和歌山県・橋本市・田辺市での古物商許可取得は行政書士リーガルプラザへ!
~行政書士リーガルプラザのごあんない~
- 日本で唯一(!?)の「リユース専門行政書士事務所」です
- 古物商許可申請だけでなく、会社設立や酒販免許、質屋営業などリユースの許認可を取り扱います
- 北海道から沖縄まで全国対応!日本中のリユース文化に貢献します
- 神奈川県内に約10年間リユース店を複数店舗経営/店頭買取・出張買取の実務経験あり
- ヤフオク、アマゾン、eBayなど国内外のEC実務経験あり
- 実務経験に基づく個別コンサルティングで許可証取得後もサポートします
- 1階の事務所ですのでバリアフリー完全対応!
- 東急バス/小田急バス 元石川町バス停より徒歩1分の好立地です
- 申請費用等のお支払いに銀行振り込みだけでなくクレジットカード決済やコンビニにも対応します!
~ ご依頼から古物商許可証取得までの流れ~
1:お問い合わせ
まずはメールまたはお電話でお問い合わせください。
※原則としてメールまたはお電話での対応となりますが、弊所事務所での面談も可能です。(予約制)
2:お申込み
ご依頼内容を決済サイトにてお申し込みください。クレジットカードでのお支払いも可能です。
3:ヒアリング
決済サイトにて入金確認後、これから行おうとする業務内容や古物の種類等をgoogleフォームにてヒアリングします。
4:申請書類作成
ヒアリングの情報に基づき、直ちに申請書類の収集・作成に取り掛かります。
5:申請書類を納品
申請書類がすべて完成しましたら、直ちに弊所より郵送いたします。
6:古物商許可証の申請・受領
弊所が作成した必要書類をご確認のうえ、署名・押印して頂き、管轄の警察署に提出して頂きます。
申請書の提出から許可証の交付までの標準処理期間は約40日です。
古物商許可証 申請書類作成費用
■個人申請書類作成:¥22,000-(税込み)
■法人申請書類作成:¥33,000-(税込み)
オプション料金
■申請代行 ¥38,500-(税込み/神奈川県収入証紙代・申請手数料込み)
■受領代行 ¥11,000-(税込み)
※神奈川県・東京都のお客様限定
古物商許可証の申請ができるのは平日の日中に限られるため、警察署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄警察署へ古物商許可証の申請代行を致します。また、上記価格には神奈川県収入証紙代・申請手数料(¥19,000)が含まれております。
※申請及び受領に係る交通費は無料です。
■添付書類取得代行 ¥16,500-(税込み)
■法人役員2人目以降添付書類取得代行 1名あたり¥5,500-(税込み)

平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し・身分証明書)の取得を代行いたします。
■古物商プレート ¥3,300-(税込み)
- 紺色
- アクリル2層板
- レーザー彫刻
発注にあたっては、以下の情報をお知らせください。
・各都道府県公安委員会
・公安委員会許可番号
・古物の区分
・許可を受けた法人名もしくは代表者名
・丸ゴシック体/ゴシック体/明朝体の中からお好きな書体をお選びいただけます。
※刻印内容確定後の内容変更はできませんのでご了承下さい。
■プロ仕様 古物台帳 ¥3,300-(税込み)
■プロ仕様 売買契約書 ¥5,500-(税込み)

弊社は2011年に開業以来、試行錯誤を繰り返しながら今日まで古物営業を行っております。その弊社が使用している、まさにプロ仕様の「古物台帳」と「売買契約書」をすぐに使える形でエクセルデータとしてご提供します。
許可証取得後に警察官が主たる営業所において、古物台帳への記帳確認をすることがあります。古物台帳は決められた様式は特にないのですが、弊社が使用している古物台帳や売買契約書を導入すれば、必要な項目・不要な項目が選別された状態でのお渡しとなるため、すぐに古物営業に活用することができます。特に売買契約書は出張買取にも対応できるようにクーリングオフに関する記述もございます。また、エクセルデータでのお渡しですので、ご自身で使いやすいようにアレンジすることも出来ます。ご使用方法などのサポートにも随時対応致します。
■全国対応リユース個別コンサルティング ¥5,500-(税込み)
■出張個別コンサルティング ¥22,000-(税込み)
※出張個別コンサルティングは神奈川県・東京都のお客様限定


