最近、メルカリで不用品や安く仕入れた商品を販売して利益を出す転売ビジネスが人気となっています。
メルカリは利用者が多いプラットフォームですし、普段から自分の不用品を売ったり新しい商品を購入するために利用するという方も多いので、なじみ深く気軽に始めやすいと感じる人は多いでしょう。
ただ、転売ビジネスを行う場合には古物商の営業許可が必要な場合もあります。
もし古物商をとらずに無許可で営業しているとどうなってしまうのでしょうか?
今回は、メルカリでの転売を古物商をとらずに行っていた場合に起こることをご紹介していきます。
古物商を取得せずに転売するのは法律違反
古物の売買を行う時には、その営業許可を受けなければいけないというのは、古物営業法という法律によって定められています。
この法律の中では、無許可で営業した際の罰則も定められており、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
そのため、もし無許可で営業を続けていることが知られた場合には、逮捕されて最悪の場合は懲役刑に処されることがあります。
メルカリはネット販売だからバレないよ♪
と思っている方もいると思いますが、過去にはネット販売で購入したお客様や同業者の方からリークされて捕まったという方もいます。
無許可で営業してしまった場合の対処方法
転売ビジネスをされている方の中には、すでに古物商の営業許可を取得せず無許可の状態で営業してしまっているという方もいるでしょう。
そのような場合には、どう対処したらいいのでしょうか?
法律違反があるのか確認する
転売ビジネスを行っていても、すべてが古物営業法に違反するとは限りません。
古物営業法で違反とされていないのであれば、営業をしていても問題ないのです。
ただ、自分の誤った知識で「大丈夫」と判断してしまうと、突然警察に逮捕されてしまうということにもなりかねません。
そのため、心配な方は古物営業法を専門としている行政書士に相談をしてみることをおすすめします。
違反があるならすぐに営業を止める
古物営業法違反があると分かった場合は、すぐに営業をストップすることが大切です。
その間売上が上がらなくなるので不安だとは思いますが、逮捕されてしまっては元も子もないので、まずはリスクヘッジを行いましょう。
すでに古物営業法に違反してしまっていた場合でも、すぐに営業を停止し誠実な対応を行えば、警察からも温情措置を得ることができることもあるようです。
営業をストップしたら、行政書士に相談をして古物商の営業許可の申請を行いましょう。
古物商を取得すればまた営業を再開することができますので、早めに対処しておくことをおすすめします。
メルカリ転売で法律違反にならないパターン
メルカリでの転売をしていても、古物営業法で違反にならないパターンもあります。
ここに該当する方法で販売している場合には何も問題にはならないので、確認しておきましょう。
新品の商品を売買している
古物商とは、中古品をビジネスとして売買する人や法人のことを指しています。
そのため、新品の商品をメルカリで売買する時には、古物商の営業許可は必要ありません。
古物商を持っていない状態で転売ビジネスをやりたいと考えている方は、卸売店や量販店から新品の商品を仕入れてメルカリで売買するようにしましょう。
自分の不用品を売買している
メルカリは自分が不要になったものを販売したり、他の人が不要になったものを購入することができる便利なサービスです。
そのため、多くの方がメルカリに出品しているのは、自分が使ったことがある中古品でしょう。
中古品を販売しているから古物商がいるのではないかと不安になる方もいると思いますが、古物商の営業許可が必要になるのはビジネスとして中古品を販売する時のみです。
個人の方が自分の不用品を販売して利益を得てもそれは違法になりません。
ただ、継続的にどこかで中古品を仕入れてメルカリで転売を行う場合には、古物商の営業許可を取得しておくようにしましょう。
国外から仕入れた中古品を売買している
古物営業法で規制しているのは、国内の中古品を転売する時のみです。
そのため、国外から仕入れた中古品の売買は古物営業法違反にはならないので、古物商の営業許可を取得する必要はありません。
ただ、古物商の取得には最低でも40営業日程度の時間がかかるので、今後国内の商品も取り扱いたいと考えている方は早めに申請を行っておくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?中古品をビジネスとして転売する場合には、古物商の営業許可が必要となります。
万が一無許可で営業していた場合には罰則が用意されているので、すぐに営業を停止することをおすすめします。
ただ、メルカリで中古品を転売していても古物営業法に違反していないケースもありますので、不安な方は確認して早めに古物商の営業許可を取得しておきましょう。