URLの届出

ヤフオクで中古品を出品しようと思うのですが、URLの届出は必要ありますか?

届出の必要はありません。「用いない」として申請して差し支えないと思います。基本的にこのURLの届出は、ご自身でWEBサイトを立ち上げ、そこで買取をしたり出品・販売をしたりするなど古物営業を行う場合に必要となる届出であるとお考え下さい。つまり、ヤフオクやメルカリ、ラクマなどのプラットフォームを使用して単に出品するにすぎない場合は、URLの届出の必要はありません。ただし、アマゾンやヤフオクストア、ヤフーショッピングなどストアのフロントページがある場合は、そのURLの届出をする必要があります。最終的には管轄の警察署の古物担当の方の判断によるところはありますので、念のためご確認ください。

例えば古物商許可申請を行う際に、URLの届出で「用いない」と申請して、後から自分でサイトを立ち上げてそこで古物営業を行う場合はどうすればいいのですか?

その場合は「用いない」から「用いる」への「変更届出」を行います。その際にプロバイダの契約書やWHOIS検索結果などURLの疎明資料も合わせて提出します。

ちなみに手数料は…

0円です。

やった!そこは良心的ですね♪
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
古物営業法 第五条 (許可の手続及び許可証)
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