古物商許可証を取得してからがビジネスの本当の始まりです。
リユース業の実務経験に基づいたアドバイスができるのが行政書士リーガルプラザの最大の特徴です。
zoomまたはskypeにて30分間コンサルティングを行います。
また、弊所へご来所いただいてのコンサルティングも可能です。その場合はコンサルティング時間を最長1時間とさせていただきます。リユースビジネスに関するお悩みやお考えをぜひお聞かせください。
また、神奈川県及び東京都のお客様限定で出張コンサルティングも行います。HPやブログなどのインターネット集客や商品撮影・梱包など古物営業に最適な環境づくりのアドバイスを致します。
■変更/書換申請書類作成:¥11,000-(税込み)
■変更/書換申請代行:¥19,250-(税込み/神奈川県収入証紙代・申請手数料込み)
※申請代行は神奈川県・東京都のお客様限定

既に古物商許可証をお持ちの方で、変更申請の必要がある方向けの書類作成をします。
~お客様の声~
- S・M様とても親身に対応をして頂いて、「人情」をすごい感じました!ありがとうございました!(神奈川県・20代・女性)
- H・D様書類の不備もなく、届出時のアドバイスまでしていただき、とてもスムーズに許可を頂くことができました。ありがとうございました。(神奈川県・40代・女性)
- S・O様
- A・W様迅速な対応ありがとうございました。お陰様で無事取得出来ました。(神奈川県・40代・男性)
- R・S様この度はサポートありがとうございました。安心して進めることができました。(愛知県・40代・男性)
- S・H様ご丁寧に対応していただきました。ありがとうございました。(神奈川県・20代・男性)
- Y・K様古物商の取得の件でお世話になりました。最初にメールで取得までの流れなどを丁寧に説明され安心して依頼出来ました。自分だけでは時間の余裕がなかったので大変助かりました。ありがとうございました。(神奈川県・30代・女性)
- T・G様この度は古物商許可取得の件、誠にありがとうございました。お世話になりました。とても丁寧なご対応で、書類等の発送も迅速で助かりました。本当にありがとうございました☆(東京都・20代・男性)
- R・T様先日は古物商の件でお世話になりました。ありがとうございました。(神奈川県・30代・女性)
~古物とは?~
古物営業法第2条第1項には以下のように定められています。
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用するために取引された物品
- 1と2の物品に幾分の手入れをしたもの
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物商とは?~
古物商(1号営業)とは、買取依頼者から古物を買取り、販売又は別のものと交換する営業、あるいは委託を受けて古物を売買又は別のものと交換する営業のことを言います。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物の区分~
区分 | プレート表示 | 物品例 |
美術品類 | 美術品商 | 絵画、書、骨董品、登録日本刀など |
衣類 | 衣類商 | 婦人服、紳士服、子供服、着物など |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 | 腕時計、貴金属類、宝石類、指輪・ネックレスなど |
自動車 | 自動車商 | 自動車、タイヤ、カーナビなどの部品 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 | オートバイ、現付自転車及びその部品 |
自転車類 | 自転車商 | 自転車及びその部品 |
写真機類 | 写真機商 | カメラ、レンズ、ビデオカメラなど |
事務機器類 | 事務機器商 | パソコン、FAX、プリンタなど周辺機器など |
機械工具類 | 機械工具商 | 電動工具、工作機械、家庭用ゲーム機、家電など |
道具類 | 道具商 | スポーツ用品、楽器、CD/DVD、ゲームソフトなど |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 | ブランドバッグ、靴など |
書籍 | 書籍商 | まんが、実用書、写真集など |
金券類 | チケット商 | 商品券、ビール券、株主優待券など |
古物営業法施行規則第2条より
