申請書に社判/ゴム印を使ってもいいの? 更新日:2020年10月24日 公開日:2020年7月31日 よくあるご質問古物商許可申請関連法規 古物商許可申請書の右上の住所・氏名欄は必ず手書きでなくてはいけないのですか?ゴム印があるので、それを「ポン」と押して足りるのであれば楽なのですが… 古物商許可申請書の記載要領には「申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる」とあります。つまり、手書きによる署名がベストではありますが、ゴム印+社判による押印でもOKとも読み取ります。申請の際は念の為管轄警察署に尋ねてみましょう。 関連記事 申請時にどんなこと聞かれるの?酒類の販売数量等の報告手続きについて東京都の古物商申請古物商許可証の申請手数料と申請書類の提出について許可を受けた者の氏名や名称、営業所や店舗の名称や所在地が変更になった場合古物の区分:機械工具類 投稿ナビゲーション 誓約書は2通必要?警察署による立ち入り調査について