本店所在地を移転したらいつまでに届け出をすればいい?

先日私の会社で本店所在地の移転登記を行いました。移転後は諸々の手続きをしなければならないのですが、古物商許可申請においても「変更届」の提出の必要があります。

いつまでにやればいいのですか?

変更の日から14日以内です。但し、登記簿謄本などの書類を添付すべき時は20日以内と決められています。登記簿謄本の取り寄せは郵送でも可能です。しかし、古物商の変更届は郵送不可です。。

その辺は残念ですね。ちなみに手数料はかかりますか?タダでやってくれないんですかね??

手数料がかかるかどうかは、書き換えの必要があるかどうかによります。今回の本店所在地移転については書き換えが必要となるため、手数料(1500円)が発生します。ちなみに書き換えとは、古物商許可証を取得した当初に記入された内容を書き換えるかどうか、ということです。百聞は一見に如かず。こちらをご覧ください。

上記のものは、弊社株式会社リーガルプラザの古物商許可証です。今回は本店所在地を移転しましたので、「住所又は居所」の欄に斜線が引かれており、2ページ目に「異動事項」と「異動年月日」が記されており、こちらに移転先住所が手書きで記されております。
ご覧の通り、弊社は本店所在地だけでなく、社名も、ついでに私の住所まで過去に変更したので、書き換えずに残っているのは「代表者の氏名」と「行商」だけです。

その2つはさすがに今後も変更はないんじゃないですかね。それにしても斜線だらけ。見た目悪っ!

そもそも古物商許可証の記入内容が全部手書きなのが問題ですよね。仮に古物商許可証を開いた状態でその上にジュースとかこぼしたりしたらどうすればいいんですか、という話ですよ。手書きだから斜線が引けてしまうわけで、これが電子化とかしてくれればもう少し見た目が良くなるんですけどね。。やり方が昭和の時代から全然変わっていないのは本当にどうなのかと思います。郵送の申請も受け付けないですし。

今日は愚痴っぽいですね。
古物商許可証の申請手数料と申請書類の提出について

古物商許可証の申請手数料19000円は、具体的にはどんな形のものですか?

↓こんな形のものです。

各都道府県が発行する収入証紙です。上記のものは神奈川県の収入証紙です。

いつ、どこで買えばいいのですか?

基本的には、申請書を提出した後に購入します。購入場所は各警察署によりけりです。1階の証紙購入窓口で購入する場合もあれば、離れの小屋のようなところまで行って購入する場合もあります。行政書士リーガルプラザがある横浜市青葉区を管轄する青葉警察署は後者のパターンです。

申請するときは、警察署の何階に行けばいいのですか?

それは警察署によりけりなので、1階の受付の人に聞いてみてください。例えば「生活安全課」であったり、「防犯課」であったり、警察署によって古物商の担当課が異なります。申請の予約をする際にあらかじめ聞いておくとスムーズにいくでしょう。ちなみに、なぜか「3階」であることが多いです。大体その場合はエレベーターなどついていないので、階段を使うしかありません。

へ~。実際に行ってみて、どこに古物担当の方がいるのかはすぐにわかるのですか?

分かりやすく書いてあればいいのですが、ほとんどの場合はわかりやすく書いていません。一番近くの人と目があったらその人に「古物商の申請できたんですけど。。」と尋ねてみるのが結局一番早くて確実ですね。そうすれば、担当の方を呼んでくれますから。それで、担当の方が来たら申請書類を提出してください。担当の方が書類を確認している間、収入証紙を買いに行くよう指示されることもあります。収入証紙はそのように古物担当の方が書類をチェックしている間に買うのがベストなタイミングなのかもしれませんね。ま、基本はローカルルールであり、ことわざでいえば「郷に入っては郷に従え」ということで、状況に応じてうまく合わせてください。
申請後、許可証受領までの約40日間の過ごし方

さて、申請書類を無事提出したものの、許可証の受け取りまでの標準処理期間は約40日なんですよね?その間一体何をしたらいいのですか?

一言で言えば古物営業の準備期間ですよね。まぁ準備期間にしては長すぎるような気もしますが、そこは仕方ありません。以下に、許可証受領待ち約40日間の過ごし方についてまとめてみました。
ウェブサイトを作る
ウェブサイトの作成は地味に時間が掛かりますが、古物営業を行っていく上で欠かせない広告ツールです。また、ブログを更新することによりページ数を増やし、アクセス数を伸ばしていきます。そもそも、どんなターゲットを想定し、何を売り出していくのかなど、「ウェブサイトの作成」と一言で言っても、実はかなり奥が深く、しっかりとサイトを作っているうちにあっという間に40日が経過します。申請時にサイトができていなくても、とりあえず先に登録し、後からURLの届出(変更届)を提出すればいいのです。先に申請、その後サイト作成です。
仕入れ先・販売先の開拓
何をどこから仕入れるかにもよりますが、仕入れができなければ売り上げも立ちません。許可証を取得してからすぐに売り上げを作れるよう、この期間のうちに仕入れ先と販路を明確にしつつ、更なる拡大戦略も立てましょう。ただ、あくまで「戦略を立てる」ことだけに注力し、実際に動くのは許可証を取得してからです。
古物台帳の作成・配備
古物台帳を作成し、帳簿をつけることは義務付けられております。上記の仕入れ先・販売先の開拓とともに、古物台帳の作成・配備は古物営業のための準備の一つとして非常に重要です。
必要備品の購入とセッティング
パソコンやプリンタなど、必要備品はあらかじめこの期間に購入しておきます。特にパソコンをこれから購入する場合はセッティングに時間がかかります。また、古物営業のために電話回線を配備・設置する場合もそのセッティングに時間が掛かります。単に購入すればすぐに使えるようなものはいつでもいいのですが、セッティングに時間が掛かるものはこの期間に優先的に購入し、使用可能状態にします。
競合調査をする
競合他社の情報を多く仕入れましょう。他社のサイトをくまなく見たり、実店舗があれば調査に行ったりします。実際に古物営業がスタートすると、競合調査をする時間もなくなったりしますので、この期間中にしっかりやっておくといいでしょう。
以上、思いつく限りの40日間の過ごし方について書いてみました。実際、この期間は古物営業ができない為、売り上げは立てませんが、許可証を取得してから売り上げを立てていくための準備というものができるいい期間でもあります。この期間を生かすも殺すもあなた次第!?ぜひとも、古物営業のスタートを切れるようにしっかりと準備をしましょう!
警察署による立ち入り調査について

マンションの一室を主たる営業所として登録した場合でも、警察署による立ち入り調査はあるのですか??

あります。不定期ではありますが、古物台帳の確認と古物商プレートの設置の確認を行います。これはどんなに小規模で、かつインターネットだけでリユースビジネスを行っていたとしても、警察署による立ち入り調査はあります。特に「古物台帳の帳簿作成」と「古物商プレートの作成・設置」は古物商としての義務です。古物商許可証を取得後、それらを怠ることの無いよう気をつけてください。
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
古物営業法 第二十二条(立入り及び調査)
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。