区分の異なる物品を新たに扱う場合や、扱う物品を変更した場合は、変更日より14日以内に公安委員会に届け出なければなりません。なお、古銭或いは趣味で収集された切手やテレカ等は本来の使用目的に従って取引されたものではないとみなされるため、古物には該当しません。また、化粧品も古物には該当しません。
~古物商の義務~
古物商の三大防犯義務
買取依頼人の身元確認 | 買取を行う際、本人確認は必ず行わなければなりません。 |
古物台帳など帳簿への記録義務 | 買取及び売却を行うたびに、古物台帳等の帳簿へ記録しなければなりません。 |
盗品・不正品の申告義務 | 盗品・不正品の疑いがある場合は直ちに警察へ通報・申告しなければなりません。 |
警察からの品触れ・差止め・立ち入り調査
品触れ | 品触れとは警察からの手配書をいいます。 |
差止め | 差止めとは盗品の疑いのある古物を30日以内の期間を定めて保管することを警察から古物商に命ずることを言います。 |
立ち入り調査 | 主に古物台帳などの帳簿の確認のために警察が立ち入り調査をすることがあります。 |
詳細はこちらのページをご覧ください。
~外国人向け古物商許可証取得ガイド~
外国人の方が日本でリユースのビジネスを始めるためには必ず「古物商許可証」が必要となります。このページでは、日本に住んでいる外国人の方が古物商許可証を取得するために必要なことをまとめました。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~メルカリなど副業のためのネット販売~
昨今、テレワークなど在宅勤務をされる方が増えているかと思います。また、そうでなくても在宅の時間が長くなり、不用品の処分や整理をする方も多いかと思います。「メルカリなどのフリマアプリやヤフオク、amazonなどでせどりや転売をして稼ぐ!」と考えている方も多いのではないのでしょうか。行政書士リーガルプラザではメルカリなど副業のためのネット販売に関するアドバイスができます。基本的なルールを守り、儲かるポイントを随時お知らせします。
メルカリなど副業のためのネット販売に関する記事はこちらをご覧ください。
~海外リユース~
行政書士リーガルプラザはebayなど越境EC(ワールドリユース)の経験も豊富です。日本から海外へ出品したり、海外から日本へ仕入れたり、ネット販売の幅を広げるお手伝いができます。昨今ではアリババなどのECサイトから仕入れを行うケースが増えていますが、弊社では主にebayを使って日本の製品を海外へ輸出する業務をメインで行っております。
越境ECに関する記事はこちらをご覧ください。
~買取実務~
よくある普通の行政書士事務所は「書類作成→申請」したら終わりですが、リユースのビジネスはむしろ古物商許可証を手にしたときから始まります。弊社はリユース業の実務経験が豊富にあります。買取事例や査定・鑑定のポイントなど買取実務に関する情報を提供できる行政書士事務所は全国でも行政書士リーガルプラザだけです!「古物商許可証を取得した後も何らかのサポートがほしい…」という方、是非とも行政書士リーガルプラザにご相談ください。
買取実務に関する記事はこちらをご覧ください。
古物商関連業務:酒販免許
お酒を販売する際は「酒販免許」が必要となります。店頭で販売する場合は「一般酒類小売業免許」、インターネットで販売する際は「通信販売酒類小売業免許」がそれぞれ必要となります。ただし、通信販売酒類小売業免許の場合、販売できるお酒の種類が限られます。
詳細はこちらのサイトをご覧ください。
古物商関連業務:質屋営業

「質屋を開業したい!」と思ったら是非行政書士リーガルプラザへ!質屋営業を行うには単に書類の申請だけではなく、設備要件を満たす必要があります。
詳細はこちらのページをご覧ください。
リユース業限定!会社設立・開業支援

行政書士リーガルプラザは、リユース業限定で会社設立のお手伝いをします。会社設立をすると様々なメリットがあります。 しかし、自分でやろうとすると手続きが煩雑で時間が掛かってしまうかもしれません。 経営計画を立案し、スムーズに法人成りができるようサポートいたします。
詳細はこちらのページをご覧ください。
~古物商許可申請関連情報コラム~
「個人で申請する場合、費用はどれぐらいかかるの?」「古物商のプレートはどうすればいいの?」「略歴書はどう書けばいいの?」「古物営業法の改正とは?」など、皆様からの「古物商許可証の取り方、教えて!」の声にお答えします!
