日本国内では「メルカリ」や「ヤフオク」など、リユース文化が盛んですが、海外においても「eBay」や「アリババ」など様々なプラットフォームがあります。リユース文化は世界各国においてメジャーな文化といえます。
さて、日本でリユースのビジネスを始めるためには必ず「古物商許可証」が必要となります。このページでは、日本に住んでいる外国人の方が古物商許可証を取得するために必要なことをまとめました。
古物商許可証を取得するにあたっては難解な専門用語が多い上、提出資料も複雑です。また、古物商許可証が取得できたとしてもそれからが大変です。外国人の方が日本独特の商習慣にうまく適合しながらビジネスを行うのは実に難しいというのが現状です。
そこで行政書士リーガルプラザでは、単に古物商の書類作成・提出をするだけでなく、顧問行政書士として外国人の方のリユース業のビジネスのサポートをいたします。
古物とは?
古物商の「古物」とは何を指すのでしょうか?古物営業法第2条第1項には以下のように定められています。
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用するために取引された物品
- 1と2の物品に幾分の手入れをしたもの
ここでいう「使用」とは、物品本来の使用目的が達せられることを言います。逆に言えば、物品本来の使用目的が達せられないものは「廃品」となります。
基本的にリサイクルショップ・リユースショップが買い取る商品に関しては、仮にそれが新品であったとしても、古物営業法に則って営業をする以上、販売を目的として顧客から買取る商品は全て「古物」に該当し、古物営業法における規制の対象となります。
ただし、古銭や趣味で収集された切手・テレホンカード類は本来の使用目的に従って取引されたものではないと推定されるため、古物に該当しないものとされています。
そして、古物商(1号営業)とは買取依頼者から古物を買取り、販売又は別のものと交換する営業、あるいは委託を受けて古物を売買又は別のものと交換する営業のことを言います。
古物営業に該当するのはどんなとき?
古物営業に該当する例
- 古物を預かり、販売後に手数料を貰う
- 古物を買取り、使える部品などを売る
- 古物を買取り、レンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- 古物市場でのみ古物を買取り、一般に販売する
- 最初から転売目的で購入した物品を販売する
リユース・リサイクルショップは古物商に該当します。転売も古物商に該当します。それに対し、古物営業にあたらない例は以下の通りです。
古物営業に該当しない例
- 無償で引き取った古物を販売する
- 自分のものを売る
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 誰でも参加できるフリーマーケットを主催する
- 古物の買取を行わず販売だけを行う
- 自分が販売した物品を、その売却相手から買取ることのみを行う
自分の行う取引が古物営業に該当するのかどうかを見極め、該当するのであれば古物商許可証を取得する必要があります。
古物13区分一覧表
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。
取得要件
外国人の方も古物商許可証を取得することができます。ただし、原則として「日本に住所がある外国人の方」となります。
欠格事由
古物商許可証を取得ためには、まず以下の欠格事由に該当しないことが条件です。これは外国人だけでなく、日本人も含め古物商許可証を取得しようとする人すべてに適用されますので必ず確認しましょう。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
- 懲役刑及び禁固刑の判決を受けた者
- 罰金刑の判決を受けた者
- 窃盗罪
- 背任罪
- 遺失物横領罪
- 盗品等有償譲受け罪
- 古物営業法違反
- 無許可営業
- 古物商許可の不正取得
- 古物商許可の名義貸し
- 営業停止命令違反(最も長くて6か月程度、最も短くて3日程度)行商を行う際に行商従業者証または古物商許可証を携帯していなかった
- 品触れ相当品を届出しなかった
- 警察(公安委員会)の指示に従わない
- 他の法律に違反した
- 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団員
- 暴力団をやめて5年経っていない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
- 不正な方法で古物商許可を取得した、または古物商許可の取得時は欠格要件に該当しなかったが、取得後欠格要件に該当した
- 6か月以上営業を休止していて、再開のめどが立っていない
- 古物商許可証の取得後、6か月以内に営業を開始しなかった
- 3か月以上所在不明になっている
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者
必要な在留資格
古物商許可証を取得できる在留資格は以下の通りです。
- 永住者
- 定住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 経営・管理
これ以外にも、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で取得することも出来なくもないのですが、技人国の在留資格の趣旨とは違うような気もします。古物商としてビジネスを立ち上げるのであれば「経営・管理」がいいでしょう。
逆に、上記以外の在留資格(留学や技能など)は古物商許可証を取得することはできません。基本的には身分系在留資格か経営・管理のみとお考え下さい。
必要な書類
個人で古物商許可証を申請するにあたり、必要な書類は以下の通りです。
