お中元・お歳暮セール転売

お歳暮やお中元の季節が少し過ぎるとディスカウントして販売するイベントがたまに百貨店でやっているじゃないですか。あのイベントで購入した商品を転売する場合は古物商許可証は必要ですか?

食品は古物に該当しない為、それらを転売する場合においては古物商許可証は必要としません。ただし、注意点があります。
お酒を転売・販売する際は酒販免許が必要
よくありがちなのが発泡酒の詰め合わせセットなどをインターネットで転売・販売する、というケースですがこれは全然ダメです。

なぜダメなのですか?

お酒は古物ではないので、買い取る分には何ら問題はありません。ただし、それを転売・販売するとなると必ず「酒販免許」が必要です。それがなければ転売・販売することはできません。
また、インターネットで販売する場合は酒販免許のうち「通信販売酒類小売業免許」が必要となりますが、この通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は西洋酒と品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールや発泡酒などは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
ですので、「発泡酒の詰め合わせセットなどをインターネットで転売・販売する」というのは二重の意味でNGなのです。
実はみりんもお酒の仲間

わかりました。あら、みりん♪みりんの詰め合わせが安いから、これを転売でもしようかしら。

あ、ちょっと待ってください。実はみりんもお酒の仲間なので酒販免許がなければ転売・販売はできませんよ。

ひやぁ~みりんもお酒なんですか?どう見ても調味料にしか見えないんですけど~~

確かにみりんは調味料に使われるのですが、飲用に用いられるアルコール飲料のひとつにも該当し、カテゴリとしては「混成酒」に分類されるんです。みりんをゴクゴク飲んでいる人は見たことがないのですが、分類上は一応お酒ということになっています。下の表は酒類の販売数量等報告書なのですが、その区分の中にも「みりん」があります。

ですので、いくら安売りしているからといって、酒販免許がないのに安易に「本みりん」とか転売しちゃだめですよ。

は~い。

ちなみに「本みりん」はアルコールが14%ほど含まれているのですが、「みりん風調味料」であればアルコールは1%未満であるので酒税の対象とならないため、酒販免許がなくても転売OKです。
参考サイト:酒販免許の広場