古物商の取得方法など古物商許可申請に関する記事はこちらをご覧ください。
~最新の古物商コラム~
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- 行政書士リーガルプラザ ユーチューブチャンネル開設のお知らせ平素よりお世話になっております。行政書士リーガルプラザでは2021年より、行政書士リーガルプラザのユーチューブチャンネルを開設します!内容は、古物商許可申請にまつわるネタを中心に、古銭やリユース品の話、リユース業界全体の […]
- リペアした商品を再販する場合は古物商許可証は必要?家電など壊れたものを引き取り、自分でリペア(修理)して再販する場合は、古物商許可証は必要ですか? 壊れたものを「無償で」引き取った場合は古物商許可証は不要です。しかし、「有償で」引き取る=買い取る場合は古物商許可証は必要 […]
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和歌山県内の古物商許可申請管轄警察署一覧
名称 | 管轄区域 |
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橋本警察署 | 橋本市の内 赤塚、あやの台1~3丁目、市脇、市脇1~5丁目、上田、小峰台1・ 2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台 1~3丁目、紀見、紀見ヶ丘1~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1・2丁目、古佐 田、古佐田1~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1・2丁目、清水、菖蒲 谷、しらさぎ台、城山台1~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅 田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅 田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1~3丁目、出塔、東 家、東家1~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1・2丁目、柱本、原田、 彦谷、細川、三石台1~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、 山田、横座、吉原 伊都郡の内 九度山町、高野町 |
かつらぎ警察署 | 橋本市の内 橋本警察署の管轄区域を除く区域 伊都郡の内 かつらぎ町 |
岩出警察署 | 紀の川市 岩出市 |
和歌山東警察署 | 和歌山市の内 新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋、井ノ口、井戸、井 辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏、宇治藪下(5、20、21、23~25番地)、餌差 町1・2丁目、江南、岡南ノ丁、岡北ノ丁、岡袋丁、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡 円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、 小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛、上黒谷、嘉家作丁(31~55番地)、北新1 ~5丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北 新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1・2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒 丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新 地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広 町2~5丁目、吉礼、北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、 