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法律上の罰則や処分について(営業停止/許可取り消し等)

2024 7/03
古物商コラム 関連法規

ちょっと怖い質問ですが、許可を取り消されることってあるんですか?

ありますよ。公安委員会は、以下の場合においては「営業の停止等」と「許可の取消」を行うことができるとされています。

  • 古物商もしくは古物市場主又はこれらの代理人等が、その古物営業に関し次の法令違反行為をした場合であって、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認めるとき
    • 古物営業法もしくは古物営業法に基づく命令の規定に違反した場合
    • 他の法令の規定に違反した場合
  • 古物商又は古物市場主が古物営業法に基づく処分に違反したとき
目次

指示

  • 従業員等が行商従業者証を携帯せずに行商をした
  • 従業員等が買取依頼人の身元確認を行わなかった
  • 従業員等が不正品に関する申告を怠った
  • 従業員等が帳簿などへ虚偽の記録をした
  • 従業員等が品触書の保存等をしなかった

上記のいずれの場合も、古物営業の許可を得た者の指導監督不行届による場合に限定されます。また、指示に従わなかった場合は営業停止などの処分を受けます。

営業停止処分

  • 古物営業の許可を得た者の指導監督が全く行われず、従業員が買取依頼人の身元確認及び不正品に関する申告、或いは帳簿等への記載を怠った
  • 古物営業の許可を受けた事項に変更が生じたが届出書などの提出を怠った
  • 古物営業の許可を得た者が、許可証を携帯せずに行商をした
  • 古物営業の許可を得た者が、管理者になる資格がないと知りながらその者を管理者に選任した

許可取り消し

  • 偽りなどの不正手段により許可を受けた
  • 6か月以上、古物営業をしていない
  • 盗品売買など古物営業法に違反した
  • 営業停止処分に従わなかった

罰則

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 古物営業の許可を受けた者が、古物の買取時に定められた身元確認をしなかった
  • 買取や販売の記録をした帳簿などを保存期間中に紛失し、直ちに警察署長に届け出なかった

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 古物営業の許可を受けずに古物商を営業した
  • 営業停止または許可取り消しの行政処分に従わなかった

古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

古物営業法第二十四条(営業の停止等)

2 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

古物営業法第二十四条(営業の停止等)

また、公安委員会は、以下の場合においては許可の取り消しをすることができるとされています。

  • 不正な手段で許可を受けた場合
  • 古物商、管理者、役員等が欠格事由に該当することとなった場合
  • 許可を受けても営業をしていない場合
  • 古物商又は古物市場主が所在不明の時や営業所又は古物市場の所在地が不明な時→官報で公告後30日以内に所在を申し出なければ、聴聞を経ることなく許可が取り消されることとなります。

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

・偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

・第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

・許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

古物営業法第六条(許可の取消し)

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

古物営業法第六条(許可の取消し)

3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

古物営業法第六条(許可の取消し)

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