古物商許可申請における返納及び取消についてご説明します。まず、以下のケースに該当する場合は古物商許可証を返納しなければなりません。
古物商許可証を返納しなければならないケース
古物商の営業をやめる(=廃業)
古物のビジネスをやめる/たたむ場合は、古物商許可証を返納しなければなりません。例えばご自身が高齢で事業の引退を決めたり、けがや病気により営業を続けることが困難である場合等も考えられます。
法人の古物商許可を取っている会社が合併により消滅または解散
法人の場合は、許可を受けている法人が解散したときまたは合併により消滅したときは、法人の古物商許可証を返納しなければなりません。合併後存続又は合併により設立された法人の代表者に返納する義務が生じます。
古物商許可を取って6ヶ月以上営業していない、または6ヶ月以上営業を休止している
営業実態がなければ古物商許可証を返納しなければなりません。その目安は6か月ということになります。
古物商許可証をなくして再発行してもらったあと、古い許可証が見つかる
なくした古物商許可証は再発行ができますが、後になってから古物商許可証が発見された場合、放置せずに管轄警察署に連絡した上で返納してください。
個人の古物商許可を取っている人が亡くなる
古物商許可証は取得した個人の固有のものであり、相続できません。この場合は相続人(同居の親族又は法定代理人)が故人の古物商許可証を返納することになります。
ちなみに、個人の古物商許可証を取得している方が法人成りをして法人の古物商許可証を取得した場合、個人の古物商許可証は返納しなくても構いません。あくまでその人個人に与えられた古物商許可証であるため、法人成りしたとしても個人の古物商許可証が即失効するわけではありません。引き続き個人の古物商許可証と法人の古物商許可証を持ち続けても差し支えありません。
以上のケースは「自主返納」ですが、以下のような古物営業法違反により古物商許可証の取消処分を受ける場合があります。取消処分を受けると古物商許可証を返納しなければなりません。
古物商許可証の取消処分を受ける可能性があるケース
不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した
欠格要件に該当することを知りつつ古物商許可証を申請・取得した場合は取消処分に該当します。また、取得後に欠格要件に該当した場合も同様です。
6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない
6か月以上営業を休止している場合は古物商許可証を返納しなければならないのですが、再開の目途が立たない場合は取消処分に該当することになります。
古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった
何らかの理由・やむを得ない理由があり、古物商許可証を取得してもすぐに営業を開始することができない場合がありますが、その場合の目安もやはり6か月です。
3か月以上所在不明になっている
以上のような理由で取り消し処分を受けた場合、古物商許可証を再取得するとなると、取り消し処分を受けてから5年を経過しなければ古物商許可証を再取得することはできません。(取消処分が決定する前に自主返納した場合も同様)
例えば古物商許可証を再取得をする際に、何かが免除されることはあるんですか?例えば処理期間が短縮されるとか、申請費用が安くなるとか、申請手数料が戻ってくるとか。。
古物商許可証の再取得にあたって、そのような免除要件は特にありません。新規で古物商許可証を取得するのとまったく同じ手続きを踏まなければなりません。
そうなんですね。それでは、古物商許可証を再取得ではなく再交付することができるのは、どんなケースですか?
単純に古物商許可証を紛失した場合です。この場合は直ちに管轄警察署に連絡した上で再発行の手続きを受けてください。再交付手数料は1300円です。
古物商許可証 | 手続き |
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紛失 | 再交付 |
自主返納 | 再取得 |
取消処分 | 5年後に再取得 |