くじやゲームセンターの景品の転売
じつはこないだ、商店街のガラガラで景品が当たりました!でもあまり気に食わないものだったので転売でもしようかと。。この場合も古物商許可証は必要ですか?
おめでとうございます。この場合においては古物商許可証は必要ありません。景品を買い取ったわけでも購入したものでもなく、当たったもの・もらったものなので、ビジネス目的でくじを引いたわけではないですよね?例えば、景品の中に「ニンテンドーswitch」があり、それ目当てでくじを引きまくり、当たったら即転売する…みたいなやり方だと古物商許可証は必要になるかもしれませんが、そこまでしてニンテンドーswitchがほしいのなら別の仕入れ方があるため、くじの景品を転売するだけであれば古物商許可証は必要ないかと思います。コンビニで購入できる「一番くじ」とかも同様です。
これと似たようなケースとして「ゲームセンターのUFOキャッチャーでとった景品」を転売する場合は古物商許可証は必要かどうかという問題ですが、これに関しても古物商許可証は必要ないかと思います。UFOキャッチャーにかける費用はあくまで「ゲーム代」であり、「商品代」ではありません。景品はゲームに勝った(UFOキャッチャーで景品をつかんだ)場合の成果物です。それを転売することに関しては基本的に古物商許可証は必要ないかと思います。
テスト転売は著作権法違反です。
先日、学習塾のテストをインターネット上で転売した夫婦が著作権法違反の疑いで書類送検されたそうです。野球観戦チケットの不正転売など、最近はなにかと「転売」絡みで逮捕・書類送検の事案が増えているような気がします。今回のテストに関しては古物とは関係ありませんが(厳密に言えば「書籍」に該当する古物なのかもしれませんが)、著作権を侵害したという点において問題となっています。普通に考えれば、自分で作ったわけでもない「テスト」を他人に転売するのは、違法行為であるということになぜ気が付かなかったのかと思ってしまいます。
テストを転売するとか、よくそういう発想ができるもんですねぇ~
例えば参考書などの書籍は市販されていますから、これらを転売する分には著作権の問題はありません。ただし、塾で配布されるテストなどの配布物は、その塾のオリジナルの「作品」のようなものなので、それを無断に転売されると、もしかしたらライバルの塾関係者の手に渡ってしまう可能性もあり、そうなると元々そのテストを作成した塾にとっては不利益になります。同じような事例・似たような事例は他にも考えられます。是非とも、著作物・著作権に関しては十分気をつけてください。
肥料の転売・出品・販売は届出が必要です!
先日、「余った園芸用肥料」をフリマアプリに無届で出品・販売したとして、全国の男女7名が書類送検されたそうです。
これは正直、全く知りませんでした。。
フリマアプリや、そういった販売プラットフォームによって出品基準がバラバラですが、今回の件は「肥料取締法」という法律に抵触した為、アウトということになりました。
これからアウトドアシーズンだし、園芸用の肥料が余ることは十分に考えられるし、余ったものを転売・販売することは何となく自然な流れのような気がするんですけどね~
ただ、園芸用の肥料もある意味「生もの」のようなもので、品質管理や鮮度管理をした上で販売をしなければ、農作物などに影響が出てしまう可能性があるのです。例えばフリマアプリで購入した「余り物の園芸用肥料」を使ったら農作物がダメになった、なんてことになったら大変ですからね。気をつけましょう!
他にも、出品が禁止されている商品などは必ず販売プラットフォームに「出品禁止物」の記載があるので、「これ、出品しても大丈夫かな?」と迷ったり、「もしかしたらNGなんじゃないか…」という疑いがある場合は、出品する前に必ず確認しましょう。
「他の人が出品しているから自分も」という考えは危険ですよ~
【転売品ではありません】という言い訳は通用しない…国民生活安定緊急措置法違反!
「国民生活安定緊急措置法違反(衛生マスクの転売禁止)」容疑で逮捕されるケースが徐々に増えてきています。これは、マスクを元値よりも高い値段で転売した場合に適用されるケースです。つまり、元値よりも安い金額で転売若しくは譲渡をすれば問題ありません。それはそうなのですが、私がどうしても「個装マスク」がほしくてネットで検索したのですが、とあるネットショップに「このマスクは転売品ではありません」という表記がありました。誰も聞いてもないのにそんなこと言うのかと思いますが、転売品ではないことを言う権利があるのは、マスクの製造元だけなのではないでしょうか。私が見かけたネットショップは元々カー用品を取り扱っているショップであり、マスクとは到底関係ない商材です。果たしてそれでも、そこで販売しているマスクは転売品ではないと言い切れるのでしょうか。
どう考えても転売ですよね?
マスクを買う側も、相手を選ばなければなりません。カー用品のネットショップでマスクを売っているのはやはりおかしな話です。本当はドラッグストアで買いたいですよ。餅は餅屋ですから。それがビジネスの鉄則だと思います。
今回、国民生活安定緊急措置法違反の容疑で逮捕された案件に関しても、やはりまっとうなビジネスとは言えませんね。本当にマスクが必要な人に善意で寄付をするとかならばいいのですが、マスク転売で儲けようとするのはもはや違法行為です。マスクに限らず、アルコール消毒液などにおいても同様に法律で取り締まるべきです。
トイレ機器はトイレ危機?
先日、便座などトイレ周りの機器を盗品と知りながら買い取った者が逮捕されたというニュースがありました。これに関しては、建材部品のうちトイレ周りの機器に関しては中国から主に輸入しており、コロナの影響で輸入が滞り、特に2-3月の期間はトイレの部分だけが未完成状態の新築物件が増えるようになりました。今回の逮捕案件は、新築家屋の工事現場からトイレ機器を窃盗し、それを盗品と知りながら買い取り、転売したという容疑です。盗品と知りながら買い取るというのは悪意のある行為であり、盗品等関与罪に該当します。絶対にやめましょう。
コロナの影響がそんなところにも…
ちなみに現在はトイレ機器の品薄状態については解消されつつあるとの事です。さすがにトイレが完成していないと引き渡しも出来ないわけで、そうなると入居のタイミングも遅れることになり、生活面において支障が出てきてしまいます。コロナの発生により、様々なところで影響が出ているこの状況が早く解消されることを願います。