銃砲刀剣類とは?
銃刀法により定義されている銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項)
- けん銃
- 小銃
- 機関銃
- 砲
- 猟銃
- その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃
銃刀法により定義されている刀剣(銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項)
- 刃渡り15cm以上の刀
- やり
- なぎなた
- 刃渡り5.5cm以上の剣
- あいくち
- 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
銃刀法により定義されている古式銃砲(銃砲刀剣類所持等取締法第14条第1項)
- 火縄式銃砲
- 火打ち石式銃砲
- 管打ち式銃砲
- 紙薬包式銃砲
- ピン打ち式銃砲
- 上記に準ずる古式銃砲
以上の形式の古式銃砲であって、次の条件(客観的資料により証明できること)を満たすもの。
- 日本製銃砲 – 概ね慶応3年(1867年)以前に製造されたもの
- 外国製銃砲 – 概ね慶応3年(1867年)以前に日本に伝来したもの
銃砲刀剣類の登録
生前整理や遺品整理等でご自宅から刀剣類を発見した場合、それらの所持の許可或いは登録の申請をする必要があります。不用意に廃棄処分しようとすると銃刀法違反となる恐れがあります。
1:「銃砲刀剣類登録証」や「銃砲刀剣類所持許可証」を探す
刀剣には「銃砲刀剣類登録証」や「銃砲刀剣類所持許可証」といった証明書が刀剣とともに保管されている場合があります。刀剣そのものに括り付けられていたり、刀袋に入れて保管されていることが多いですので、まずはそれを探します。
※刀剣鑑定機関が発行した、美術品としての価値を鑑定した鑑定書ではありません。
2:警察署の生活安全課へ連絡
登録証が見つからない場合は最寄りの警察署の生活安全課へ連絡し、刀剣類と印鑑、身分証明書を持参の上、銃砲刀剣類発見届出書を提出します。受理されると刀剣類発見届出済証が発行されます。手数料は無料です。
刀剣類を警察署へ持参する際は必ず事前に生活安全課へ連絡するようにしてください。担当官がいつも警察署にいるとは限らないからです。また、刀剣類は発見されたときの状態のままにしなければなりません。勝手に研いだり磨いたり修理したりして形状を変えてはいけません。
届出をしないまま所持していると不法所持罪となります。所持を希望しない場合は、その旨を申し出て「任意提出」の手続きをし、処分してもらいましょう。また、廃棄の対象は刀身のみで、拵を所持することは可能です。
3:登録申請
発見届出書を提出した警察署にて刀剣類登録希望者通知書という書類を都道府県教育委員会に送付してくれます。後日、お住まいの都道府県の教育委員会より登録審査会のお知らせが届きますので、刀剣類発見届出済証の交付から20日以内に、お住まいの地域の教育委員会に対して登録申請を行います。
4:登録審査会
登録審査会のお知らせが届いたら、指定された日時に指定された場所へ、登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証と審査手数料(1振り6,300円)を持参します。その場で登録審査員により長さや反りなどがチェックされ、問題がなければその場で登録証が発行されます。なお、審査の結果として銃砲刀剣類登録証が発行されない場合でも手数料は返却されませんので、注意が必要です。
登録審査会に必要なもの
- 登録審査会のお知らせ
- 登録を希望する刀剣類
- 身分証明書
- 刀剣類発見届出済証
- 登録審査手数料(1振り6,300円)
- 委任状(本人以外が登録会場に行く場合)
5:登録証の交付
銃砲刀剣類登録証が交付されると、所持や譲渡、売買、相続手続きが可能となります。
登録ができなかった場合は、すみやかに発見届を提出した警察署に相談し、所持の許可申請に切り替えるか任意提出により放棄するかを選択します。登録審査に不合格になったにもかかわらず日本刀を所持し続けることは銃刀法違反となりますので十分注意してください。
登録審査の合格条件
- 伝統的な制作方法によって鍛錬し、焼入れが施されている
- 美術的価値の観点から、全体的に甚だしいさびや疵、疲れがない
登録対象外となる日本刀
- 外国製の刀剣類
- 火災で焼けている
- 焼刃(やきば)がない
- 日本刀に類似する刀剣類で、日本刀としての伝統的な制作工程を経ていない(いわゆるレプリカであり、模擬刀あるいは模造刀と呼ばれる)
6:名義変更手続き
登録証に記載されている所有者と現実の所持者が異なる場合は、新たな所有者となった方が20日以内に所有者変更届出書を銃砲刀剣類登録証に記載されている都道府県の教育委員会に提出する必要があります。法定手数料は無料です。
ちなみに、銃砲刀剣類登録証と後述する銃砲刀剣類所持許可の違いですが、銃砲刀剣類登録証は銃砲刀剣類自体に対し審査→登録がなされるのに対し、所持許可申請は申請者に対して審査→許可がなされます。ですので、登録済みの刀剣類の所有者の変更時は再度銃砲刀剣類登録をする必要はなく、所有者変更届出書を提出するだけで足ります。記入する主な内容は以下の通りです。
- 登録記号番号
- 交付年月日
- 刀の詳細(種別・長さ・反りなど)
- 旧所有者
- 新所有者
- 取得日
7:登録後の注意点
- 交付された登録証は、現品に変更を加えない限り有効であり、更新は必要ありません。
- 登録されたにもかかわらず刀剣を持ち運ぶときに登録証を携帯しないで、刀剣を刀袋に入れずに持ち歩いたり、振り回したりすると銃刀法違反となります。
