届出を必要とする変更事項について

古物商許可証の申請をした後、何か変更事項はありませんか?古物営業を行う上で何らかの営業内容の変更が生ずるのは致し方ないことです。しかし、その変更事項の届出をせず放置することは古物営業法上違法と言わざるを得ない場合があります。そこで、どんな営業内容が変更になった場合に届出をしなければならないかについてまとめました。
許可を受けた者の氏名・住所
法人の場合、本店所在地が変更になったり、役員が変更になった場合も届け出る必要があります。
営業所・店舗の名称や所在地
店舗を移転したり新店を出店したりした場合も届け出なければなりません。※こちらのページもご覧ください。
営業所・店舗毎に取り扱う古物の区分
最初に申請した区分にない区分の古物を取り扱う場合は、その旨届け出なければなりません。※こちらのページもご覧ください。
営業所・店舗の管理者の氏名・住所
管理者が退職したり新たに選任した場合等人事異動があった場合もその旨届け出なければなりません。※こちらのページもご覧ください。
ホームページ利用取引を行うか否か、行う場合はそのURL
申請当初はホームページ利用取引を行わないと申請したものの、やはり後からホームページを利用して取引をしたいと思った場合、その旨届け出なければなりません。※こちらのページもご覧ください。
変更があった日から14日以内に営業所・店舗の管轄警察署に届け出るようにしてください。
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の新設、変更、廃止は変更日の3日前までに届け出てください。