古物商許可証の申請において引っ掛かりやすいのが「略歴書」です。ただ、いわゆる「履歴書」とは異なり、申請者が過去5年間に犯罪を犯していないかどうか(欠格要件に該当しないかどうか)を警察署が確認することを趣旨としたものです。
略歴書の記載方法まとめ
- 決まった様式はないため、各都道府県の公安委員会により様式が異なる場合がある。
- 最近5年間の経歴を記す。その際、空白期間を極力作らないようにする。
- 5年間の経歴を調べる目的は、古物商許可の欠格事由に該当するかどうかを警察署が判断をするため。それ故、虚偽の記載は許されない。
- 住所は住民票の表記の通りに記載しなければならない。
- 1枚の様式に書ききれない場合は別紙を添付する。
決まった様式はないため、各都道府県の公安委員会により様式が異なる場合がある。
実は略歴書に関しては各都道府県の公安委員会により書式・様式が異なります。まずは管轄の警察署のHPから書式をダウンロードしてください。場合によってはダウンロードページがない場合もあるため、その場合は管轄の警察署にご相談ください。
最近5年間の経歴を記す。その際、空白期間を極力作らないようにする。
そもそもなぜ略歴書が必要なのか?その目的は、古物商許可の欠格事由に該当するかどうかを警察署が判断をするためです。欠格事由に該当する場合は古物商の許可が下りない場合があります。それ故、虚偽の記載は許されません。正直に書きましょう。虚偽の申請をした場合は20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
無職であれば「無職」と書いてください。空欄での申請は認められません。履歴書とは異なり、職歴や学歴を問われるわけではありません。最近5年間のうち、以下の欠格事由に該当するかどうかをみるためです。転職回数が多くてもそれだけで却下になることはありませんが、空白の期間を作らないようにしてください。例えば、企業を8月に退職し、10月に別の企業に転職した場合、9月の間は無職期間であるため、以下のように記載するといいでしょう。
- 8月末 株式会社○○ 退職
- 9月 無職
- 10月 △△株式会社 入社
- 現在に至る
ポイントは前職を退職したのが8月である場合、単に8月と書いて提出するのではなく、8月末と書く必要があります。もちろん、「8月20日に退職、8月21日から10月9日まで無職、10月10日より△△に入社」といった感じで事細かく書くのが100点満点の略歴書であると言えます。基本は、「空白期間を作らない」というのがポイントです。
参考:古物商許可申請ができない欠格事由
- 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行が終了してから5年が経過していない者
- 刑の執行を受けなくなって5年が経過していない者
- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過していない者
- 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者
住所は住民票の表記の通りに記載しなければならない。
本籍、住所、氏名と生年月日を記載しますが、住所は住民票の表記の通りに記載しなければなりません。○○番地や〇丁目を勝手に略したりして記載してはなりません。ですので略歴書を記載する前に事前に住民票を取得することをお勧めします。
1枚の様式に書ききれない場合は別紙を添付する。
最近5年間で転職を繰り返したり社内異動があったりして、略歴書に書ききれない場合は別紙を添付するようにしてください。
略歴書の記載方法 一言まとめ
履歴書は企業に採用されるための書類ですが、略歴書は古物商になるための書類です。ありのままに正直に書きましょう。