
お酒を買い取るときも、古物商は必要ですよね?

いりませんよ。

ひゃあ~そうなんですか?

はい、お酒の中身は「消費財」に該当し、古物たり得ません。従ってお酒は古物商がなくても買い取れます。ただし、「レアなお酒のボトル(中身なし)」のような場合、ボトルそのものは古物に該当します。ですので中身のない、いわゆる空き瓶を買い取る場合は古物商が必要となります。

でも、お酒を売るときは何かが必要ですよね?

はい、それは「酒販免許」です。

「酒販免許」ってなんですか?

酒販免許とは正確に言えば酒類小売業免許といって、お酒を売るときに必要な免許です。

どんな種類の酒販免許がありますか?

実は結構いろいろな種類があるのですが、リユース業として主に使われることが多いのは「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」かと思います。「一般酒類小売業免許」とは、店頭でお酒を売るときに必要で、「通信販売酒類小売業免許」は、インターネットなどの通信販売でお酒を売るときに必要です。例えば買取専門店のように店頭では一切販売せず、ひたすらインターネットだけで売り上げを作る店舗の場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

自分でも酒販免許は取得できますか?

できなくはないですが、書類も多いし結構時間かかりますよ。そこはぜひとも書類作成のプロである行政書士にお任せ下さい!
※酒販免許に関しましては、姉妹サイトである「酒販免許の広場」をご覧ください。
