古物商の法人申請については、個人申請と比べて提出する書類が増えます。
- 古物商許可申請書
- 法人の履歴事項証明書(登記簿謄本)
- 定款のコピー(会社印による割印、原本証明が必要)
- 役員(監査役含む)全員と営業所の管理者の住民票の写し
- 役員(監査役含む)全員と営業所の管理者の身分証明書
- 役員(監査役含む)全員と営業所の管理者の略歴書
登記簿謄本に会社の目的欄があり、そこに古物営業に関する記載がある必要があります。ただし、その記載をもって定款に代えることはできません。定款は定款で必ず必要となります。
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