買取時の本人確認の際の書類として、運転免許証や健康保険証などがあると思いますが、実は2020年10月1日より改正保険法が施行され、健康保険証記載の保険者番号、保険証上部に記載されている記号・番号が「個人情報」扱いとなります。
ほ~そうなると、マイナンバーカードみたいに健康保険証もこれからは本人確認の書類として使えなくなるということですか??
いえ、そういうわけではないです。確かに今までは健康保険証の記号と番号を書き写していたと思いますが、明日からはそれができなくなります。ただし、下記のように記号・番号など個人情報に該当する箇所を塗りつぶして対応することは可能であるとされています。
ポイントは、保険者番号、記号・番号が復元できない状態になってさえいれば、その他保険証記載内容のコピーを取ることは違法ではないという点です。ですので、例えばコピーをする前に記号・番号など個人情報該当箇所に付箋を貼った状態でコピーをする、といった対応方法もあり、ということです。出張買取や宅配買取についても同様です。特に宅配買取についてはあらかじめ記号・番号など個人情報に該当する箇所を塗りつぶしていただいた状態で送付して頂くのが最も望ましいと言えるでしょう。また、QRコードも一応マスキングしておいてください。
とにかく2020年10月1日より、健康保険証の記号と番号は個人情報扱いとなり、それを書き写す行為はできませんので、買取の際の本人確認に関しては十分お気を付けください。ちなみに運転免許証については特に変更はありません。
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