- 登録された刀剣類は必ず登録証とともに保管されなければならず、譲渡・売却・相続する際においても必要となります。また、登録証のみを譲渡・譲受することはできません。
- 登録証を紛失・盗難・破損した場合は、警察署で登録証の再交付の手続きを取る(遺失届出書の提出する)必要があります。その後、神奈川県教育委員会文化遺産課に連絡し登録の確認を行い、後日銃砲刀剣類登録審査会にて現物を教育委員会が確認し、保管されているデータと照合されましたら、登録証の再交付を受けます。再交付には3,500円の登録手数料が必要です。
8:売却時の注意点
登録証が交付されると、質店や刀剣専門店への売却が可能になります。しかし、登録証があれば必ずしも高額査定になるかといえば、そうでもありません。査定のポイントはいくつかあります。
- 知名度
- 刀剣に限らず美術品・骨董品全般に言えることですが、刀工流派やその作品によって金額は前後します。無名の刀工による刀剣よりも、名の知れた刀工による刀剣であれば人気や需要がより高いものであると言えます。
- 製作年代
- 古ければ古いほど希少価値が高い為、査定額も高くなります。
- 状態
- 疵や錆、割れ、欠けの有無は査定額を分ける大きなポイントであると言えます。
- 鑑定書のランク
- 公益財団法人 日本美術刀剣保存協会が発行する鑑定書は以下のようなランク付けがされます。当然、ランクが高ければ高いほど査定額も高くなります。
特別重要刀剣>重要刀剣>特別保存刀剣>保存刀剣
保存刀剣、特別保存刀剣は年5回程度、重要刀剣は年1回、特別重要刀剣は2年に1回審査が行なわれ、上記の基準に合格した日本刀に対して鑑定書が発行されます。
9:刀剣類を輸出する場合
日本から海外へ刀剣類を輸出する場合、国指定の文化財でなければ「輸出監査証明」の書類が必要です。輸出監査証明を取得するには、銃砲刀剣類登録証を添えて文化庁文化財第一課へ申込み、国宝・重要文化財・重要美術品に該当しない日本刀であることを証明する手続きをしなければなりません。問題なく受理されれば2週間程度で輸出監査証明が届きます。
【申請書類及び必要部数】
- 古美術品輸出監査証明申請書:2部
- 持ち出す日本刀に付属の「鉄砲刀剣類登録証」(表面)の写し:2部
- 持ち出す日本刀の全身、茎の写真:2部
【注意点】
- 古美術品輸出監査証明証の有効期限は発行日から1年以内となっており、1回の輸出に限り有効です。
- 国外への持ち出しに伴い、該当の刀剣は日本国内からなくなるため元々付属していた銃砲刀剣類登録証を教育委員会へ返納しなければなりません。
- DHLやFedEx等クーリエを使用して輸出する場合、クーリエ各社によっては制限を設けている場合がありますので、必ず事前に確認する必要があります。
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神奈川県 銃砲刀剣類登録サポート | ¥55,000-(税込み) |
サポート内容
- 銃砲刀剣類発見届出書の提出(神奈川県内の警察署へご同行)
- 神奈川県教育委員会への登録申請
- 登録審査会への参加代行
- 審査手数料(1振り6,300円)の納付代行
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銃砲刀剣類所持許可の審査基準
- 所持目的
- 用途が適切であるか
- 物的基準
- 対象の銃砲又は刀剣類が法定の要件に該当するか否か、用途に供するための機能が備わっているか
- 人的基準
- 「相当な理由」があるか、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがないか
欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神障がい若しくは発作による意識障がいをもたらし、その他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れがある病気として政令で定めるものにかかっている者 ※政令で定める病気:統合失調症、そううつ病、てんかん等又は認知症
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
- 住居の定まらない者
- 所持許可の取消処分を受けた日等から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑等に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から5年を経過していない者
- いわゆる暴力団関係者
- 他人の生命・財産又は公共の安全を害する恐れがあると認められる者
- その他法令で定める事項に該当する者
- 銃の構造・機能が基準に適合しない場合
- 銃についても、口径、銃全長、銃身長の長さに制限等があり、政令で定める基準に適合しない銃は許可されません。
- 一定の年齢に達していない者
【猟 銃】…20歳(日本体育協会等から推薦を受けた場合18歳)
【空気銃】…18歳(日本体育協会等から推薦を受けた場合14歳)
標準処理期間
申請日より35日以内
銃砲刀剣類所持許可申請に必要な書類
(1)現に猟銃等の所持許可を受けている者
A:同種銃の所持許可申請
同種銃の所持許可申請とは、「散弾銃を所持している方が散弾銃」、「ライフル銃を所持している方がライフル銃」を所持しようとする場合をいいます。
- 診断書(申請様式20)
- 譲渡等承諾書(申請様式18)
- 講習修了証明書
- 技能講習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
