申請書に社判/ゴム印を使ってもいいの? 更新日:2021年8月31日 公開日:2020年7月31日 よくあるご質問古物商許可申請関連法規 古物商許可申請書の右上の住所・氏名欄は必ず手書きでなくてはいけないのですか?ゴム印があるので、それを「ポン」と押して足りるのであれば楽なのですが… 古物商許可申請書の記載要領には「申請者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる」とあります。つまり、手書きによる署名がベストではありますが、ゴム印+社判による押印でもOKとも読み取ります。申請の際は念の為管轄警察署に尋ねてみましょう。 関連記事 盗品・コピー品・模造品・偽造品の取り扱い届出を必要とする変更事項について個人名と屋号…HPや古物商プレートの記載は?人事異動による管理者の変更宅配買取/非対面取引による買取について古物の13区分一覧表 投稿ナビゲーション 誓約書は2通必要?警察署による立ち入り調査について