法人申請の際の住所の書き方について

法人申請の場合、住所はどのように書けばいいのですか?

法人申請の住所の書き方について、以下の通りにまとめましたのでご確認ください。
法人申請の場合、住所は下記の4通り
- 法人の本店所在地
- 法人の代表者の住所
- 主たる営業所の住所
- 主たる営業所の管理者の住所
1:法人の本店所在地
法人の場合、本店所在地が登記されておりますので、この本店所在地の住所を記入します。

2:法人の代表者の住所
代表者の居所・住所を住民票の記載通りに記入します。

3:主たる営業所の住所
古物営業を行う営業所(=主たる営業所)の住所を記入します。

4:主たる営業所の管理者の住所
1営業所につき1管理者を定めなければなりません。管理者の居所・住所を住民票の記載通り記入します。

法人申請の住所の書き方の注意点
1:法人の代表者=主たる営業所の管理者というわけではない
管理者は、いわゆる「店長」のような立場の従業員が就任することが多いです。ある程度のキャリアがあり、部下の従業員を統率できるだけの力があるスタッフが管理者に就任するのが望ましいです。もちろん法人の代表者がそのまま管理者に就任することも出来ます。
2:本店所在地=主たる営業所というわけではない
登記されている本店所在地がそのまま主たる営業所になるとは限りません。あくまで古物営業を行うのがどこになるのか、ということです。本店所在地でそのまま古物営業を行うのであれば、本店所在地が主たる営業所になります。本店所在地とは別の場所で古物営業を行う場合は、その場所が主たる営業所になります。
3:4つの住所記入欄の住所が全て同じであることもありうる
例えば本店所在地が代表者の住所と同一であり、かつ、そこで古物営業を行い、代表者がそのまま管理者に就任した場合、4つの住所記入欄の住所が全て同じということになります。4つまでとはいかなくても、複数の住所記入欄の住所が同じ住所になることは十分あり得る話です。

ちなみに、申請書の上部にも住所を書く欄があります。こちらに関しては法人申請の場合は法人の本店所在地を記入します。「法人の本店所在地」「法人名」「代表取締役 ○○」の順に記入するといいでしょう。