古物商許可申請をしたのですが、諸事情あって申請内容を変更しなければならないのですが、どうすればいいのですか?
変更する内容によって様式が異なります。平たく言えば、許可証に記載されている内容を変更する場合は「書換申請」、許可証に記載されていない内容を変更する場合は「変更届出」となります。
古物営業を行う上で何らかの営業内容の変更が生ずるのは致し方ないことです。しかし、その変更事項の届出をせず放置することは古物営業法上違法と言わざるを得ない場合があります。そこで、どんな営業内容が変更になった場合に届出をしなければならないかについてまとめました。
書換申請の根拠条文
古物営業法第1項第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換を受けなければなりません。
古物営業法第7条第5項、同施行規則第5条第9項
これによると、変更届を提出しなければならない場合は以下の通りです。
- 主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
- その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 氏名もしくは名称又は住所もしくは居所
- 法人の代表者の氏名
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名又は住所
- 行商をしようとするものであるかどうかの別
- ホームページ利用取引をしようとするものであるかどうかの別
- URL
- 法人の役員の氏名又は住所
許可を受けた者の氏名・住所
自宅を引っ越した場合も古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。以下のように、たいていの場合は古物商の変更届出/書換え申請が必要となります。
申請期限は変更の事由が生じてから14日以内です。その際、手数料として1500円が必要となります。
また、申請の際は住民票も持参するようにしてください。
- 自宅を主たる営業所として古物商登録している場合→必要
- 自宅とは別の場所を主たる営業所として登録している場合
- 管理者の自宅を住所変更した場合→必要
- 法人の役員の自宅を住所変更した場合→必要
営業所・店舗の名称や所在地、役員の変更
店舗を移転したり新店を出店したりした場合や、法人の場合は本店所在地が変更になったり、役員が変更になった場合も届け出る必要があります。
以前あったお問い合わせの中で、「近々引っ越す予定ですが、早く古物商許可申請をしたいので、とりあえず先に申請をして、許可が下りた後に住所の変更届を出してもいいですか?」という質問がありました。これについては、変更する住所がどこなのかにもよります。変更する住所が単に居住している住所である場合は特に問題ないのですが、主たる営業所の住所の場合は注意が必要です。古物商許可申請中は、警察署により主たる営業所の調査をします。もしも主たる営業所の住所を変更するとなると、再度調査をするため、その分許可が下りる期間が長くなる可能性があります。引っ越す時期にもよりますが、主たる営業所の住所変更はあまり簡単なことではないということだけご理解ください。
所在地の移転変更手続きはいつまでにやればいいのですか?
変更の日から14日以内です。但し、登記簿謄本などの書類を添付すべき時は20日以内と決められています。登記簿謄本の取り寄せは郵送でも可能です。しかし、古物商の変更届は郵送不可です。
その辺は残念ですね。ちなみに手数料はかかりますか?タダでやってくれないんですかね??
手数料がかかるかどうかは、書き換えの必要があるかどうかによります。今回の本店所在地移転については書き換えが必要となるため、手数料(1500円)が発生します。ちなみに書き換えとは、古物商許可証を取得した当初に記入された内容を書き換えるかどうか、ということです。百聞は一見に如かず。こちらをご覧ください。
上記のものは、弊社の古物商許可証です。社名の変更と本店所在地の移転をしましたので、「住所又は居所」の欄に斜線が引かれており、2ページ目に「異動事項」と「異動年月日」が記されており、こちらに移転先住所が手書きで記されております。
ご覧の通り、弊社は本店所在地だけでなく、社名も、ついでに私の住所まで過去に変更したので、書き換えずに残っているのは「代表者の氏名」と「行商」だけです。
その2つはさすがに今後も変更はないんじゃないですかね。それにしても斜線だらけ。見た目悪っ!
営業所・店舗毎に取り扱う古物の区分
最初に申請した区分にない区分の古物を取り扱う場合は、その旨届け出なければなりません。
古物商開業時に「金券類」の区分だけを申請したのですが、開業後、時計や宝石など金券以外の持ち込みがあります。金券のついでに買い取ってもいいですか?
申請していない区分の古物を買い取ることはできません。時計や宝石を買い取りたいのであれば、公安委員会に変更の届出を行う必要があります。
営業所・店舗の管理者の氏名・住所
管理者が退職したり新たに選任した場合等人事異動があった場合もその旨届け出なければなりません。
私は元々A店の管理者だったのですが、人事異動でB店へ配属されることになりました!管理者としてもそのままA店の管理者からB店の管理者へ就任、ということになるそうですが、その際に必要な手続きは何かありますか?
変更届出書を、A店またはB店いずれかの管轄警察署に提出してください。その際、添付書類等の提出は免除されます。手数料もかかりません。
ホームページ利用取引を行うか否か、行う場合はそのURL
申請当初はホームページ利用取引を行わないと申請したものの、やはり後からホームページを利用して取引をしたいと思った場合、その旨届け出なければなりません。
変更があった日から14日以内に営業所・店舗の管轄警察署に届け出るようにしてください。
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の新設、変更、廃止は変更日の3日前までに届け出てください。
個人から法人成りした場合
個人事業主を卒業して、この度法人化しました!そこで、今持っている個人の古物商許可証を法人に変更しようと思うのですが。
実はそれができそうでできないのです。個人と法人は別人格として扱われるため、仮にご自身が法人成りをして会社設立をしたとしても、個人→法人の流れで古物商許可証を変更できるわけではありません。あくまで個人は個人の古物商許可証を、法人は法人の古物商許可証を取得する必要があるのです。
銀行口座や契約書は名義変更できるのに、古物商許可証は名義変更できないなんて~個人の古物商許可証、どこ行ったっけ~~
法人になると揃えるべき書類も多くなりますし、個人と法人は別物と考えた方がいいですね。
法人の古物商許可証を取得したら、個人の古物商許可証はどうなるのですか?自動的に失効ですか?
自分の意思で返納しない限り個人の古物商許可証は有効ですよ。法人の古物商許可証を取得から個人の古物商許可証は自動的に即失効というのはありえません。ただ、例えばメルカリ等のフリマアプリは法人の古物商許可証では認められず、むしろ個人の古物商許可証であれば認められるので、そういったメルカリなどのフリマアプリに出品するときのために一応とっておいた方が良さそうですね。個人と法人、両方の古物商許可証を一緒に保管しておくといいと思いますよ。