【年齢や許可用途等により必要となる書類】
- 推薦書(標的射撃用途の場合)(申請様式20)
- 猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
【条件により省略することができる書類】
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、神奈川県公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに神奈川県公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 同居親族書(申請様式19)
- 経歴書
B:別種銃の所持許可申請
別種銃の所持許可申請とは、「散弾銃のみ所持している方がライフル銃」、「ライフル銃のみ所持している方が散弾銃」を所持しようとする場合をいいます。
- 診断書
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 譲渡等承諾書(申請様式18)
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
【年齢や許可用途等により必要となる書類】
- 推薦書(標的射撃用途の場合)
- 猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
【条件により省略することができる書類】
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、神奈川県公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに神奈川県公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 同居親族書(申請様式19)
- 経歴書(申請様式16)
C:空気銃の所持許可申請
- 診断書(申請様式20)
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 譲渡等承諾書(申請様式18)
- 講習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
【年齢や許可用途等により必要となる書類】
- 推薦書
- 猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
【条件により省略することができる書類】
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、神奈川県公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに神奈川県公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 同居親族書(申請様式19)
- 経歴書
(2)現に猟銃等の所持許可を受けていない者
A:猟銃の所持許可申請(申請様式7)
- 申請人の写真(2枚)縦3センチメートル×横2.4センチメートル
- 診断書(申請様式20)
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 譲渡等承諾書(申請様式18)
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書
- 年齢や許可用途等により必要となる書類
- 推薦書
- 猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
【条件により省略することができる書類】
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、神奈川県公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに神奈川県公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
- 住民票の写し
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。また、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。外国人の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等の記載ある住民票が必要です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 同居親族書(申請様式19)
- 経歴書(申請様式19)
B:空気銃の所持許可申請
- 申請人の写真(2枚)縦3センチメートル×横2.4センチメートル
- 住民票の写し
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。また、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。外国人の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等の記載ある住民票が必要です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 診断書(申請様式20)
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 譲渡等承諾書(申請様式18)
- 同居親族書(申請様式19)
