出張買取にはクーリングオフが適用されます

買取をする際にクーリングオフが適用されるのは、どんな場合ですか?

出張買取や訪問買取の場合、 売主が売買の申込書や契約書を受け取った日から8日以内は、売主は商品の返却要求ができます。これは、いわゆる押し買い業者による強引な訪問買取による被害が多発した為、「あの金額は安い。やっぱりやめた!」という売主の要求に応える義務が買取業者にあるのです。ただし、それはあくまで出張買取や訪問買取など、売主の自宅において売買が成立した場合であり、店舗における売買の契約においてはクーリングオフは適用されません。

なんでですかね?

押し買い業者というのはアポなしでいきなり訪問します。もしくはアポは取るけれども最初は「着物だけ」と言っていたのに途中から貴金属に話をすり替えたりします。いずれにしても売主にとっては心の準備がないままに貴金属を売却することになってしまい、後から考えるとやっぱり安いからやめた!と言える方が売主にとっては当然いいわけです。ところが売主が店舗に直接持ち込む場合はあくまで自分の意思で、売却の意思をもって店舗へ足を運ぶので、この点においてはクーリングオフは適用されません。宅配買取りに関しても同様です。

買取業者としては、出張買取で買い取った商品は8日間はそのまま保管した方がいいということですか?

はい、そうです。8日間の間に売主から返却要求をされたらそれに応える義務があるので、そのまま保管します。その8日間については、商品の所有権は未だ売主にあると解釈されるので、勝手に第三者に売却したりしてはいけません。ちなみに以下の商品はクーリングオフ適用除外品となります。
- 二輪以外の自動車
- 大型の家庭用電気機械器具
- 家具
- 書籍
- 有価証券(商品券など)
- レコード、CD、DVD、ゲームソフト類

これまたなんでですかね?

売主の利益を損なう恐れが無い、又は規制すると流通が阻害されるということで、適用除外品となりました。意外と知られていないことでもありますので是非覚えておいてください。
最後に、平成25年2月21日に施行された改正特定商取引法の主な内容について以下のようにまとめましたのでご確認ください。
- 不招請勧誘の禁止→アポなし飛び込み勧誘の全面禁止。また、当初は「査定のみ」という依頼に基づいて訪問した際の、査定以上の勧誘の禁止。
- 勧誘目的の明示→事業者名、目的、物品の種類の明示。
- 再勧誘の禁止→一度取引を断った顧客への再勧誘の禁止。
- 書面交付義務→物品の種類、特徴、数量、価格やクーリングオフに関する説明事項が記載された書面の交付。
- 引き渡しの拒絶→クーリングオフ期間中(書面交付から8日以内)の引き渡しの拒絶
- クーリングオフ→書面交付から8日以内であれば、顧客は無条件で契約の申し込みの撤回及び契約の解除が可能
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
古物営業法 第十五条(確認等及び申告)
相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。