インターネット上で古物の売買をしようと思うのですが、何か提出資料はありますか?
新たにインターネット上において古物の売買をしたい場合は各警察署のHPより書式をダウンロードし、それに加えて「URLの使用権限疎明資料」の届出が必要です。
その「URLの使用権限疎明資料」とは何ですか?
簡単に言えば「このURLは私のものですよ~」と証明する資料のことを言うのですが、大きく分けて3パターンあります。
1つ目はプロバイダ等が発行する「ドメインの割当通知書」です。これは、最初にプロバイダと契約した際に発行されるものです。「登録者」「ドメイン」「ドメインの発行元(プロバイダ等)」の3つが確認できることが必要です。
2つ目はWHOIS検索です。まずは「WHOIS検索」で検索し、検索窓に自分のURLを入力します。そうすると、ドメインの権利者が検索結果として表示されます。それをプリントアウトします。ここでいう「WHOIS検索」とは、株式会社日本レジストリサービスのものをいいます。
極力上記2つのどちらかの資料を提出したいところですが、どうしてもそれが難しい場合は最後の手段として、スクリーンショットをプリントアウトします。これはURLとともに、ページ上部に公安委員会名と許可証番号、許可を受けている氏名または名称を表示する必要があります。更にそれに加えて理由書を添付することを要求されるケースもあります。要求されないこともあります。その辺は警察署の裁量によるところですので必ず確認する必要があります。
ちなみに、店舗の場所や営業時間など単に店舗の案内だけをする場合など古物の情報を掲載しないホームページは該当しません。
例えば商品をネットオークションに出品する場合もURLの届出は必要ですか?
届出の必要はありません。「用いない」として申請して差し支えないと思います。基本的にこのURLの届出は、ご自身でWEBサイトを立ち上げ、そこで買取をしたり出品・販売をしたりするなど古物営業を行う場合に必要となる届出であるとお考え下さい。つまり、ヤフオクやメルカリ、ラクマなどのプラットフォームを使用して単に出品するにすぎない場合は、固有のURLがない為、URLの届出の必要はありません。ただし、アマゾンやヤフオクストア、ヤフーショッピングなどストア登録をしてストアのフロントページが存在場合は、そのURLの届出をする必要があります。最終的には管轄の警察署の古物担当の方の判断によるところはありますので、念のためご確認ください。
どのように書けばいいのですか?
ヤフーショッピングの場合、ヤフーのストアのURLを記入します。具体的には以下のように記入してください。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/ビジネスID
→この「ビジネスID」の部分に、ストア固有のビジネスIDを記入してください。
また、ストア登録を完了するとヤフーから「ストア登録完了のお知らせ」のようなメールが届くかと思います。これをプリントアウトしてもURLの疎明資料として使うことができる場合があります。こちらも警察署の裁量によりますので事前に確認して下さい。
ちなみに私のサイトはまだ未完成ですが、それでも大丈夫ですか?
申請前までにサイトを完成させた上で申請してください。未完成のまま申請してはいけません。
ただし、どうしてもサイト作成に時間がかかる場合は、まず先に古物商許可申請書を提出し、後から追加でURLの届出をする、という手もあります。そのような方は結構多いです。サイト作成はやっぱり時間が掛かりますからね。いずれにしても、未完成のまま申請するのは×です。
例えば古物商許可申請を行う際に、URLの届出で「用いない」と申請して、後から自分でサイトを立ち上げてそこで古物営業を行う場合はどうすればいいのですか?
その場合は「用いない」から「用いる」への「変更届出」を行います。その際にプロバイダの契約書やWHOIS検索結果などURLの疎明資料も合わせて提出します。
ちなみに手数料は…
0円。
やった!そこは良心的ですね♪
申請をした後は何かやらなければならないことはありますか?
申請したホームページのトップページに以下の必要事項を記載してください。また、これらの必要事項を記載した別ページに飛ぶようにリンクを貼っても差し支えありません。その際は「古物営業法に基づく表示」のような表記をしてください。
・許可を受けた方の氏名又は法人の場合は名称
・12桁の古物商許可番号
・許可を受けている公安委員会の名前
ちなみに、サイトを閉鎖する際も「閉鎖届」を提出しなければならないことをお忘れなく!
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
古物営業法 第五条 (許可の手続及び許可証)