黒田1・2丁目、黒谷、栗栖、黒岩、口須佐、桑山、楠本、毛革屋丁、木挽丁、小 雑賀、小雑賀1~3丁目、神波、神前、小瀬田、木枕、境原、山東中、坂田、里、 新雑賀町、新堺丁、新生町、新通1~7丁目、新中通1~6丁目、新八百屋丁、新 大工町、新在家、新中島、塩ノ谷、島、新庄、下三毛、下和佐、鈴丸丁、数寄屋丁、 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東 側)、相坂、田中町2~5丁目、田尻、田屋、谷、滝畑、茶屋町、津秦、頭陀寺、寺 内、手平1~6丁目、出水、出島、友田町2~5丁目、鳴神、永穂、中筋日延、永 山、中島、中之島、新留丁、西中間町1・2丁目、西、仁井辺、西田井、禰宜、納 定、直川、橋向丁、畑屋敷袋町、畑屋敷松ケ枝丁、畑屋敷東ノ丁、畑屋敷中ノ丁、 畑屋敷西ノ丁、畑屋敷端ノ丁、畑屋敷新道丁、畑屋敷兵庫ノ丁、畑屋敷千体仏丁、 畑屋敷葛屋丁、畑屋敷榎丁、畑屋敷円福院東ノ丁、畑屋敷円福院西ノ丁、畑屋敷雁 木丁、馬場、吐前、東中間町1・2丁目、東田中、平尾、広原、弘西、平岡、吹屋 町1~5丁目、冬野、府中、藤田、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側)、坊主 丁、布施屋、松島、松原、南休賀町、南雑賀町、南材木丁1~3丁目、美園町2~ 5丁目、南出島、三葛(1134-1~17、1148、1149、1150、1151、1152、1156-1・2・ 45~87、1280-1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区 域)、南畑、明王寺、満屋、六十谷、森小手穂、本渡、柳丁、矢田、薬勝寺、山口西、 湯屋谷、吉里、吉原、吉田、和佐関戸、和佐中、和田、紀の川右岸と大潮平均満潮 面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側、真田堀川及び 大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、和歌川の左岸と和田川の右岸と の接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸 と大潮平均満潮面とのなす線の北側 海南市の内 岡田(1203-12・13、1207-1・2、1208、1209、1213-1・2、1214、1226、1227、1228、1230、1233-23) |
和歌山西警察署 | 和歌山市の内 芦辺丁、網屋町、有田屋町、有田屋町西ノ丁、有田屋町南ノ丁、秋 葉町、葵町、一番丁、石橋丁、板屋町、今福1~5丁目、五筋目、宇治藪下(35~39、 42、62、72、74、83、84、93、94、104、105、107~109番地)、宇治袋町、宇治鉄砲 場、植松丁、上町、上野町1~3丁目、宇須1~4丁目、打越町、内原、男野芝丁、 小野町1~3丁目、雄松町1~6丁目、岡山丁、尾崎丁、嘉家作丁(1~9、11~17、 20~29番地)、加納町、駕町、徒町、片岡町1・2丁目、紀三井寺、九番丁、北汀丁、 北大工町、北細工町、北牛町、北甚五兵衛丁、北坂ノ上丁、北田辺丁、北中間町、 北土佐丁、北町、北釘貫丁、北桶屋町、北相生丁、久右衛門丁、金龍寺丁、久保丁 1~4丁目、九家ノ丁、毛見(1418-1・3~11、1432-1・4・5、1434-1、1437-1~180、 1450、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く。)、源蔵馬場1・2丁目、下町、 小人町、小人町南ノ丁、五番丁、米屋町、小松原通1~5丁目、小松原5・6丁目、 三番丁、鷺ノ森東ノ丁、鷺ノ森西ノ丁、鷺の森南ノ丁、鷺ノ森中ノ丁、鷺ノ森片町、 鷺ノ森明神丁、鷺ノ森新道、鷺ノ森堂前丁、雑賀町、雑賀屋町、雑賀屋町東ノ丁、 雑賀道、材木丁、作事丁、雑賀崎、芝ノ丁、新堀東1・2丁目、塩屋1~6丁目、 汐見町1~3丁目、島崎町1~7丁目、新魚町、十番丁、十一番丁、十二番丁、十 三番丁、新和歌浦、駿河町、杉ノ馬場1~5丁目、住吉町、砂山南1~4丁目、関 戸1~5丁目、専光寺門前丁、船場町、谷町、鷹匠町1~7丁目、匠町、畳屋町、 田野、茶屋ノ丁、築港1~6丁目、出口甲賀丁、出口中ノ丁、出口端ノ丁、出口新 端ノ丁、伝法橋南ノ丁、徳田木丁、道場町、土佐町1~3丁目、七番丁、七曲り、 中ノ店南ノ丁、中ノ店北ノ丁、中ノ店中ノ丁、鍋屋町、中之島の一部、西小二里1 ~3丁目、新高町、西旅籠町、西蔵前丁、西布経丁1~6丁目、西釘貫丁1~3丁 