古物商許可申請を行うにあたり、設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ古物商許可申請に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
- このサービスは「書類作成」のみです。
- 法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。
- 別途登録免許税が必要です。
Contents
商号変更:¥11,000-
- 別途登録免許税30000円が必要です。
目的変更:¥11,000-
- 会社の目的欄に古物営業に関する記載がない場合は、それを記載する必要があります。
- 別途登録免許税30000円が必要です。
本店移転:¥11,000-(管轄外移転の場合は¥14,300-)
- 法務局の管轄内での移転であれば11000円、管轄外の移転の場合は14300円です。
- 別途登録免許税30000円(管轄外の場合は60000円)が必要です。
役員変更:¥13,400-
- 役員とは、ここでは代表取締役・取締役・監査役のことをいいます。
- 役員の増員(就任)や減員(辞任・死亡)および任期満了による退任・重任も対応しておりますが、解任には対応しておりません。
- 別途登録免許税10000円が必要です。
役員の氏名・住所変更:¥5,500-
- 別途登録免許税10000円が必要です。
支店の設置・移転・廃止:¥14,300-
- 支店の設置には別途登録免許税60000円(支店の移転および廃止の場合は30000円)が必要です。
- 支店が管轄外の場合、支店法務局1庁ごとに登録免許税9000円+手数料300円が別途必要です。
監査役設置・廃止:¥5,500-
- 設置の場合は別途役員変更も必要です。(監査役1名が新たに就任となる為)
- 廃止の場合は、役員変更分の登録免許税(通常10000円)も加算されます。
- 別途登録免許税30000円が必要です。