- 古物商許可申請書(別記様式第1号1~3)
- 略歴書
- 住民票の写し
- 役所発行の身分証明書(※)
- 誓約書
- ホームページ取引を行う場合、ホームページのURLを使用できる権限と疎明資料
(※)「役所発行の身分証明書」とは、パスポートや運転免許証のことではありません。市区町村の役所で発行する身分証明書というものがあります。しかし、この身分証明書はあくまでその市区町村に本籍・戸籍がある場合に発行されるものです。例えば、帰化された方は本籍が日本国内にあるので、住民票の市区町村の役所にて身分証明書が発行されますが、本籍が外国にある外国人の方の場合、この役所発行の身分証明書を発行することはできませんので、身分証明書は不要となります。
その場合、その身分証明書の代わりとなる誓約書のような資料を作成する必要があります。この資料の様式は特に決められておらず、管轄の警察署によって異なります。在留カードを求められることもあります。
役所発行の身分証明書を提出する目的は、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではないことを証明すること」にあります。それ故、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ではない旨が記載された誓約書を作成・提出する必要があります。また、この資料とは別に日本人2名以上が署名した証明書が必要となる場合があります。
その他必要なこと
ある程度の日本語会話力
販売をすることとは逆に、買取をすることは「交渉すること」によく似ていると感じます。持ち込まれた商品に対して査定を行い、値をつけるのですが、自分がつけた値段に対してお客が必ずしもYesというとは限りません。しかし、そこを何とかして買い取るためにも金額の交渉をします。これはお客からも交渉されます。この交渉を行うにあたっては、それなりの日本語の会話能力が必要とされます。
かつて弊社にも外国人従業員を雇っていたことがあり、日本語会話能力は非常に高かったのですが、それでも買取の金額交渉は苦労することが多く、外国人が買取を行うことはハードルが高いものであると感じるところがありました。
また、古物営業を行っていく中で警察官による立ち入り調査というものもあります。帳簿や古物台帳の確認、品触れ等の情報提供などです。警察官からの応答ができるぐらいの最低限の日本語会話力は必要です。残念ながら日本の警察官は、相手が外国人だからといって英語や韓国語で話してくれるほどやさしくありません。日本語で会話をしなければならないのです。
ある程度の運転資金
どんなビジネスにも共通して言える事ですが、買取をするにあたって運転資金が必要です。
横のつながり
日本国内のリユース業界のトレンドや時流といったものが存在します。そういった情報は得てして横のつながりから得られることが多いです。外国人同士だけでなく、日本人のリユース経営者とのつながりを少しでも多く持つことは大事です。
古物商許可申請・取得なら行政書士リーガルプラザ
外国人の方もビザなど一定の条件を満たせば古物商許可証を取得することはできます。しかし、書類はすべて日本語であり、しかも書式は各警察署により微妙に異なります。また、書類を揃えても申請する際に警察官からの質問に適切に答えられなければなりません。そして、無事に取得できたとしてもその後のビジネスにおいて古物営業法に反することを行ってしまうと、古物商許可証を取消されてしまうかもしれません。いろいろと悩みはつきものです。
しかしご安心ください。行政書士リーガルプラザは外国人の方の味方です。日本でリユースのビジネスを行っていく外国人の方を全面的にサポートいたします。
必要な書類を取り寄せ、完璧な申請書類を作成します。
書類はすべて日本語です。書類作成だけでも外国人の方にとっては大変な作業ですが、弊所が全て行います。
書類の申請を代行します。
書類を作っても警察署に申請するのがどうしても難しい!という方のために、申請の代行を弊所で行います。
取得後のサポートもいたします。
リユースのビジネスは、古物商許可証を取得してからがスタートです。リユースビジネスの売り上げを伸ばすためのご相談も承ります。
~ ご依頼から古物商許可証取得までの流れ~
1:お申し込み
まずはメールまたはお電話でお問い合わせの上、お申し込みフォームにて各項目をご入力ください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)
2:見積書作成
頂いたフォームの回答に基づき、見積書を作成いたします。
3:お振込み
見積後2週間以内にお振込みください。
4:申請書類作成
ご入金確認後、申請書作成のためのフォームをメールにてお送りいたしますのでご入力ください。頂いた情報に基づき、書類を作成します。
5:申請書類を納品
申請書類がすべて完成しましたら、直ちに弊所より郵送いたします。
6:古物商許可証の申請・受領
弊所が作成した必要書類をご確認のうえ、署名・押印して頂き、管轄の警察署に提出して頂きます。
申請書の提出から許可証の交付までの標準処理期間は約40日です。
古物商許可証 申請書類作成費用
■申請書類作成スタンダードプラン(個人):¥22,000-(税込み)
■申請書類作成スタンダードプラン(法人):¥33,000-(税込み)
※全国対応サービス
「古物商許可申請書」を作成いたします。添付書類の取り寄せと警察署への申請はご自身で行っていただきます。PDF納品も可能です。
■申請だけよろしくプラン(個人):¥44,000-(税込み)
■申請だけよろしくプラン(法人):¥55,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可申請書類の作成と添付書類の取り寄せはお客様で行い、警察署への申請だけを行政書士へ依頼するプランです!