目、西坂ノ上丁、西汀丁、西ノ店、二番丁、西大工町、西鍛冶屋町、西紺屋町1・ 2丁目、西河岸町、西長町1~4丁目、西浜、西浜1~3丁目、西高松1・2丁目、 布引、八番丁、橋丁、東鍛冶屋町、東蔵前丁、東布経丁1~6丁目、東紺屋町、東 小二里町、東長町中ノ丁、東長町1~11丁目、東釘貫丁1~3丁目、東旅籠町、 広瀬中ノ丁1・2丁目、広瀬通丁1~3丁目、東坂ノ上丁、広道、一筋目、屏風丁、 東高松1~4丁目、福町、舟大工町、舟津町1~4丁目、二筋目、吹上1~5丁目、 弁財天丁、ト半町、本町1~9丁目、堀止南ノ丁、堀止西1・2丁目、真砂丁1丁 目、堀止東1・2丁目、松ケ丘1~3丁目、三葛(1134-1~17、1148、1149、1150、 1151、1152、1156-1・2・45~87、1280-1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜 面並びに和田川右岸側の区域を除く。)、南汀丁、南大工町、南片原1・2丁目、三 木町堀詰、三木町南ノ丁、三木町中ノ丁、三木町台所町、南細工町、南桶屋町、湊 紺屋町1~3丁目、湊本町1~3丁目、湊北町1~3丁目、南牛町、南甚五兵衛丁、 南仲間町、湊桶屋町、湊通丁南1~4丁目、湊通丁北1~4丁目、湊御殿1~3丁 目、南相生丁、三沢町1~4丁目、三筋目、南田辺丁、湊(紀の川右岸側の区域を除 く。)、六筋目、元博労町、元町奉行丁1・2丁目、元寺町1~5丁目、元寺町東ノ 丁、元寺町西ノ丁、元寺町南ノ丁、元寺町北ノ丁、山吹丁、屋形町1~5丁目、藪 ノ丁、山蔭丁、四筋目、四番丁、寄合町、万町、六番丁、六軒丁、和歌町、和歌川 町、和歌浦東1~4丁目、和歌浦中1~3丁目、和歌浦南1~3丁目、和歌浦西1・ 2丁目、紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真 北を見通す線の西側、真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西 側、和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平 均満潮面とのなす線の西側、中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南 を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側 |
和歌山北警察署 | 和歌山市の内 粟、市小路、磯の浦、梅原、榎原、大谷、大川、梶取、加太、狐島、 北島、木ノ本、楠見中、古屋、栄谷、次郎丸、島橋東ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ 丁、島橋北ノ丁、善明寺、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左 岸堤防前のり尻線の西側)、つつじが丘1~7丁目、土入、中、中野、西庄、野崎、 延時、平井、日野、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、福島、松江、松江東 1~4丁目、松江中1~3丁目、松江西1~3丁目、松江北1~7丁目、湊(紀の川 右岸側)、湊1~5丁目、深山、向、本脇、鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の 川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側 |
海南警察署 | 和歌山市の内 毛見(1418-1・3~11、1432-1・4・5、1434-1、1437-1~180、1450、 1451番地及び各地番に接する馬瀬斜面) 海南市の内 和歌山東警察署の管轄区域を除く区域 海草郡 紀美野町 |
有田警察署 | 有田市 |
湯浅警察署 | 有田郡 有田川町、広川町、湯浅町 |
御坊警察署 | 御坊市 日高郡の内 美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺警察署 | 田辺市 日高郡の内 みなべ町 西牟婁郡の内 上富田町 |
白浜警察署 | 西牟婁郡の内 白浜町 |
串本警察署 | 西牟婁郡の内 すさみ町 東牟婁郡の内 古座川町、串本町 |
新宮警察署 | 新宮市 東牟婁郡の内 那智勝浦町、太地町、北山村 |
和歌山県警察の古物商関連ページ
