品はあらかじめこの期間に購入しておきます。特にパソコンをこれから購入する場合はセッティングに時間がかかります。また、古物営業のために電話回線を配備・設置する場合もそのセッティングに時間が掛かります。単に購入すればすぐに使えるようなものはいつでもいいのですが、セッティングに時間が掛かるものはこの期間に優先的に購入し、使用可能状態にします。

競合調査をする

競合他社の情報を多く仕入れましょう。他社のサイトをくまなく見たり、実店舗があれば調査に行ったりします。実際に古物営業がスタートすると、競合調査をする時間もなくなったりしますので、この期間中にしっかりやっておくといいでしょう。

以上、思いつく限りの40日間の過ごし方について書いてみました。実際、この期間は古物営業ができない為、売り上げは立てませんが、許可証を取得してから売り上げを立てていくための準備というものができるいい期間でもあります。この期間を生かすも殺すもあなた次第!?ぜひとも、古物営業のスタートを切れるようにしっかりと準備をしましょう!

第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

古物営業法 第五条(許可の手続及び許可証)

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