お客様ご自身で書類を古物商許可申請書類を作成し、また、添付書類を取り寄せし、弊所まで申請書類一式をご郵送いただき、書類をチェックした上で問題がなければ警察署へ申請いたします。
<注意点>
・添付書類(住民票の写し/身分証明書)はご自身でお取り寄せください。
・許可申請書類全てご記入の上、郵送或いは弊所まで直接お持ち込みください。
・弊所にて書類受領後、申請書類のチェックを致します。チェックを行った結果、根本的に書類作成をやり直さなければ申請できない場合は、通常の書類作成費用が必要となります。
・警察署での申請手数料(19000円)込みの金額です。
・神奈川県・東京都のお客様限定サービスです。
■古物商一括丸投げプラン(個人):¥77,000-(税込み)
■古物商一括丸投げプラン(法人):¥88,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可申請書類の作成から古物商プレートの作成まで、古物商に必要なもの全部込みのプランです!
<プラン内訳>()内は通常価格
・古物商許可申請書類作成(22,000円)
・添付書類(住民票の写し)の取り寄せ(16,500円)
・管轄警察署への申請代行(19,800円)+収入証紙代(19,000円)
・管轄警察署への許可証の受領代行(11,000円)
・古物商プレート(3,300円)
以上合計6点総額91,600円のところ、税込み77,000円(法人は税込み88,000円)でご提供いたします!
<注意点>
・神奈川県/東京都のみのサービスです。
・上記金額には実費(収入証紙代/交通費/郵送費)も含まれます。追加料金はありません。
・希望されないサービスがありましても、同一料金でのご提供となります。例えば、「住民票の写しは自分で取得するからその分値引いて」といったご要望には応じられませんのでご了承下さい。
・古物商プレートの設置と古物台帳への記帳は古物営業法において古物商に課せられている義務となっております。
オプション料金
サービス名 | 料金(税込み) | 備考 |
警察署への申請代行 | ¥19,800 | 神奈川県・東京都限定 |
警察署への許可証受領代行 | ¥11,000 | 神奈川県・東京都限定 |
添付書類の取り寄せ | ¥16,500 | 住民票の写し/身分証明書 |
法人役員2人目以降添付書類の取り寄せ | ¥5,500 | |
古物商プレート作成 | ¥3,300 | |
行商従業者証作成 | ¥3,300 | |
プロ仕様 古物台帳 | ¥3,300 | |
プロ仕様 売買契約書 | ¥11,000 | |
個別コンサルティング | ¥5,500 | zoomによるリモート面談(30分) |
出張コンサルティング | ¥22,000 | 神奈川県・東京都限定 |
各種申請書類作成 | ¥5,500 | ・変更届出書 ・変更届出、書換申請書 ・仮設店舗営業届出書 ・競り売り届出書 ・競りあっせん業者営業開始届 ・古物競りあっせん業者認定申請書 ・外国古物競りあっせん業者認定申請書 ・古物市場規約 ・古物市場参集者名簿 |
■申請代行 ¥19,800-(税込み)
■許可証受領代行 ¥11,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可証の申請ができるのは平日の日中に限られるため、警察署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄警察署へ古物商許可証の申請代行を致します。また、申請の際は証紙代¥19,000が別途必要となります。こちらは申請代行費用には含まれません。
・申請及び受領に係る交通費は無料です。
・神奈川県・東京都のお客様限定です。
■添付書類取得代行 ¥16,500-(税込み)
■法人役員2人目以降添付書類取得代行 1名あたり¥5,500-(税込み)
平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し・身分証明書)の取得を代行いたします。
■古物商プレート ¥3,300-(税込み)
- 紺色
- アクリル2層板
- レーザー彫刻
発注にあたっては、以下の情報をお知らせください。
・各都道府県公安委員会
・公安委員会許可番号
・古物の区分
・許可を受けた法人名もしくは代表者名
・丸ゴシック体/ゴシック体/明朝体の中からお好きな書体をお選びいただけます。
※刻印内容確定後の内容変更はできませんのでご了承下さい。
■行商従業者証 ¥3,300-(税込み)
・メールに2cm x 2.5cmの証明写真データ(.jpg)を添付し、かつ、下記の情報を全て記載してください。
<作成にあたり必要な項目>
・氏名
・生年月日
・古物商の氏名又は名称
・古物商の住所又は居所
・許可証番号
・主として取り扱う古物の区分
■プロ仕様 古物台帳 ¥3,300-(税込み)
■プロ仕様 売買契約書 ¥11,000-(税込み)
弊社は2011年に開業以来、試行錯誤を繰り返しながら今日まで古物営業を行っております。その弊社が使用している、まさにプロ仕様の「古物台帳」と「売買契約書」をすぐに使える形でエクセルデータとしてご提供します。
許可証取得後に警察官が主たる営業所において、古物台帳への記帳確認をすることがあります。古物台帳は決められた様式は特にないのですが、弊社が使用している古物台帳や売買契約書を導入すれば、必要な項目・不要な項目が選別された状態でのお渡しとなるため、すぐに古物営業に活用することができます。特に売買契約書は出張買取にも対応できるようにクーリングオフに関する記述もございます。また、エクセルデータでのお渡しですので、ご自身で使いやすいようにアレンジすることも出来ます。ご使用方法などのサポートにも随時対応致します。
※「プロ仕様 古物台帳」と「プロ仕様 売買契約書」は決済サイトにてダウンロード販売に対応しております。クレジットカード等で決済後即ダウンロードができますので、ご購入をご検討の方はぜひご利用ください。
