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古物商許可証の取得・申請の欠格要件とは?

2024 7/03
トラブル よくあるご質問 古物商コラム 古物商許可申請 関連法規

古物商許可申請における欠格要件についてお伝えします。以下に該当する欠格要件がある場合、古物商許可申請はできません。

目次

1:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

逆に言えば、復権を得ていれば古物商許可申請は可能です。ここでいう「復権を得る」とは、裁判所から支払い義務の免除を認めてもらうことをいい、「免責を受ける」ともいいます。基本的には「復権」と「免責」はセットです。

ちなみに、古物商許可証の申請書類の一つに「役所発行の身分証明書」がありますが、復権を得られている場合は身分証明書に「破産者であること」の記載はされません。しかし、復権を得られていない場合は身分証明書に「破産手続開始決定の通知に接した」の記載がされます。古物商許可証の申請をする際に復権が得られていないまま申請したとしても、役所発行の身分証明書の時点で復権が得られていない=欠格要件に該当することが発覚してしまいます。

2:犯罪者

懲役刑及び禁固刑の判決を受けた者

犯罪の刑罰の量刑は以下の通りに定められています。

懲役 > 禁錮 > 罰金 > 拘留 > 科料

上記のうち、懲役刑と禁固刑に該当する場合、古物商許可証の取得はできません。

罰金刑の判決を受けた者

通常、罰金刑であれば古物商許可証の取得はできるのですが、以下に該当する犯罪者は古物商許可証の取得はできません。

  • 窃盗罪
  • 背任罪
  • 遺失物横領罪
  • 盗品等有償譲受け罪
  • 古物営業法違反
    • 無許可営業
    • 古物商許可の不正取得
    • 古物商許可の名義貸し
    • 営業停止命令違反(最も長くて6か月程度、最も短くて3日程度)
      • 行商を行う際に行商従業者証または古物商許可証を携帯していなかった
      • 品触れ相当品を届出しなかった
      • 警察(公安委員会)の指示に従わない
      • 他の法律に違反した

ただし、懲役刑、禁固刑及び上記の罰金刑を受けた者であっても、刑期を終えて5年経過していれば、また、執行猶予付き判決であれば執行猶予が満了すれば古物商許可証の取得はできます。(執行猶予期間中の古物商許可証の申請・取得は不可)

ちなみに過去に逮捕歴があっても、不起訴となり裁判にかけられず、前科(犯罪歴)がつかなかった場合は、古物商許可証の申請・取得は可能です。

3:暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者

具体的には以下に該当する者です。

  • 暴力団員
  • 暴力団をやめて5年経っていない者
  • 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  • 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者

古物商許可証を取得・申請するためには暴力団をやめて5年を経過しなければならず、かつ、実際に暴力団に加入していなくてもそれに近い暴力的不法行為を過去10年間のうちに行っていた場合は古物商許可証を取得・申請することはできません。

4:住居の定まらない者

古物商許可証を取得・申請する際に提出する申請書類の一つに「住民票の写し」があります。これがなければ古物商許可証を取得・申請することはできません。

5:古物商許可を取り消されて5年経過しない者

以下のような場合、古物商許可を取り消される可能性があります。

不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した

欠格要件に該当することを知りつつ古物商許可証を申請・取得した場合は取消処分に該当します。また、取得後に欠格要件に該当した場合も同様です。

6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない

6か月以上営業を休止している場合は古物商許可証を返納しなければならないのですが、再開の目途が立たない場合は取消処分に該当することになります。

古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった

何らかの理由・やむを得ない理由があり、古物商許可証を取得してもすぐに営業を開始することができない場合がありますが、その場合の目安もやはり6か月です。

3か月以上所在不明になっている

以上のケースで古物商許可を取り消された場合、取り消されたときから5年を経過しなければ古物商許可証を取得・申請することはできません。

また、許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納した者に関しても、自主返納したときから5年を経過しなければ古物商許可証を取得・申請することはできません。

