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標識(古物商プレート)の掲示

2024 7/03
よくあるご質問 古物商コラム 関連法規

古物商許可を受けた後、営業所・店舗に標識(古物商プレート)を掲示する必要があります。様式も横160mm、縦80mmの紺色に白文字と決められております。(古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条)
材質に関しても、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。ペラペラの紙はダメです。

例えば、紙に印字してプラスチック板に貼り付けるのはどうですか?

ダメです。それだと表示内容を簡単に改変できてしまいます。あくまで「標識」なので、表示内容を明確にし、堂々と掲示してください。

どの辺に掲示すればいいですか?

営業所・店舗の入り口やレジ回りなど、公衆の見えやすい場所、顧客に見えやすい場所がいいでしょう。隠すように掲示しても意味ないですからね。加えて、複数の営業所・店舗がある場合は営業所ごとに掲示するようにしましょう。一営業所に一標識の掲示です。

ネット販売をするだけですが、それでも古物商プレートは掲示しなければならないですか?本当にそんな必要ありますかね??

インターネット上で販売する場合であっても、古物商プレートの掲示は法的義務です。本当は玄関に掲示するのがいいのですが、パソコンの脇とかに掲示してもいいかと思います。いずれにしても、インターネット販売だけであっても古物商プレートの掲示は必須となります。
管轄警察署の古物担当の方が古物台帳のチェックに主たる営業所へ行くことがあります。その際に古物商プレートがないと注意されますよ。ネットで完結するからと言って、そこは油断しないようにしましょう。ただ、掲示場所については「見やすい場所」と特に定められているため、机の引き出しにしまっておくのはNGですよ。

古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

古物営業法 第十二条(標識の掲示等)
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