■全国対応リユース個別コンサルティング ¥5,500-(税込み)
■出張個別コンサルティング ¥22,000-(税込み)
※出張個別コンサルティングは神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可証を取得してからがビジネスの本当の始まりです。
リユース業の実務経験に基づいたアドバイスができるのが行政書士リーガルプラザの最大の特徴です。
zoomまたはskypeにて30分間コンサルティングを行います。
また、弊所へご来所いただいてのコンサルティングも可能です。その場合はコンサルティング時間を最長1時間とさせていただきます。リユースビジネスに関するお悩みやお考えをぜひお聞かせください。
また、神奈川県及び東京都のお客様限定で出張コンサルティングも行います。HPやブログなどのインターネット集客や商品撮影・梱包など古物営業に最適な環境づくりのアドバイスを致します。
- 売上向上のための施策
- 本人確認の方法
- 出張買取のコツや注意点
- 在庫の保管/管理方法
- 商品が映える撮影テクニック
- 古物台帳のつけ方
- 商品の仕入れのコツ
- 従業員の採用及び育成方法
- 広告宣伝プランニング
- ネットショップの立ち上げ などなど
■各種申請書類作成:各¥5,500-(税込み)
既に古物商許可証をお持ちの方で、下記の申請の必要がある方向けの書類作成をします。
- 変更届出書
- 変更届出、書換申請書
- 仮設店舗営業届出書
- 競り売り届出書
- 競りあっせん業者営業開始届
- 古物競りあっせん業者認定申請書
- 外国古物競りあっせん業者認定申請書
- 古物市場規約
- 古物市場参集者名簿
参考:在留資格について
行政書士リーガルプラザでは在留資格の申請業務も承ります。ただし、弊所にて古物商等の許認可業務をお申し込み頂いた方に限ります。
対象者
- 永住者ビザ所有者
- 帰化許可申請手続きが完了し、帰化の許可を受けた方
- 既に日本に何らかのビザで滞在し、リユース業で起業をしようと考えている方(=これから経営・管理ビザの取得をする方)
【経営・管理ビザ】
資格の定義
日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動
(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
該当する活動
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
- 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
資格該当基準
- 申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が日本に確保されていること
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
- その経営又は管理に従事するもの以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること※1
- 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
- 1または2に準ずる規模であると認められるものであること
- 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること※2
※1:「2人以上の常勤の職員」には、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を保有する外国人のみが該当し、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格をもって在留する方は除外されています。
※2:実務経験が求められるのは申請人が事業の管理に従事しようとする場合のみです。事業の経営に従事しようとする場合は不要です。
事業所要件
- 経済活動が単一の経営主体の元において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
- 財貨及びサービスの生産または提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること
- 物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用、店舗、事務所などの事業目的であることを明らかにすること
- 住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合、以下の要件を満たすこと
- 住居目的以外での使用を貸主が認めていること
- 借主もその法人が事業所として使用することを認めていること
- その法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
- その物件に係る公共料金等の共有費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること
- 看板類似の社会的標識を掲げていること
企業カテゴリー
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 外国の国・地方公共団体
- 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人
注意点
- 事業の安定性/継続性が求められます。レンタルオフィスや屋台など容易に移動が可能な事業所、あるいはバーチャルオフィスは事業の安定性/継続性は認められません。