6:心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

過去、成年被後見人や被保佐人は古物商許可証を取得・申請することはできなかったのですが、古物営業法改正により申請者が古物商の取引で正しい判断ができるかどうかを個別に審査され、その結果として古物商の取引が正しくできると判断された場合は、成年被後見人や被保佐人であっても古物商許可証を取得・申請することができるようになりました。逆に、成年被後見人や被保佐人でなくても、古物商の取引が正しくできると判断されなかった場合は、古物商許可証を取得・申請するはできなくなります。この場合、上記の犯罪歴のような期間の猶予措置はありませんので、一度「古物商の取引が正しくできるのは無理でしょう」と判断されてしまうと、それを覆すのは事実上困難であるため、古物商許可証の取得・申請は断念せざるを得ないでしょう。

7:未成年者

原則として未成年者は古物商許可証の取得・申請はできません。ただし、例外的に以下のような場合であれば未成年者であっても古物商許可証の取得・申請ができるようになります。

婚姻している

民法上、未成年で結婚した場合は20歳未満であっても成年とみなされます。それ故、未成年者であっても結婚していれば古物商許可証を取得・申請することはできます。ただし、未成年者は営業所の管理者にはなれませんので未成年者一人では取得はできません。自分以外の者に管理者として選任しなければなりません。

古物商の相続人が営業を引き継ぐ(事業承継)

古物商許可証の取得者が亡くなった場合、まずその古物商許可証を相続人が返納する必要があります。そしてその相続人が未成年であったとしても古物商許可証の取得・申請をすることができ、古物営業を引き継ぐことができます。(ただし、欠格要件に該当しない法定代理人による未成年者登記をする必要があります。)

法定代理人から営業を許可されている

上記のような相続のケースでなくても、欠格要件に該当しない法定代理人から古物営業を許可されれば、未成年者であっても古物商許可証を取得・申請することができます。ただし、上記のケースと同様に未成年者登記をする必要があります。

会社を設立する

未成年者個人では原則として古物商許可証を取得・申請することはできませんが、未成年者が法人を設立して、法人として古物商許可証を取得・申請することはできます。その際、未成年登記は不要です。しかし、この場合でも未成年者一人では法人を設立することは困難であり、両親など成年者の協力が必要となるケースが多いです。

※2022年4月1日より、未成年者の年齢が18歳に引き下げられます。未成年登記の手続きの必要があることと、営業所の管理者にはなれないこともあり、現実的には成年になるまで待つ方が多いでしょう。

8:管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいる

営業所の管理者固有の欠格要件は以下の通りです。

営業所に常勤できない者

物理的に管理者が営業所に常勤できるかどうかがポイントとなります。目安は片道2時間です。常勤できない場合は欠格要件に該当し、管理者になることはできません。

複数の営業所の管理者になっている

他の営業所との掛け持ちをすることは認められません。1営業所につき1管理者です。

未成年者

上記の項目でも述べた通り、未成年者は古物商許可証の取得・申請ができる例外がありますが、管理者については未成年者が就任することは例外なくできません。

9:法人役員の中に1~7に該当する者がいる

法人として古物商許可証を取得・申請する場合、監査役など役員全員が審査の対象となり、一人でも欠格要件に該当する場合は古物商許可証を取得・申請することはできません。もし欠格要件に該当する役員がいる場合、一人ずつ対応策・解決策を取らなければなりません。

以上が古物商許可証を取得・申請する際における欠格要件です。一つでも該当する場合は古物商許可証を取得・申請するはできませんし、虚偽申請をしてもいずれ発覚してしまいます。正直に申請し、欠格要件に該当する場合はその都度対応・対策を練る必要があります。詳細は弊所までお問い合わせ下さい。

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

・住居の定まらない者

・第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

・第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

・心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

・営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

・法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業法 第四条(許可の基準)

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