質屋とは
質屋とは、私有物を担保に取り、流質期限までに弁済を受けない場合、その私有物をもって弁済に充てる条件で金銭の貸し付けを行う事業者のことを言います。流質期限までに借入額と利息額を支払うことにより質草を手元に戻すことができます。流質期限までに弁済が行われなかった場合は「質流れ」となり、質草は質屋により他の顧客に売却されます。最短の流質期限は原則3か月です。
質屋には歴史があり、古くは古代ギリシアとローマ帝国、東洋では1500年前の中国の仏教の僧院に質屋のビジネスモデルが存在していたといわれています。日本の質屋の起源は鎌倉時代にあるともいわれており、庶民のために資金を融通してくれる身近な金融機関として非常に息の長いビジネスモデルであるといえます。
「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん – 編註)までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
質屋営業法 第一条より抜粋
設備要件:質物保管設備(質蔵)
◆設置場所◆
保管設備の設置場所は、原則として営業所と同一敷地内とし、やむを得ない事情があり、質物の管理に支障ない場合には、営業所に近接する場所に設置できます。
◆防湿構造◆
保管設備の内壁、床等は、原則として防湿効果の高い板張りとし、防湿措置を必要としない質物については、除湿機等の使用をもって、防湿構造に準ずる扱いとします。また、防湿構造の措置が講じられていれば、保管設備を地下に設けることも差し支えありません。
◆防火設備◆
保管設備の主要構造部(壁、柱、床、はり及び屋根をいう。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火構造に統一します。
※東京都の場合、床面積が11㎡以上で容積が30㎥でかつ2時間耐火構造
◆盗難予防設備◆
保管設備の開口部は、鉄格子に限定せずシャッター、鉄製扉等の設備も認め、更に保管設備の盗難予防の補助設備として、非常警報装置の設置を義務付けます。この非常警報装置とは、機械警備のように高度なものの必要はなく、非常時に警報を発するベル、サイレン、ブザー等のような簡易な装置をいいます。なお、この非常警報装置が保管設備に近接する営業所、自宅、他店舗等に設置され、保管設備に設置されたものと同様の効果を有するものと認められる場合には、保管設備に設置する必要はありません。
◆防そ設備◆
保管設備の防そ設備は、従来のしんちゅう製金網に限定せず、ねずみの侵入防止のための設備であれば、金網、ねずみ返しなど種類、材質、数値等を問わないこととします。
◆仮保管設備の新設◆
保管設備の建替え、補修等を行う場合は、基準を緩和した仮保管設備の使用を認めます。
◆保管設備の注意点◆
耐火金庫を保管設備とする場合にあっては、容易に持ち運びができない重量のもの、又は建物の床面に固定する等盗難予防の措置を確実に講じなければなりません。
持ち運び可能な耐火金庫については、盗難予防措置が不備であり、適正な保管設備とはいえません。移動可能なロッカー、キャビネット等の事務器等も同様です。
◆防犯カメラについて◆
防犯カメラの取り付けは必須とお考え下さい。取り付け場所に関しましては大きく分けて3か所あるのが望ましいです。
-出入り口付近-
強盗犯の侵入経路として、出入り口から侵入することがまず考えられますので、出入り口付近に防犯カメラを設置します。
-客席全体-
客席全体が見渡せる位置に防犯カメラを設置します。できれば接客における取引が見える位置に防犯カメラがあるとベストです。
-バックヤード-
特に耐火金庫が見える位置に防犯カメラを設置します。
以上の設備要件は神奈川県の「質物の保管設備の基準に関する規則の解釈基準」より抜粋及び加筆修正したものです。基準に関しては各公安委員会により異なる場合があります。
人的要件:欠格事由
1 | 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者 |
2 | 許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が 質屋として不適当な者 |
3 | 住居の定まらない者 |
4 | 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする |
5 | 破産者で復権を得ない者 |
6 | 許可の取り消し又は停止規定(第二十五条第一項)の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 |
7 | 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者 |
8 | 第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者 |
9 | 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者 |
10 | 公安委員会が定めた基準に適合する質物の保管設備を有しない者 |
必要書類
申請書類及び添付書類 | 備考 |
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質屋許可申請書 | 記載事項は以下の通り ・申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 ・営業所の名称及び所在地 ・自ら質物を管理せず管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日 ・法定代理人又は保佐人のあるときは、その住所及び生年月日 ・公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要 |
質物保管施設の構造概要書 | ・床面積 ・容積 ・出入り口の扉の構造 ・防犯センサー/防犯カメラの有無 ・警備会社との契約 ・耐火金庫の型番 ※公安委員会にフォーマットの用意がある場合がある |
質物保管庫に使用された設備の仕様書 | メーカーのカタログなど |
建築確認通知書 | 必要に応じて |
検査済書 | 必要に応じて |
使用承諾書 | 必要に応じて |
営業所の平面図 | 防犯カメラや窓ガラスの位置などを記載 |
営業所の周辺略図 | 必要に応じて |
履歴書 | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要 |
住民票の写し | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要 |
身分証明書 | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要 |
定款 | 法人の場合必要 |
商業登記簿謄本 | 法人の場合必要 |
画像 | 耐火金庫全体の画像(警備会社の機械警備の機器を取り付けた状態/開扉した状態) |
図面 | 耐火金庫の立体図(閉扉/開扉両方) |
【神奈川県限定】質屋営業許可申請サポート費用
<サポート内訳>
・質屋営業許可申請書類作成
・警察署への申請書類の提出
・現地調査の立ち合い
各種要件の適合性や営業所及び営業所に設置する質物保管設備について、お客様の営業所にてヒアリングを行い、弊所が質物保管設備の耐火構造、大きさ、使用部材の詳細を調査した上で、質物保管設備と営業所の図面を作成します。加えて、質物保管設備の設計図、断面図・ドア・警報システム・耐火ボード等の説明書等を各業者から弊所にて取り寄せます。
- 上記料金には営業許可申請手数料(法定費用:22000円)が含まれております。
- 添付書類(住民票・身分証明書・登記簿謄本)を弊所が代行で取り寄せることも出来ます。
- 警察署の生活安全課より注意事項があるため、質屋営業許可証の受領は原則としてお客様に行っていただきます。
- 郵便料金及び交通費は全額無料です。
- 対応地域は神奈川県のみです。
個人 | ¥121,000(税込み/申請手数料込み) |
法人 | ¥154,000(税込み/申請手数料込み) |