- 事業形態は求められません。必ずしも会社組織である必要はなく、NPO法人や個人事業なども可能です。また、外国又は外国の地方公共団体の機関の事業として行われるものでも問題ありません。
- 個人事業において、登記は必要とされていません。
- 日本において適法に行われる業務であれば、その活動の業種に制限はありません。
- 入国/在留を認める役員の人数についての制限はありません。
【帰化と永住の比較】
帰化 | 永住 | |
国籍 | 日本国籍 | 外国籍 |
パスポート | 日本 | 外国 |
参政権 | あり | なし |
強制退去 | なし | あり |
在留期間 | なし | なし |
就労活動の制限 | なし | なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
在留カード | なし | あり |
日本での居住要件 | 5年以上 | 10年以上 |
日本語能力 | ある程度必要 | 不要 |
申請先 | 法務局 | 入国管理局 |
申請から許可までの期間 | 8か月~1年程度 | 4か月~6か月程度 |
【永住者ビザ】
資格の定義
- 外国人が外国人のまま日本に永住する際に必要な在留資格です。
- 就労活動及び在留活動または在留期間に制限はありません。
- たとえ永住許可申請の審査中であっても、現在保有する在留資格に係る在留期間の満了日が経過するまでに在留期間更新許可申請を行わないと不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。
- 在留資格の取得の申請として、永住者の在留資格の取得の申請も可能です。
- 来日時に最初から「永住者」のビザで入国することはありえません。
- 永住者ビザを申請することにより、新たな在留カードを取得します。
申請に必要な書類等
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本での活動内容に応じた資料
- 在職証明書
- 住民税の課税証明書
- 住民税または所得税の納税証明書
- 直前年の源泉徴収票
- 健康保険証
- 健康診断書(16歳未満及び70歳以上の方)
- 身元保証書
- 住民票の写しまたは在留カードの写し
- 申請理由書
- パスポート及び在留カードの提示
- 手数料納付書
- 入管手数料(収入印紙代:4000円)
- その他入国管理局が必要に応じて提出を求める書類等
審査基準
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 健康保険料(健康保険税)を納付していること
- 現に有している在留資格の期間が3年又は5年であること
【帰化申請】
資格の定義
帰化とは簡単に言えば、外国人の方(外国籍をお持ちの方)が日本国籍を取得することです。もともと、パスポートはその国のものを所有していたところ、帰化することによりパスポートも日本のものになり、日本人として扱われます。
帰化の要件・条件
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は、日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは、主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
上記の要件が免除されるケース
- 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上、日本に住所か生活する場所があるもの
- 日本で生まれた人で、引き続き3年以上日本に住所があるか生活する場所がある、または、父親か母親(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上、日本に住んでおり、現在日本に住所があるもの
- 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上、日本に住所か生活する場所があり、かつ現に日本に住所があるもの
- 日本人の配偶者である外国人で、婚姻日(結婚した日)から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上、日本に住所があるもの
- 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所があるもの
- 日本人の養子で、引き続き1年以上、日本に住所があり、かつ、養子縁組の時に、日本の法律で未成年(20歳未満)であったもの
- 日本国籍を失ったもの(日本に帰化後、日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住所があるもの
- 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍が持たないもので、その時から引き続き3年以上、日本に住所があるもの
申請に必要な書類等
- 帰化許可申請書
- 写真(縦5cm×横5cm)
- 自筆の動機書(日本語で記述。プリントアウト不可)
- 宣誓書
- 親族概要書
- 住民税または所得税の納税証明書や確定申告書
- 生計概要書
- 事業概要書もしくは給与証明書
- 履歴書
- 居宅、勤務先付近の略図
- 本国の戸籍謄本など身分を証明する書類 ※国により異なる
- 家族の各種届出記載事項証明書 ※国により異なる
- 外国人住民票
- 外国人登録証明書
- 卒業証明書又は在学証明書
- 家族のスナップ写真
- その法務局が必要に応じて提出を求める書類等
申請にあたっての注意事項
- 申請者の国籍や身分により提出する書面は大きく異なります。 上記の記載事項はあくまで目安であるとお考え下さい。
- 特別永住者は帰化の動機書や卒業証明書などは不要です。
- 外国語の文書についてはそれぞれ翻訳文を付記する必要があります。