- 経歴書(申請様式16)
- 講習修了証明書
【年齢や許可用途等により必要となる書類】
- 推薦書(標的射撃用途の場合)
- 猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
銃砲刀剣類所持許可申請にかかる法定手数料
猟銃・空気銃を所持していない方の最初の猟銃・空気銃の所持許可
1丁目の申請 10,500円、同時に行う2丁目以降 6,700円
現に猟銃・空気銃を所持している方の猟銃・空気銃の所持許可(追加銃)
1丁目の申請 6,800円、同時に行う2丁目以降 4,300円
猟銃・空気銃以外の銃砲又は刀剣類の所持許可
1丁目の申請 10,500円、同時に行う2丁目以降 6,700円
鉄砲刀剣類所持許可の更新
(1)更新期間
許可の有効期間満了日(誕生日)の2か月前から1か月前(更新申請を経過すると原則、更新の申請は受理できません。)
更新申請時には、更新する猟銃等の提示が必要となりますので、申請時に警察署に持参するなどし、担当警察官に提示をお願いします。
(2) 更新時に必要な書類
新たな許可証の交付を伴う更新を行う場合
新たな許可証の交付を伴う更新とは、現在交付を受けている許可証の交付を受けてから3回目の誕生日後に、最初に行う現に有する許可証と引換えに新たな許可証の交付を受ける更新申請となります。
- 申請人の写真(2枚)縦3センチメートル×横2.4センチメートル
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 経歴書(申請様式16)
- 診断書
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 同居親族書(申請様式19)
- 使用実績報告書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 講習修了証明書□ 技能講習修了証明書(空気銃は除く)(免除者は、免除関係証明書等を提示)
- ライフル銃を「標的射撃」用途で所持している方で技能講習免除の適用を受ける場合は、都道府県体育協会からの推薦書、「射撃指導員」は、射撃指導員指定書又は指定射撃指導員証、「特定鳥獣被害実施隊員又は特定従事者」は、指名書(任命書)又は従事者証、対象鳥獣捕獲等参加証明書、誓約書が必要となります。
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途のみ)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除のみ)
- やむを得ない事情により更新の申請期間内に申請ができなかった場合は、その事情を証明する書類
- ライフル射撃競技者適格者証明書(注記3の技能講習免除の推薦書を提出した方は必要ありません。)
現許可証で更新を行う場合
- 診断書(申請様式20)
- 精神保健指定医、精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。また、過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
- 使用実績報告書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 講習修了証明書
- 技能講習修了証明書(空気銃は除く)(免除者は、免除関係証明書等を提示)
- ライフル銃を「標的射撃」用途で所持している方で技能講習免除の適用を受ける場合は、都道府県体育協会からの推薦書、「射撃指導員」は、射撃指導員指定書又は指定射撃指導員証、「特定鳥獣被害実施隊員又は特定従事者」は、指名書(任命書)又は従事者証、対象鳥獣捕獲等参加証明書、誓約書が必要となります。
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途のみ)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除のみ)
- やむを得ない事情により更新の申請期間内に申請ができなかった場合は、その事情を証明する書類
- ライフル射撃競技者適格者証明書(技能講習免除の推薦書を提出した方は必要ありません。)
【条件により省略することができる書類】
神奈川県公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに神奈川県公安委員会宛に所持許可の更新申請をする場合は、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に前回の所持許可申請または、更新申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書
- 有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
- 経歴書(申請様式16)
- 同居親族書(申請様式19)
有効期間が満了する日(誕生日)において75歳以上の方は、認知機能検査の受検が必要となります。(申請時は74歳であっても有効期間満了日までに75歳に達する方も含みます。)
また、下記の書類以外にも、保管状況や用途に供していることを疎明する書類を提示していただく場合があります。
鉄砲刀剣類所持許可の更新にかかる法定手数料
新しい許可証で更新
1丁目の申請 7,200円、同時に行う2丁目以降 4,800円
そのままの許可証で更新
1丁目の申請 6,800円、同時に行う2丁目以降 4,400円
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