2020年4月1日より古物営業法が改正されました。改正のポイントについて振り返ってみます。
目次
許可単位の見直し
改正前は複数の都道府県にまたがって古物営業をするとなると、それぞれの都道府県の警察署で申請をしなければならなかったところ、改正後は「主たる営業所」を定め、その主たる営業所の管轄する警察署に申請を一本化できるようになりました。複数の都道府県にまたがって古物営業をする事業者にとっては非常に効率的な措置であると言えます。
営業制限の見直し
改正前は古物営業を行うにあたっては申請した営業所又は取引の相手方の住所等に限られていたところ、改正後は事前に届出をすれば仮設店舗での古物営業が可能になりました。例えばスーパーやショッピングモールなどの催事として古物営業ができるようになったのです。
簡易取消の新設
改正前は、古物商が3か月以上所在不明であることを公安委員会が立証し、聴聞を実施して初めて許可を取り消すことができたのですが、改正後は公安委員会が古物商に対し公告を行い、30日を経過しても申し出がない場合には古物商許可を取り消すことができるようになります。
欠格事由の追加
改正前の欠格事由として禁固以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等が挙げられていましたが、改正後は暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者(刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることの無くなった日から起算して5年を経過しない者)についても欠格事由として追加されます。
非対面取引における本人確認のための措置の追加
複数あります。詳細はこちらの郵送買取に関するページをご覧ください。
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