法律上の罰則や処分について
指示
- 従業員等が行商従業者証を携帯せずに行商をした
- 従業員等が買取依頼人の身元確認を行わなかった
- 従業員等が不正品に関する申告を怠った
- 従業員等が帳簿などへ虚偽の記録をした
- 従業員等が品触書の保存等をしなかった
上記のいずれの場合も、古物営業の許可を得た者の指導監督不行届による場合に限定されます。また、指示に従わなかった場合は営業停止などの処分を受けます。
営業停止処分
- 古物営業の許可を得た者の指導監督が全く行われず、従業員が買取依頼人の身元確認及び不正品に関する申告、或いは帳簿等への記載を怠った
- 古物営業の許可を受けた事項に変更が生じたが届出書などの提出を怠った
- 古物営業の許可を得た者が、許可証を携帯せずに行商をした
- 古物営業の許可を得た者が、管理者になる資格がないと知りながらその者を管理者に選任した
許可取り消し
- 偽りなどの不正手段により許可を受けた
- 6か月以上、古物営業をしていない
- 盗品売買など古物営業法に違反した
- 営業停止処分に従わなかった
罰則
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 古物営業の許可を受けた者が、古物の買取時に定められた身元確認をしなかった
- 買取や販売の記録をした帳簿などを保存期間中に紛失し、直ちに警察署長に届け出なかった
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 古物営業の許可を受けずに古物商を営業した
- 営業停止または許可取り消しの行政処分に従わなかった